家族滞在ビザ申請の必要書類なら!東京 大阪のビザ申請プロ
目次
- 01|家族滞在ビザの必要書類(認定)
- 02|家族滞在ビザの必要書類(変更)
- 03|家族滞在ビザの必要書類(更新)
- 04|資料提出通知書について
- 05|家族滞在ビザの専門家アドバイス
- 06|必要書類を表で理解する
- 07|Q&A
- 08|関連ページ
家族滞在ビザの必要書類(認定)
海外にいる家族(配偶者・子供)を東京や大阪に呼び寄せて一緒に暮らす場合が該当します。
在留資格認定証明書交付申請書
写真(縦4cm×横3cm)
返信用封筒(404円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの)
次のいずれかで、申請人と扶養者との身分関係を証する文書
・戸籍謄本
・婚姻届受理証明書
・ 結婚証明書(写し)
・出生証明書(写し)
扶養者の在留カード又は旅券の写し
扶養者が収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行っている場合
・在職証明書又は営業許可書の写し等
・住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書
扶養者が収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行っていない場合
・預金残高証明書
・奨学金給付に関する証明書
家族滞在ビザの必要書類(変更)
東京や大阪で暮らす外国人同士が結婚により、今持っているビザから家族滞在ビザに変更する場合に該当します。また、子供が家族滞在ビザに変更する場合も該当します。
在留資格変更許可申請書
写真(縦4cm×横3cm)
次のいずれかで、申請人と扶養者との身分関係を証する文書
・戸籍謄本
・婚姻届受理証明書
・ 結婚証明書(写し)
・出生証明書(写し)
扶養者の在留カード又は旅券の写し
扶養者が収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行っている場合
・在職証明書又は営業許可書の写し等
・住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書
扶養者が収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行っていない場合
・預金残高証明書
・奨学金給付に関する証明書
家族滞在ビザの必要書類(更新)
東京や大阪で今持っている家族滞在ビザの更新をする場合に該当します。
在留期間更新許可申請書
写真(縦4cm×横3cm)
次のいずれかで、申請人と扶養者との身分関係を証する文書
・戸籍謄本
・婚姻届受理証明書
・ 結婚証明書(写し)
・出生証明書(写し)
扶養者の在留カード又は旅券の写し
扶養者が収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行っている場合
・在職証明書又は営業許可書の写し等
・住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書
扶養者が収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行っていない場合
・預金残高証明書
・奨学金給付に関する証明書
資料提出通知書について
資料提出通知書(追加書類の指示)ではお客様の状況で様々な追加書類や説明を求められますが、家族滞在ビザの場合は、夫婦関係が良好なのか?子供が日本に来てから何をするのか?本当に扶養するのか?留学生ならお金はどうするのか?ビザのために結婚したのではないか?など突っ込まれるポイントはたくさんあります。
家族滞在ビザの専門家アドバイス
私たちからの家族滞在ビザの必要書類についての大事なアドバイスは2つあります。
一つ目は、絶対ではないが理由書を作成する方が良いです。
家族滞在ビザが必要な理由や夫婦の馴れ初めの話、家族との連絡の頻度や仕送りなど、お客様の状況によって書く内容は様々ですが理由書を作成した方がいいと思います。
二つ目は、留学生はかなり難しいです。
日本に留学ビザを持って在留している外国人が、配偶者や子供の家族滞在ビザを申請してもなかなか許可はでません。お金の面で「扶養できるのか」というポイントをクリアできる書類を提出できれば可能性はあります。しかし、留学ビザは日本の大学等で学問を学ぶためのビザであり、家族を扶養したりお金を稼ぐことは似合わないと思われます。
必要書類を表で理解する
家族滞在ビザ申請の必要書類について調べたけど文章で理解するのが大変だというお声に応えるため、家族滞在ビザの必要書類の概要を表でまとめてみました。
私たち専門家(行政書士)にご依頼いただければ、家族滞在ビザ申請のご説明もさせていただきます。
必要書類の基本情報 | 目安 |
---|---|
申請の種類 | 認定・変更・更新 |
ポイント① | 結婚証明書 |
ポイント② | 出生証明書 |
ポイント③ | 扶養に関する書類 |
ポイント④ | 収入・納税・法律違反 |
難しい | 留学生 |
作成した方がいい | 理由書 |
Q&A
Q:家族滞在ビザで両親を日本に呼ぶことはできますか?
A:両親は家族滞在ビザに該当しません。家族滞在ビザに該当するのは「配偶者」「子」になります。配偶者の場合は結婚証明書、子の場合は出生証明書などの親子関係を証明する書類が必要です。
Q:本国にいる子供を家族滞在ビザで呼ぶことはできますか?
A:子どもを扶養することが重要であり、自立している子どもの場合は家族滞在ビザに該当しないのでご注意ください。
Q:日本で暮らしている留学生が本国の妻を家族滞在ビザで呼ぶにはどうしたらいいですか?
A:扶養できるお金はどうするの?という問いに対して用意する書類が正解であり、お客様それぞれの状況や金銭事情によって異なります。
Q:理由書は何を書くことが重要ですか?
A:重要なことは、配偶者の家族滞在ビザなら「夫婦関係が良好」「扶養する収入がある」「配偶者が日本に来た後に何をするのか」「伝えなければならない事情」などですが、お客様の状況によって作成する内容はことなるので、一概にこれを書くべきというものではありません。
Q:家族滞在ビザを持っている配偶者と離婚したらどうなりますか?
A:離婚したら家族滞在ビザの配偶者は日本にいることができない可能性があります。配偶者に該当する在留資格があればもちろん変更できますが、該当しない場合は本国に帰るしかありません。