結婚する配偶者ビザ申請について
日本人と外国人が結婚して日本で暮らすためには、配偶者ビザが必要になります。
配偶者ビザ申請をするためには、日本と外国人の本国の両方の国の結婚証明書が必要になります。
配偶者ビザ申請は日本の住所地を管轄する出入国在留管理局で行うことができます。

目次
- 01|日本人の配偶者等ビザとは
- 02|配偶者が今海外にいる場合
- 03|配偶者が今日本にいる場合
- 04|夫婦共に今海外で暮らしている場合
- 05|結婚手続きがまだ終わっていない場合
- 06|必要な書類について
- 07|配偶者ビザの専門家アドバイス
- 08|配偶者ビザの概要を表で理解する
- 09|Q&A
- 10|関連ページ
日本人の配偶者等ビザとは
日本人の配偶者等ビザとは、日本人と外国人が両国で婚姻手続きが完了した後に日本で夫婦一緒に暮らすために必要となるビザです。
配偶者が海外にいる場合、日本にいる場合、夫婦共に海外で暮らしている場合、結婚手続きがまだ終わっていない場合で配偶者ビザ申請のやり方や書類が異なります。
配偶者ビザ、結婚ビザと一般的には呼ばれています。
配偶者が今海外にいる場合
配偶者が海外にいる場合は、認定証明書交付申請を日本の出入国在留管理局で行い「認定証明書」を取得する配偶者ビザ申請を行います。
その後「認定証明書」を海外のご主人または奥様に郵送で送り、海外にある日本大使館等に提出していただく流れになります。
※ 配偶者ビザ申請には両国の結婚証明書が必要になります。
配偶者が今日本にいる場合
配偶者が日本にいる場合は、在留資格変更許可申請を日本の出入国在留管理局で行い、今持っているビザを配偶者ビザに変更する必要があります。
注意点は、配偶者ビザ申請の前に結婚が終わっていることが大前提になるので、婚姻手続きがまだの方は先に婚姻手続きを行ってください。
※ 配偶者ビザ申請には両国の結婚証明書が必要になります。
夫婦共に今海外で暮らしている場合
夫婦共に今海外で暮らしている場合は、日本にいる親族の協力が必要になります。
親族の方がご夫婦に変わって配偶者ビザ申請(認定証明書交付申請)を行い「認定証明書」を取得することになります。
その後「認定証明書」を海外で暮らしているご夫婦の元に郵送で送り、海外にある日本大使館等に提出していただく流れになります。
※ 配偶者ビザ申請には両国の結婚証明書が必要になります。
結婚手続きがまだ終わっていない場合
結婚手続きがまだ終わっていない場合は、両国での婚姻手続きが終了した後に配偶者ビザ申請を行うことができます。
結婚相手を日本に短期滞在ビザで呼んで日本で婚姻手続きを行う方法や、日本人が海外に行って婚姻手続きを行う方法、それ以外では郵送等で婚姻手続きをするなど様々な方法があります。
基本的には認定証明書交付申請を行いますが、特例で短期滞在ビザから配偶者ビザに変更できる場合もあります。
私たちは様々な方法でのサポート実績がありますので是非ともご依頼いただければと思います。
必要な書類について
配偶者ビザ申請に必要な書類は、①ご夫婦が用意する書類、②役所で用意する書類、③会社で用意する書類、④身元保証人が用意する書類になります。
ただし、書類を用意しただけでは、なかなか許可にならないのが現状です。ご夫婦の状況に合わせて用意する書類や作成する書類が異なるケースも多々ありますので、ご自身で申請するのか専門家に依頼するのか十分検討したうえで判断しましょう。
配偶者ビザの専門家アドバイス
私たちからの配偶者ビザについての大事なアドバイスは2つあります。
一つ目は、偽装結婚ではないことを書面で説明することです。
例えば、交際期間が短かったり、会った回数が少なかったり、歳の差結婚などは、偽装結婚を疑われる可能性があります。
二つ目は、夫婦が日本で安定して暮らしていける旨を書面で説明することです。
例えば、収入や貯金が少なかったり、夫婦ともに無職だったりすると「夫婦がどうやって日本で暮らしていけるの?」と疑われる可能性があります。
そして、意外とお客様がミスする点は、申請書類が多いからと言って大雑把に書類を用意してしまうことや、うろ覚えで適当な内容を記載してしまうこと、つまり気づかないうちに事実と異なる書類を提出しているという点です。
上記の点に注意して、配偶者ビザの書類を作成するようにしましょう。
配偶者ビザの概要を表で理解する
配偶者ビザ申請について調べたけど文章で理解するのが大変だというお声に応えるため、配偶者ビザの概要を表でまとめてみました。
私たち専門家(行政書士)にご依頼いただければ、配偶者ビザ申請のご説明もさせていただきます。
配偶者ビザの基本情報 | 目安 |
---|---|
申請書類 | 30枚~50枚ほど |
申請先 | 住所管轄の出入国在留管理局 |
審査期間 | 2週間~3ヶ月間 |
就労制限 | 自由に働ける |
種類 | 認定、変更、更新 |
在留資格 | 日本人の配偶者等 |
在留期間 | 5年、3年、1年又は6月 |
重要書類 | 夫婦両国の結婚証明書 |
不許可要因① | 偽装結婚の疑い |
不許可要因② | 安定した暮らしの疑い |
不許可要因③ | 事実と異なる内容 |
Q&A
Q:申請書・質問書の書き方で分からない箇所はどうしたらいいですか?
A:分からない箇所を適当に書くことは絶対にやめましょう。まずは専門家や出入国在留管理局に相談し、書き方を調べることです。場合によっては、補足説明書などで丁寧に説明が必要な場合もあります。
Q:結婚の経緯を口頭で審査官に説明することはできますか?
A:口頭で説明することは基本的に無理だと思っている方がいいです。ビザ申請は書面審査となるので書面できちんと説明しましょう。
Q:海外にいる配偶者と一緒に日本で暮らすために何から始めたらいいですか?
A:まずは夫婦両国での婚姻手続きです。その後に配偶者ビザの申請準備に入るので、ご自身でやるか専門家に依頼するか決めましょう。
Q:配偶者ビザ申請後の追加資料って何ですか?
A:配偶者ビザの審査中、審査に必要な書類や内容が足りない場合、出入国在留管理局から「資料提出通知書」という書類が封筒で届きます。書類に書かれた期限までに追加の書類を用意したり、追加の説明を記載した書類を提出しなければなりません。
Q:日本人の配偶者等ビザの「等」って何ですか?
A:日本人の配偶者等ビザの「等」とは、日本人の実子や特別養子のことを言います。もちろん、日本人の配偶者等ビザを取得することが可能です。