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技術人文知識国際業務ビザ
- Contents -

目次

- About Engineer / Specialist in Humanities / International Services visa -

技術・人文知識・国際業務ビザとは

日本の企業が東京や大阪で外国人を雇用する場合、雇用する外国人が仕事をするための「就労ビザ」を持っている必要があります。就労ビザには様々な種類があり、中でも最も一般的なビザが「技術・人文知識・国際業務ビザ」になります。

技術・人文知識・国際業務ビザは「本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野若しくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動」と入管法で規定されているため、コンビニのレジ打ちや工場のライン作業などのいわゆる単純労働に分類される仕事は当てはまりません。

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技術とは

技術・人文知識・国際業務ビザの「技術」とは、「理学、工学その他の自然科学の分野(農学・医学・歯学及び薬学等)に属する技術若しくは知識を要する業務」のことです。主に「プログラマー、エンジニア」などが当てはまります。

技術分野に該当する技術・人文知識・国際業務ビザを取得するには「従事しようとする業務に必要な技術又は知識に関連する科目を専攻して大学・専修学校等を卒業していること」か、もしくは「従事しようとする業務に係る10年以上の実務経験があること」が条件になっています。

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人文知識とは

技術・人文知識・国際業務ビザの「人文知識」とは、「法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野(文学・哲学・教育学・心理学・史学・政治学・商学・経営学等)に属する技術若しくは知識を要する業務」のことです。主に「経営コンサルタント、マーケティング」などが当てはまります。

人文知識分野に該当する技術・人文知識・国際業務ビザを取得するには「従事しようとする業務に必要な技術又は知識に関連する科目を専攻して大学・専修学校等を卒業していること」か、もしくは「従事しようとする業務に係る10年以上の実務経験があること」が条件になっています。

- About International Services -

国際業務とは

技術・人文知識・国際業務ビザの「国際業務」とは、「外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動」のことです。主に「語学学校の教師、通訳・翻訳者、デザイナー」などが当てはまります。

国際業務分野に該当する技術・人文知識・国際業務ビザを取得するには「翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝又は海外取引業務、服飾もしくは室内装飾に係るデザイン、商品開発その他これらに類似する業務に従事すること」か、もしくは「従事しようとする業務に係る3年以上の実務経験があること」が条件になっています(※大学を卒業した者が、翻訳、通訳又は語学の指導に係る業務に従事する場合は実務経験は不要です)

- Other conditions -

その他の条件とは

また、技術・人文知識・国際業務ビザを取得するための条件として以下のような条件があります。

本邦の公私の機関との契約に基づくものであること
「本邦の公私の機関」には、日本にある会社、国、地方公共団体、独立行政法人、公益法人等の法人のほか、任意団体(ただし、契約当事者としての権利能力はありません。)も含まれます。また、日本に事務所、事業所等を有する外国の国、地方公共団体(地方政府を含む。)、外国の法人等も含まれ、さらに個人事業主であっても、日本で事務所、事業所等を有する場合は「本邦の公私の機関」に含まれます。
また、「契約」には、正規雇用(正社員)のほか、委任、委託、嘱託等が含まれますが、特定の機関との継続的なものでなければなりません。また、契約に基づく活動は、日本において適法に行われるものであること、技術・人文知識・国際業務ビザに該当する活動が継続して行われることが見込まれることが必要です。

日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること
外国人労働者に関する問題として、「外国人労働者は安価に雇用できる」という間違った知識が根強く残っていますが、技術・人文知識・国際業務ビザにおいては「日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること」と規定されており、外国人だからといって同じ仕事をしている日本人よりも給料を低くすることはできません。

- Hire foreigners abroad -

海外にいる外国人を雇用する場合

海外にいる外国人を東京や大阪で雇用する場合は、海外にある大学院、大学、短期大学等を卒業しているかと思われます。ビザを取得するにあたり、卒業している学校は日本、海外どちらでも構いませんが、海外の学校を卒業している場合は、日本の学士課程に相当する「bachelor's degree」や修士課程に相当する「Master's degree」等の表記があることを必ず確認しましょう。

実務経験に基づいて技術・人文知識・国際業務ビザを申請する場合は、いかに実務経験年数を証明するかということが重要になってきます。実務経験を積んでいる会社が複数社にわたる場合は、その全ての会社から実務経験年数を証明することが出来る証明書が発行できるかどうかをよく確認しましょう。

- Hire foreigners in Japan -

日本にいる外国人を新卒採用する場合

日本にいる外国人を東京や大阪で雇用する場合、外国人留学生を雇用(新卒採用)するのが一番多いのではないでしょうか? 3月卒業の留学生の技術・人文知識・国際業務ビザを取得する場合は、前年12月より留学ビザから技術・人文知識・国際業務ビザへの変更申請を行うことが出来ます。ただし、大学を卒業できなかった場合は当然のことながらビザの変更を行うことはできません。

専門学校に留学中の留学生を雇用する場合は、専門学校卒業時に「専門士」または「高度専門士」の称号が付与されるのであれば技術・人文知識・国際業務ビザを取得することができますが、「専門士」または「高度専門士」の称号が付与されない場合は技術・人文知識・国際業務ビザへの変更を行うことはできません。

- Hire foreigners in Japan -

日本にいる外国人を中途採用する場合

日本にいる外国人を東京や大阪で雇用する場合、外国人留学生を雇用する他にも、すでに技術・人文知識・国際業務ビザを持っている外国人を雇用(転職する外国人を中途採用)するということもあります。すでに、技術・人文知識・国際業務ビザを持っている以上、ビザの変更までは必要ありませんが、技術・人文知識・国際業務ビザは「ビザを取得した時に働いていた会社でのみ働くことが認められたビザ」であるため、例え、前の会社と同じ業務内容であってもビザの更新が認められないという事態に陥ることも考えられます。

最悪のケースでは、技術・人文知識・国際業務ビザをもつ外国人にさせてはいけない業務をさせてしまい、入管難民法違反の疑いで逮捕されるなんてことも…。そういった事態を避けるには、新しい会社での業務内容が技術・人文知識・国際業務ビザに該当していることを確認する「就労資格証明書」交付申請を行っておきましょう。

- Hire foreigners in Japan -

日本にいる外国人を雇用する場合

また、日本にいる外国人を技術・人文知識・国際業務ビザに該当する業務内容で雇用する場合、留学ビザと技術・人文知識・国際業務ビザ以外のビザを持っている外国人を雇用する際について簡単にご説明いたしましょう。

雇用する予定の外国人が、永住者ビザ、日本人の配偶者等ビザ、永住者の配偶者等ビザ、定住者ビザを持っている場合であればビザの変更をする必要なく雇用することが出来ます(※ただし、日本人の配偶者等ビザ、永住者の配偶者等ビザを持つ外国人で日本人・永住者と離婚している外国人を雇用する場合を除く)

また、雇用する予定の外国人が短期滞在ビザや技能実習ビザを持っている外国人は、ビザの変更をすることができないためご注意ください。その他のビザを持つ外国人を技術・人文知識・国際業務ビザに該当する業務内容で雇用する場合は、技術・人文知識・国際業務ビザに変更する必要があります(※高度専門職ビザを除く)

- The necessary documents -

必要な書類について

技術・人文知識・国際業務ビザ申請に必要な書類は、①雇用される側の外国人が用意する書類、②雇用する側の日本企業が用意する書類になります。
ただし、書類を用意しただけでは、なかなか許可にならないのが現状です。状況に合わせて用意する書類や作成する書類が異なるケースも多々ありますので、ご自身で申請するのか専門家に依頼するのか十分検討したうえで判断しましょう。

- Our advice -

技術・人文知識・国際業務ビザの専門家アドバイス

私たちからの技術・人文知識・国際業務ビザについての大事なアドバイスは2つあります。

一つ目は、採用前に必ず学歴・職歴を確認することです。
技術・人文知識・国際業務ビザを取得するにあたって、どれだけ優秀な人物でも学歴・職歴を要件を満たしていない場合はビザを取得することができません。特に実務経験を元に技術・人文知識・国際業務ビザを申請する場合は、実務経験を証明できる書類が発行できるかどうかが審査の大きなポイントになります。

二つ目は、雇用契約書を用意することです。
技術・人文知識・国際業務ビザはあらかじめ業務内容が決められているのが特徴です。そのため、正確で間違いのない雇用契約書を作成し、雇用する予定の外国人にも雇用条件等を詳しく説明し納得してもらった上で、本人・会社の署名がされたものを提出しましょう。

そして、意外とお客様がミスする点は、申請書類が多いからと言って大雑把に書類を用意してしまうことや、うろ覚えで適当な内容を記載してしまうこと、つまり気づかないうちに事実と異なる書類を提出しているという点です。

上記の点に注意して、技術・人文知識・国際業務ビザの書類を作成するようにしましょう。

- Understand in the table -

技術・人文知識・国際業務ビザの概要を表で理解する

技術・人文知識・国際業務ビザ申請について調べたけど文章で理解するのが大変だというお声に応えるため、技術・人文知識・国際業務ビザの概要を表でまとめてみました。
私たち専門家(行政書士)にご依頼いただければ、技術・人文知識・国際業務ビザ申請のご説明もさせていただきます。

技術・人文知識・国際業務ビザの基本情報 目安
申請書類 10枚~30枚ほど
申請先 住所管轄の出入国在留管理局
種類 認定、変更、更新
審査期間 2週間~3ヶ月間
就労制限 あり
ビザの更新 あり
在留資格 技術・人文知識・国際業務
在留期間 5年、3年、1年又は3月
ビザ申請のポイント ・学歴、職歴は採用前に要チェック
・転職の場合は就労資格証明書を申請
・日本にいる場合は、所持しているビザによって変更が必要かどうか異なる
不許可要因① 業務内容に該当性がない
不許可要因② 学歴・職歴要件を満たしていない
不許可要因③ 事実と異なる内容
- Question and Answer -

Q&A

Q:新入社員として外国人の留学生を雇用したいと考えています。入社後、1ヶ月ほど研修を受けさせることはできますか?
A:技術・人文知識・国際業務ビザは予め業務内容が決められているビザとなりますが、在留期間の大半を占めるようなものではないようなときは研修を行うことが認められています。

Q:海外にいる外国人の雇用を考えていますが、技術・人文知識・国際業務ビザが許可されるか不安です。
A:技術・人文知識・国際業務ビザは必ず許可されるビザではありません。そのため、雇用契約書に「技術・人文知識・国際業務ビザの許可がおり弊社で働く日から雇用を開始する」というような一筆を追加しておくとよいでしょう。

Q:日本の大学を中退した外国人を雇用しようと考えていますが可能でしょうか?
A:大学を中退している場合は、「従事しようとする業務に必要な技術又は知識に関連する科目を専攻して卒業していること」とみなされないため、技術・人文知識・国際業務ビザの学歴要件には該当しません。ただし、日本の大学は中退したものの、日本の専門学校を卒業している場合や、母国で大学を卒業している場合は技術・人文知識・国際業務ビザの取得が可能です。

Q:経営している飲食店でアルバイトをしている留学生から、そのまま技術・人文知識・国際業務ビザで雇用してほしいと頼まれましたが可能ですか?
A:飲食店のホール業務、料理の盛り付け補助等の業務は単純労働と扱われるので、技術・人文知識・国際業務の就労ビザで雇用することはできません。

Q:就職先が決まっていない状態で技術・人文知識・国際業務ビザを申請することはできますか?
A:技術・人文知識・国際業務ビザは勤務先が決まっていない状態で申請することはできません。留学生で卒業後に就職が決まっていない場合は「特定活動ビザ」への変更をオススメします。