技術人文知識国際業務ビザ申請の必要書類なら!東京 大阪のビザ申請プロ
目次
- 01|カテゴリー1・2・3・4とは
- 02|技術人文知識国際業務ビザの必要書類(認定)
- 03|技術人文知識国際業務ビザの必要書類(変更)
- 04|技術人文知識国際業務ビザの必要書類(更新)
- 05|雇用契約書について
- 06|資料提出通知書について
- 07|技術人文知識国際業務ビザの専門家アドバイス
- 08|必要書類を表で理解する
- 09|Q&A
- 10|関連ページ
カテゴリー1・2・3・4とは
カテゴリー1とは
・日本の証券取引所に上場している企業
・保険業を営む相互会社
・日本又は外国の国・地方公共団体
・独立行政法人
・特殊法人・認可法人
・日本の国・地方公共団体認可の公益法人
・法人税法別表第1に掲げる公共法人
・高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)
・一定の条件を満たす企業等
カテゴリー2とは
・前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上ある団体・個人
・在留申請オンラインシステムの利用申出の承認を受けている機関
カテゴリー3とは
・前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く)
カテゴリー4とは
・カテゴリー1・2・3のいずれにも該当しない団体・個人
技術人文知識国際業務ビザの必要書類(認定)
海外にいる外国人を東京や大阪で雇用する場合です。
カテゴリー1の必要書類
在留資格認定証明書交付申請書 ※1
写真(縦4cm×横3cm)
返信用封筒(定型封筒に宛先を明記の上、404円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの) ※2
いずれかに該当することを証明する文書 適宜
・四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(写し)
・主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書(写し)
・高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)であることを証明する文書(例えば、補助金交付決定通知書の写し)
・上記「一定の条件を満たす企業等」であることを証明する文書(例えば、認定証等の写し)
専門学校を卒業し、専門士又は高度専門士の称号を付与された者については、専門士又は高度専門士の称号を付与されたことを証明する文書
派遣契約に基づいて就労する場合(申請人が被派遣者の場合)
・申請人の派遣先での活動内容を明らかにする資料(労働条件通知書(雇用契約書)等)
カテゴリー2の必要書類
在留資格認定証明書交付申請書 ※1
写真(縦4cm×横3cm)
返信用封筒(定型封筒に宛先を明記の上、404円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの) ※2
前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
在留申請オンラインシステムに係る利用申出の承認を受けていることを証明する文書(利用申出に係る承認のお知らせメール等)
専門学校を卒業し、専門士又は高度専門士の称号を付与された者については、専門士又は高度専門士の称号を付与されたことを証明する文書
派遣契約に基づいて就労する場合(申請人が被派遣者の場合)
・申請人の派遣先での活動内容を明らかにする資料(労働条件通知書(雇用契約書)等)
カテゴリー3の必要書類
在留資格認定証明書交付申請書 ※1
写真(縦4cm×横3cm)
返信用封筒(定型封筒に宛先を明記の上、404円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの) ※2
前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
専門学校を卒業し、専門士又は高度専門士の称号を付与された者については、専門士又は高度専門士の称号を付与されたことを証明する文書 ※3
派遣契約に基づいて就労する場合(申請人が被派遣者の場合)
・申請人の派遣先での活動内容を明らかにする資料(労働条件通知書(雇用契約書)等)
労働契約を締結する場合 ※A
・労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書
日本法人である会社の役員に就任する場合
・役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し
外国法人内の日本支店に転勤する場合及び会社以外の団体の役員に就任する場合
・地位(担当業務)、期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書
申請に係る技術又は知識を要する職務に従事した機関及び内容並びに期間を明示した履歴書
学歴又は職歴等を証明する次のいずれかの文書
・大学等の卒業証明書又はこれと同等以上の教育を受けたことを証明する文書。なお、DOEACC制度の資格保有者の場合は、DOEACC資格の認定証(レベル「A」、「B」又は「C」に限る。)
・在職証明書等で、関連する業務に従事した期間を証明する文書(大学、高等専門学校、高等学校又は専修学校の専門課程において当該技術又は知識に係る科目を専攻した期間の記載された当該学校からの証明書を含む。)
・IT技術者については、法務大臣が特例告示をもって定める「情報処理技術」に関する試験又は資格の合格証書又は資格証書 ※3を提出している場合は不要
・外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事する場合(大学を卒業した者が翻訳・通訳又は語学の指導に従事する場合を除く。)は、関連する業務について3年以上の実務経験を証明する文書
登記事項証明書
事業内容を明らかにする次のいずれかの資料
・勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書
・その他の勤務先等の作成した上記に準ずる文書
直近の年度の決算文書の写し
カテゴリー4の必要書類
在留資格認定証明書交付申請書 ※1
写真(縦4cm×横3cm)
返信用封筒(定型封筒に宛先を明記の上、404円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの) ※2
専門学校を卒業し、専門士又は高度専門士の称号を付与された者については、専門士又は高度専門士の称号を付与されたことを証明する文書 ※3
派遣契約に基づいて就労する場合(申請人が被派遣者の場合)
・申請人の派遣先での活動内容を明らかにする資料(労働条件通知書(雇用契約書)等)
労働契約を締結する場合 ※A
・労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書
日本法人である会社の役員に就任する場合
・役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し
外国法人内の日本支店に転勤する場合及び会社以外の団体の役員に就任する場合
・地位(担当業務)、期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書
申請に係る技術又は知識を要する職務に従事した機関及び内容並びに期間を明示した履歴書
学歴又は職歴等を証明する次のいずれかの文書
・大学等の卒業証明書又はこれと同等以上の教育を受けたことを証明する文書。なお、DOEACC制度の資格保有者の場合は、DOEACC資格の認定証(レベル「A」、「B」又は「C」に限る。)
・在職証明書等で、関連する業務に従事した期間を証明する文書(大学、高等専門学校、高等学校又は専修学校の専門課程において当該技術又は知識に係る科目を専攻した期間の記載された当該学校からの証明書を含む。)
・IT技術者については、法務大臣が特例告示をもって定める「情報処理技術」に関する試験又は資格の合格証書又は資格証書 ※3を提出している場合は不要
・外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事する場合(大学を卒業した者が翻訳・通訳又は語学の指導に従事する場合を除く。)は、関連する業務について3年以上の実務経験を証明する文書
登記事項証明書
事業内容を明らかにする次のいずれかの資料
・勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書
・その他の勤務先等の作成した上記(1)に準ずる文書
直近の年度の決算文書の写し
新規事業の場合は事業計画書
前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする次のいずれかの資料
源泉徴収の免除を受ける機関の場合は、外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料 ※4
※4を除く機関の場合
・給与支払事務所等の開設届出書の写し
・直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(領収日付印のあるものの写し)
・納期の特例を受けている場合は、その承認を受けていることを明らかにする資料
技術人文知識国際業務ビザの必要書類(変更)
既に日本で在留資格を持って暮らしている外国人を東京や大阪で雇用する場合です。
上記の認定証明書交付申請の必要書類とほとんど同じです。ここでは異なる箇所だけご案内します。
※1の在留資格認定証明書交付申請書は、在留資格変更許可申請書に変わります。
※2は不要です。
パスポート及び在留カードの提示
技術人文知識国際業務ビザの必要書類(更新)
東京や大阪で働いている外国人が技術人文知識国際業務ビザを更新する場合です。
カテゴリー1の必要書類
在留期間更新許可申請書
写真(縦4cm×横3cm)
パスポート及び在留カードの提示
いずれかに該当することを証明する文書 適宜
・四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(写し)
・主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書(写し)
・高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)であることを証明する文書(例えば、補助金交付決定通知書の写し)
・上記「一定の条件を満たす企業等」であることを証明する文書(例えば、認定証等の写し)
派遣契約に基づいて就労する場合(申請人が被派遣者の場合)
・申請人の派遣先での活動内容を明らかにする資料(労働条件通知書(雇用契約書)等)
カテゴリー2の必要書類
在留期間更新許可申請書
写真(縦4cm×横3cm)
パスポート及び在留カードの提示
前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
在留申請オンラインシステムに係る利用申出の承認を受けていることを証明する文書(利用申出に係る承認のお知らせメール等)
派遣契約に基づいて就労する場合(申請人が被派遣者の場合)
・申請人の派遣先での活動内容を明らかにする資料(労働条件通知書(雇用契約書)等)
カテゴリー3の必要書類
在留期間更新許可申請書
写真(縦4cm×横3cm)
パスポート及び在留カードの提示
前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
派遣契約に基づいて就労する場合(申請人が被派遣者の場合)
・申請人の派遣先での活動内容を明らかにする資料(労働条件通知書(雇用契約書)等)
住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)
カテゴリー4の必要書類
在留期間更新許可申請書
写真(縦4cm×横3cm)
パスポート及び在留カードの提示
派遣契約に基づいて就労する場合(申請人が被派遣者の場合)
・申請人の派遣先での活動内容を明らかにする資料(労働条件通知書(雇用契約書)等)
住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)
カテゴリー3又は4の企業等に転職後の初回の更新許可申請の場合は、※Aから下の書類が全て必要になります。
雇用契約書について
雇用契約書に記載ある内容がとても重要です。
- お給料や休日などが同僚の日本人と比べて同等であること
- 外国人の業務内容と学歴・職歴の関連性があること
- 外国人の職務内容を詳しく記載してください
- 雇用開始日は、在留資格申請の許可が下り次第などの文言が好ましい
- 雇用契約書に会社の印があること
資料提出通知書について
技術人文知識国際業務ビザ申請の資料提出通知書(追加書類の指示)について多いのは、実際に会社に勤めたら何をするのか?1日のタイムスケジュールはどうなっているのか?だと感じています。
そもそも単純労働は論外なので気を付けてください。
技術人文知識国際業務ビザの専門家アドバイス
私たちからの技術人文知識国際業務ビザ申請の必要書類についての大事なアドバイスは1つあります。
一つ目は、必要書類が複雑なので適当にならないようにすることです。
必要書類は会社によって異なることは既にご説明しましたが、申請人の状況や業務内容によっては、上記以外の書類も提出することがあります。書類が複雑で面倒になって適当な書類を提出してしまった結果、不許可となり次回の再申請でもっと苦労することになります。
また、悪気なく書いた内容が足元をすくうこともあるので、書類の用意と書類の作成は丁寧に行いましょう。
必要書類の概要を表で理解する
技術人文知識国際業務ビザ申請の必要書類について調べたけど文章で理解するのが大変だというお声に応えるため、技術人文知識国際業務ビザの必要書類の概要を表でまとめてみました。
私たち専門家(行政書士)にご依頼いただければ、技術人文知識国際業務ビザ申請のご説明もさせていただきます。
必要書類の基本情報 | 目安 |
---|---|
種類 | 認定、変更、更新 |
注意① | 転職での採用 |
注意② | 雇用契約書の内容 |
注意③ | 雑な申請をしない |
注意④ | 学歴職歴との関連性 |
特徴 | カテゴリー分け |
Q&A
Q:外国人の採用を初めてしますが、何をどうしたらいいですか?
A:まず、外国人の履歴書と卒業証明書を取得してください。次に御社でどのような仕事をしてもらいたかをまとめてください。
Q:転職入社の場合は、就労資格証明書を取得するべきですか?
A:絶対ではありませんが、会社と外国人の両方にとって安心できるものになるので取得することをおススメします。
Q:決算書が赤字ですが、外国人を雇用することはできますか?
A:赤字の理由がしっかりしており、今後黒字転換ができるのかどうかや、外国人を雇っても大丈夫なぐらいの資金力があるのかなど説明が普通より多く必要になりますが、雇用できる可能性もあります。
Q:技術なのか、人文知識なのか、国際業務なのか、それ以外なのか分からない場合は?
A:是非私たち専門家にご依頼ください。費用はかかりますが、プロに任せることをおススメします。
Q:外国の卒業証明書を見てもさっぱり分からない場合はどうしたらいいですか?
A:英語訳がなければまずは英語訳することをおススメします。卒業証明書の学位を確認しましょう。