技能ビザ申請(料理人)の必要書類なら!東京 大阪のビザ申請プロ
目次
- 01|カテゴリー1・2・3・4とは
- 02|技能ビザの必要書類(認定)
- 03|技能ビザの必要書類(変更)
- 04|技能ビザの必要書類(更新)
- 05|雇用契約書について
- 06|新規で法人設立して飲食店を始める方
- 07|資料提出通知書について
- 08|技能ビザの専門家アドバイス
- 09|技能ビザの概要を表で理解する
- 10|Q&A
- 11|関連ページ
カテゴリー1・2・3・4とは
カテゴリー1とは
・日本の証券取引所に上場している企業
・保険業を営む相互会社
・日本又は外国の国・地方公共団体
・独立行政法人
・特殊法人・認可法人
・日本の国・地方公共団体認可の公益法人
・法人税法別表第1に掲げる公共法人
・高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)
・一定の条件を満たす企業等
カテゴリー2とは
・前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上ある団体・個人
・在留申請オンラインシステムの利用申出の承認を受けている機関
カテゴリー3とは
・前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く)
カテゴリー4とは
・カテゴリー1・2・3のいずれにも該当しない団体・個人
技能ビザの必要書類(認定)
海外にいる外国人を東京や大阪で雇用する場合です。
カテゴリー1の必要書類
在留資格認定証明書交付申請書 ※1
写真(縦4cm×横3cm)
返信用封筒(定型封筒に宛先を明記の上、404円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの) ※2
いずれかに該当することを証明する文書 適宜
・四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(写し)
・主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書(写し)
・高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)であることを証明する文書(例えば、補助金交付決定通知書の写し)
・上記「一定の条件を満たす企業等」であることを証明する文書(例えば、認定証等の写し)
従事する業務の内容を証明する所属機関の文書
申請に係る技能を要する業務に従事した機関及び内容並びに期間を明示した履歴書
派遣契約に基づいて就労する場合(申請人が被派遣者の場合)
・申請人の派遣先での活動内容を明らかにする資料(労働条件通知書(雇用契約書)等)
カテゴリー2の必要書類
在留資格認定証明書交付申請書 ※1
写真(縦4cm×横3cm)
返信用封筒(定型封筒に宛先を明記の上、404円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの) ※2
前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
在留申請オンラインシステムに係る利用申出の承認を受けていることを証明する文書(利用申出に係る承認のお知らせメール等)
従事する業務の内容を証明する所属機関の文書
申請に係る技能を要する業務に従事した機関及び内容並びに期間を明示した履歴書
派遣契約に基づいて就労する場合(申請人が被派遣者の場合)
・申請人の派遣先での活動内容を明らかにする資料(労働条件通知書(雇用契約書)等)
カテゴリー3の必要書類
在留資格認定証明書交付申請書 ※1
写真(縦4cm×横3cm)
返信用封筒(定型封筒に宛先を明記の上、404円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの) ※2
前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
従事する業務の内容を証明する所属機関の文書
申請に係る技能を要する業務に従事した機関及び内容並びに期間を明示した履歴書
派遣契約に基づいて就労する場合(申請人が被派遣者の場合)
・申請人の派遣先での活動内容を明らかにする資料(労働条件通知書(雇用契約書)等)
料理人(タイを除く。)の場合
・所属していた機関からの在職証明書(所属機関の名称、所在地及び電話番号が記載されているものに限る。)等で、申請に係る技能を要する業務に従事した期間を証明する文書(外国の教育機関において当該業務に係る科目を専攻した期間を含む。)
・公的機関が発行する証明書がある場合は、当該証明書の写し(中華料理人の場合は戸口簿及び職業資格証明書)
タイ料理人の場合
・タイ料理人として5年以上の実務経験を証明する文書(タイ労働省が発行するタイ料理人としての技能水準に関する証明書を取得するための要件を満たすために教育機関において教育を受けた期間を含む。)
・初級以上のタイ料理人としての技能水準に関する証明書
・申請を行った日の直前の1年の期間に、タイにおいてタイ料理人として妥当な報酬を受けていたことを証明する文書
労働契約を締結する場合 ※A
・労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書
日本法人である会社の役員に就任する場合
・役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し
事業内容を明らかにする次のいずれかの資料
・勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書
・その他の勤務先等の作成した上記に準ずる文書
登記事項証明書
直近の年度の決算文書の写し
カテゴリー4の必要書類
在留資格認定証明書交付申請書 ※1
写真(縦4cm×横3cm)
返信用封筒(定型封筒に宛先を明記の上、404円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの) ※2
前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
従事する業務の内容を証明する所属機関の文書
申請に係る技能を要する業務に従事した機関及び内容並びに期間を明示した履歴書
派遣契約に基づいて就労する場合(申請人が被派遣者の場合)
・申請人の派遣先での活動内容を明らかにする資料(労働条件通知書(雇用契約書)等)
料理人(タイを除く。)の場合
・所属していた機関からの在職証明書(所属機関の名称、所在地及び電話番号が記載されているものに限る。)等で、申請に係る技能を要する業務に従事した期間を証明する文書(外国の教育機関において当該業務に係る科目を専攻した期間を含む。)
・公的機関が発行する証明書がある場合は、当該証明書の写し(中華料理人の場合は戸口簿及び職業資格証明書)
タイ料理人の場合
・タイ料理人として5年以上の実務経験を証明する文書(タイ労働省が発行するタイ料理人としての技能水準に関する証明書を取得するための要件を満たすために教育機関において教育を受けた期間を含む。)
・初級以上のタイ料理人としての技能水準に関する証明書
・申請を行った日の直前の1年の期間に、タイにおいてタイ料理人として妥当な報酬を受けていたことを証明する文書
労働契約を締結する場合 ※A
・労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書
日本法人である会社の役員に就任する場合
・役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し
事業内容を明らかにする次のいずれかの資料
・勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書
・その他の勤務先等の作成した上記に準ずる文書
登記事項証明書
直近の年度の決算文書の写し
新規事業の場合は事業計画書
前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする次のいずれかの資料
源泉徴収の免除を受ける機関の場合は、外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料 ※3
※3を除く機関の場合
・給与支払事務所等の開設届出書の写し
・直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(領収日付印のあるものの写し)
・納期の特例を受けている場合は、その承認を受けていることを明らかにする資料
技能ビザの必要書類(変更)
既に日本で在留資格を持って暮らしている外国人を東京や大阪で雇用する場合です。
上記の認定証明書交付申請の必要書類とほとんど同じです。ここでは異なる箇所だけご案内します。
※1の在留資格認定証明書交付申請書は、在留資格変更許可申請書に変わります。
※2は不要です。
パスポート及び在留カードの提示
技能ビザの必要書類(更新)
東京や大阪で働いている外国人が、技能ビザを更新する場合です。
カテゴリー1の必要書類
在留期間更新許可申請書
写真(縦4cm×横3cm)
パスポート及び在留カードの提示
いずれかに該当することを証明する文書 適宜
・四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(写し)
・主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書(写し)
・高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)であることを証明する文書(例えば、補助金交付決定通知書の写し)
・上記「一定の条件を満たす企業等」であることを証明する文書(例えば、認定証等の写し)
派遣契約に基づいて就労する場合(申請人が被派遣者の場合)
・申請人の派遣先での活動内容を明らかにする資料(労働条件通知書(雇用契約書)等)
カテゴリー2の必要書類
在留期間更新許可申請書
写真(縦4cm×横3cm)
パスポート及び在留カードの提示
前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
在留申請オンラインシステムに係る利用申出の承認を受けていることを証明する文書(利用申出に係る承認のお知らせメール等)
派遣契約に基づいて就労する場合(申請人が被派遣者の場合)
・申請人の派遣先での活動内容を明らかにする資料(労働条件通知書(雇用契約書)等)
カテゴリー3の必要書類
在留期間更新許可申請書
写真(縦4cm×横3cm)
パスポート及び在留カードの提示
前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
派遣契約に基づいて就労する場合(申請人が被派遣者の場合)
・申請人の派遣先での活動内容を明らかにする資料(労働条件通知書(雇用契約書)等)
住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)
カテゴリー4の必要書類
在留期間更新許可申請書
写真(縦4cm×横3cm)
パスポート及び在留カードの提示
派遣契約に基づいて就労する場合(申請人が被派遣者の場合)
・申請人の派遣先での活動内容を明らかにする資料(労働条件通知書(雇用契約書)等)
住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)
カテゴリー3又は4の企業等に転職後の初回の更新許可申請の場合は、※Aから下の書類が全て必要になります。
雇用契約書について
雇用契約書に記載ある内容がとても重要です。
- お給料や休日などが同僚の日本人と比べて同等であること
- 外国人の業務内容と実務経験・資格・免許の関連性があること
- 料理以外の業務がある場合は詳しく記載すること
- 雇用開始日は、在留資格申請の許可が下り次第などの文言が好ましい
- 雇用契約書に会社の印があること
新規で法人設立して飲食店を始める方
今から飲食店の新規オープンを考えている方は、「法人設立」「お店の物件探し(居抜きなど)」「料理人の雇用」「スタッフの採用」「メニューやサービスを作る」「事業計画を作る」などやることはいっぱいです。外国人経営者は経営管理ビザ、外国人の料理人は技能ビザ、外国人社員は技術人文知識国際業務ビザ、外国人学生のアルバイトは留学ビザの資格外活動許可というように、ビザの知識がないと大変です。また、法人設立は公証役場と法務局で申請する必要があり、専門家のサポートがないと本当に大変です。
資料提出通知書について
技能ビザ申請の資料提出通知書(追加書類の指示)は、料理人の実務経験についてもっと詳しく確認される点、1日のタイムスケジュールで料理をしている時間を確認される点が考えられます。
当然ですが、料理人は料理ができるだけでは技能ビザは許可にならず、料理ができるという客観的な証明書類が必要になります。
技能ビザの専門家アドバイス
私たちからの技能ビザ申請の必要書類についての大事なアドバイスは2つあります。
一つ目は、料理人(コック)の実務経験を確認することです。
料理人の履歴書通りの実務経験が書面で立証できるかどうかをまず最初に確認するべきです。また、中華料理店の実務経験がある料理人がイタリア料理店の料理人として働くことは無理なので、実務経験と実際にする仕事の関連性の確認も重要です。
二つ目は、料理人が料理以外の仕事をする場合です。
働く人数が少ないお店では、人手が足りず料理人が料理以外の他の仕事をするというケースも見受けられます。しかしこれは要注意です。料理以外の他の業務は総合的な見地から考えて判断するべきです。
上記の点に注意して、技能ビザの書類を作成するようにしましょう。
技能ビザの概要を表で理解する
技能ビザ申請の必要書類について調べたけど文章で理解するのが大変だというお声に応えるため、技能ビザの必要書類の概要を表でまとめてみました。
私たち専門家(行政書士)にご依頼いただければ、技能ビザ申請のご説明もさせていただきます。
必要書類の基本情報 | 目安 |
---|---|
会社の分類 | カテゴリー1.2.3.4 |
申請種類 | 認定・変更・更新 |
特徴 | 技能の実務年数証明 |
料理人 | 実務経験10年 |
料理人(タイ) | 実務経験5年 |
重要書類① | 雇用契約書 |
重要書類② | 実務経験の証明 |
重要書類③ | 日々の勤務内容 |
Q&A
Q:料理人として働いたいたお店が今は潰れていて証明書を取得できない場合は?
A:当時の雇用契約書や給与明細書、お給料の振り込みが分かる通帳、当時の同僚の証言、当時の社長の証言、写真など、あらゆるもので証明していくことになります。これは大変労力が必要になるケースです。
Q:雇用契約書で気を付けるべき点は?
A:雇用開始日はビザの許可が下り次第にするといいでしょう。その他、お給料の金額、労働時間、休憩時間、福利厚生など他の日本人と同等の内容であることが重要です。
Q:実務経験は問題ないが、日本語を喋ることができない外国人でも大丈夫ですか?
A:技能ビザは日本語が喋れなくても大丈夫ですが、少しは日本語を喋れる外国人を雇う方がいいと思います。
Q:直近の決算書が赤字でしたが、料理人を雇用しなければお店の運営ができないので雇用できますか。?
A:赤字は確かに審査に影響を及ぼしますが、雇用してきちんとお給料を支払うことができることを客観的に証明できれば技能ビザの許可も出る可能性があります。
Q:海外でコックとして仕事をしていた証明はどうすればよいですか?
A:そのお店でコックとして仕事をしていた書面を当時のお店に書いてもらいましょう。仕事をきていた期間、仕事の内容、何料理担当していたか、役職、お給料など詳細に記載してもらう方がいいです。もちろん、お店の名称、住所、電話番号、代表者名、サイン(または印)があるものがいいですよ。