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定住者ビザ申請の必要書類なら!東京 大阪のビザ申請プロ

定住者ビザの必要書類
- Contents -

目次

- In case of divorce -

離婚定住の必要書類

日本人と離婚した外国人が引き続き東京や大阪で暮らしていくための定住者ビザです。

在留資格変更許可申請書
写真(縦4cm×横3cm)
理由書
離婚の記載がある戸籍謄本
世帯全員の記載のある住民票の写し
直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書
納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)
在職証明書
預貯金通帳の写し 適宜
雇用予定証明書又は採用内定通知書(日本の会社発行のもの) 適宜
離婚原因の証明書 適宜
身元保証書
身元保証人の世帯全員の記載のある住民票の写し
身元保証人の直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書
身元保証人の納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)
身元保証人の在職証明書
身元保証人の預貯金通帳の写し 適宜

- In the case of a stepchild -

連れ子定住の必要書類

日本人と結婚している外国人が、日本人と結婚する前に別の配偶者との間にできた子供を東京や大阪に呼んで一緒に暮らすための定住者ビザです。

在留資格認定証明書交付申請書
写真(縦4cm×横3cm)
返信用封筒(404円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの)
理由書
申請人の出生届出受理証明書 ※日本の役所に届出をしている場合にのみ提出
扶養者の住民票(世帯全員の記載があるもの)
直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書
納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)
扶養者の在職証明書
扶養者の確定申告書の控えの写し
扶養者の営業許可書の写し(ある場合)
預貯金通帳の写し 適宜
身元保証書
身元保証人の世帯全員の記載のある住民票の写し
身元保証人の直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書
身元保証人の納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)
身元保証人の在職証明書
身元保証人の預貯金通帳の写し 適宜
申請人の本国(外国)の機関から発行された出生証明書
申請人の本国(外国)の機関から発行された認知に係る証明書

- In case of bereavement -

死別定住の必要書類

日本人と死別した外国人が引き続き東京や大阪で暮らしていくための定住者ビザです。

在留資格変更許可申請書
写真(縦4cm×横3cm)
理由書
死亡した日本人の戸籍謄本
世帯全員の記載のある住民票の写し
直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書
納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)
在職証明書
預貯金通帳の写し 適宜
雇用予定証明書又は採用内定通知書(日本の会社発行のもの) 適宜
身元保証書
身元保証人の世帯全員の記載のある住民票の写し
身元保証人の直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書
身元保証人の納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)
身元保証人の在職証明書
身元保証人の預貯金通帳の写し 適宜

- In the case of dependent of Japanese real child -

日本人実子扶養定住の必要書類

日本国籍を持つ子供を扶養する(育てる)外国人が引き続き東京や大阪で暮らしていくための定住者ビザです。例)日本人と離婚した外国人が離婚後も親権を持って子供を育てる(養育・監護)場合

在留資格変更許可申請書
写真(縦4cm×横3cm)
理由書
子供の戸籍謄本
親権・監護・養育の証明書
世帯全員の記載のある住民票の写し
直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書
納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)
在職証明書
預貯金通帳の写し 適宜
雇用予定証明書又は採用内定通知書(日本の会社発行のもの) 適宜
身元保証書
身元保証人の世帯全員の記載のある住民票の写し
身元保証人の直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書
身元保証人の納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)
身元保証人の在職証明書
身元保証人の預貯金通帳の写し 適宜

- Our advice -

定住者ビザの専門家アドバイス

私たちからの定住者ビザの必要書類についての大事なアドバイスは2つあります。

一つ目は、離婚定住は理由書が重要です。
離婚定住の理由書は、離婚原因や婚姻期間の婚姻状態、離婚後の安定した暮らしができる収入やお客様の特別な事情を特に詳しく書くべきです。ここを曖昧に書いたり嘘をついたりすると不許可になります。DVが離婚原因の場合はその証明を用意すること、離婚の際に公証役場で公正証書を作成している場合はその書類を用意することなど客観的に証明していくこともとても重要です。

二つ目は、日本人実子扶養定住は親権と監護権が重要です。
日本人と離婚した外国人が離婚後も子供を育てるために定住者ビザを取得するためには、離婚時に夫婦のどちらが子供の親権を持つのか、監護権も親権者が持つのか、養育はどうするか決めた事柄が非常に重要となります。定住者ビザを取得したい外国人が親権を持たない場合は不許可になる可能性が非常に高いです。

- Understand in the table -

必要書類を表で理解する

定住者ビザ申請の必要書類について調べたけど文章で理解するのが大変だというお声に応えるため、必要書類の概要を表でまとめてみました。
私たち専門家(行政書士)にご依頼いただければ、定住者ビザ申請のご説明もさせていただきます。

必要書類の基本情報 目安
離婚定住 離婚の記載ある戸籍謄本
連れ子定住 親子の証明書(出生証明書)
死別定住 死亡の記載ある戸籍謄本
日本人実子扶養定住 親権・監護権・養育
重要ポイント① 日本で暮らしている期間
重要ポイント② 仕事・収入
重要ポイント③ 納税・法律遵守
重要ポイント④ 理由書
- Question and Answer -

Q&A

Q:離婚の定住者ビザを取得するための重要書類は?
A:離婚理由を客観的に証明できる書類と今までの結婚生活の状況を客観的に証明できる書類が重要です。その他、協議離婚・調停離婚・裁判離婚のどれでどのように離婚に至ったかを説明することも重要です。

Q:連れ子の定住者ビザを取得するための重要書類は?
A:連れ子との親子関係を証明する出生証明書などはもちろん重要ですが、日本と海外で離れて暮らしていた期間の親子の交流を証明する書類も重要です。

Q:死別の定住者ビザを取得するための重要書類は?
A:死亡した配偶者の戸籍謄本と今後どのように日本で生活していくのか具体的に書類で証明することが重要です。

Q:日本人実子を扶養する定住者ビザを取得するための重要書類は?
A:日本人実子を扶養する定住者ビザ申請の多くは、日本人と離婚した外国人です。そのため、親権・監護権・養育について立証することが重要です。

Q:理由書はどのように作成すればいいですか?
A:理由書に書く具体的なものは、どの理由で定住者ビザを取得するのか、今後どのように日本で暮らしていくのか、なぜ引き続き日本で暮らす必要があるのかなど、申請者それぞれ状況は異なるのでオリジナルの書類作成が重要です。