経営管理ビザ申請なら!東京 大阪のビザ申請プロ
目次
- 01|経営管理ビザとは
- 02|経営管理ビザ取得の条件とは?
- 03|事務所について
- 04|東京や大阪で会社を経営する
- 05|東京や大阪の会社を管理する
- 06|ビザの取得には日本側の協力者がいる?
- 07|事業計画書について
- 08|在留資格変更許可申請
- 09|在留期間更新許可申請
- 10|必要な書類について
- 11|経営管理ビザの専門家アドバイス
- 12|経営管理ビザの概要を表で理解する
- 13|Q&A
- 14|関連ページ
経営管理ビザとは
経営管理ビザとは、本邦において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動を行う場合に許可されるビザとなります。「経営・管理」という名前の通り、経営者や社長として日本で働く場合の他に、会社役員、部長、支店長、工場長として日本で働く場合も、経営管理ビザを取得する必要があります。
日本で働くにあたり、事業内容に制限はありません。ただし、日本で行う業務が、弁護士や公認会計士など「外国法事務弁護士、外国公認会計士その他法律上資格を有する者が行うこととされている法律又は会計に係る業務に従事する活動」に該当する場合は、経営管理ビザではなく法律・会計業務ビザを取得しましょう。
経営管理ビザ取得の条件とは?
経営管理ビザを取得するにあたっては、以下の①または②に該当する、①または②に準ずる規模であると認められることが条件となります。
①経営又は管理に従事する者以外に本邦に居住する二人以上の常勤の職員(法別表第一の上欄の在留資格をもって在留する者を除く。)が従事して営まれるものであること
本邦に居住する二人以上の常勤の職員(法別表第一の上欄の在留資格をもって在留する者を除く。)とは、日本人、または永住者ビザ、定住者ビザ、日本人の配偶者等ビザ、永住者の配偶者等ビザをもつ外国人のことを指しています。
②資本金の額又は出資の総額が五百万円以上であること
500万円以上の資本金とは、事業を営むのに必要なものとして投資された金額の総額であり、土地や建物の賃借料、事務機器代等も含まれています。
また、毎年500万円以上の投資をする必要はなく、一度投資された500万円以上の投資がその後も回収されることなく維持されていれば大丈夫です。
事務所について
経営管理ビザを取得するにあたっては、上記の①または②以外の条件として「事業を営むための事業所として使用する施設が本邦に確保されていること」又は「事業を営むための事業所が本邦に存在すること」という条件があります。
事務所については、賃貸物件を借りるのが一般的かもしれませんが、賃貸借契約時に事業用、店舗用、事務所用等、事業目的であることを明らかにする必要があります。また、賃貸借契約者についても、個人名義ではなく当該法人等の名義とし、当該法人等による使用であることを明確にすることが必要です。
事業目的ではなく、住居として賃借している物件の一部を事務所として使用することもできますが、その場合は、住居目的以外での使用を貸主が認めていること、借主も当該法人が事務所として使用することを認めていること、当該法人が事業を行う設備等を備えた事業目的占有の部屋を有していること、及び当該物件に係る公共料金等の共用費用の支払に関する取決めが明確になっていることなど、詳細な取り決めを行っている必要があります。
それ以外にも、事務所の外に当該法人名が記載されている看板や表札を設置している必要があります。
東京や大阪で会社を経営する
経営管理ビザを取得するにあたり、経営業務にあたる場合は、学歴、経営者としての経歴などは必要ありません(※ただし、経営に関する学歴・職歴がある方が審査に有利になることは事実です)また、日本で会社を経営するというと、一から新しく会社を設立するというイメージが強いかもしれませんが、すでに存在する会社の社長や役員に新たに就任し、経営管理ビザを申請することもできます。
東京や大阪の会社を管理する
経営管理ビザを取得するにあたり、管理業務にあたる場合は、経営業務にあたる場合と違い、管理者として実務経験が3年以上必要になります。ただし、「実務経験が3年以上」には日本や外国の大学院で経営又は管理の科目を専攻して教育を受けた期間も含まれます。
ビザの取得には日本側の協力者がいる?
過去、日本で会社を設立するには、代表取締役のうち最低1人は日本に住所がなければならないという決まりがあったため、外国人1人だけでは会社を設立することが出来ませんでした。また、日本に住所がないと、会社設立に必要な印鑑登録の手続きや銀行口座を開設することもできないため、実情として経営管理ビザを取るには日本に住所を持つ協力者が必要でした。
その後、救済措置として2015年4月に4ヶ月の経営管理ビザが新設されることになり、外国人1人だけでも経営管理ビザを取得することが出来るようになりました。4ヶ月の経営管理ビザを取得するには、認証前の定款と事業計画書を用意する必要があります。そして、会社を設立する意思があり、会社設立が実現可能と思われると判断された場合は経営管理ビザをもらうことができます(※来日後、4カ月以内に実際に会社を設立し、経営管理ビザを更新する必要があります)
ただし、会社設立のために必要な事務所を借りる際に、外国籍を理由に事務所を借りるのを渋られることが多いため、日本の協力者がいた方が良いのは間違いありません。
事業計画書について
経営管理ビザの申請において事業計画書は、審査の可否を決める重要な書類です。許可が下りるかどうかは、事業計画書の出来でほぼ決まるといっても過言ではありません。事業計画書には、「創業のきっかけ」「事業の内容」「商品・サービスについて」「在留資格申請までの活動履歴」「行動スケジュール」「業績推移と今後の計画」などを記載します。
よく、「事業計画書ってどうやって書けばいいですか?」という質問や「事業計画書の作成を専門家に丸投げで作成してもらう」とお考えの方は論外です。もちろん、作成のお手伝いやアドバイスはさせていただきますが、これから事業を経営するうえで、経営者は常に会社の状況を把握しておかなければなりません。未来に向かって会社を持続させかつ成長させていくためにも、経営管理ビザの取得を目指すならご自身で事業計画をしっかりと立てるところから始めましょう。これから事業をスタートする経営者にとって事業計画はあって当然のものです。
在留資格変更許可申請
何らかの中長期のビザを持っていて日本に在留している場合は、新たに会社を設立し、経営管理ビザに変更することも可能です。ただし、新規で入国する外国人よりも比較的楽かと思いきや、「これまでの在留状況が良くない」という理由で不許可になる方も多くいらっしゃいます。
例えば、留学ビザで日本語学校に通っていた留学生が卒業後、経営管理ビザに変更しようとした結果、資格外活動許可の背原時間である週28時間を越えて働いていたり、風俗店などの働いてはいけない場所で働いていた過去があると、どれだけ良い事業計画書を作成しようとも経営管理ビザの申請が不許可になってしまう可能性が高くなるためご注意ください。
在留期間更新許可申請
経営管理ビザを取得した後は、1年、3年、5年と定められた在留期間に従ってビザを更新していく必要があります。黒字経営であれば、そこまで心配する必要はありませんが、会社を設立してすぐに黒字経営ができるかといえば、そうではないケースが大多数ではないでしょうか?また、順調な経営を続けていても、世界的不況や法律改正、感染症の大流行などで一転して大赤字に転落するということもありえないことではありません。
経営管理ビザの更新にあたり、赤字経営であっても単純に赤字経営だからといって更新ができないということではありません。資産運用の状況や業績の推移等の経営情報から総合的に判断し、今後も事業の継続が見込めるようであれば、ビザを更新することは可能です。
必要な書類について
経営管理ビザ申請に必要な書類は、①会社を経営管理する外国人が用意する書類、②日本側の協力者が用意する書類になります。
ただし、書類を用意しただけでは、なかなか許可にならないのが現状です。状況に合わせて用意する書類や作成する書類が異なるケースも多々ありますので、ご自身で申請するのか専門家に依頼するのか十分検討したうえで判断しましょう。
経営管理ビザの専門家アドバイス
私たちからの経営管理ビザについての大事なアドバイスは1つです。
それは、会社経営目的以外の目的で申請しないことです。
経営管理ビザは、他の就労ビザと違って、学歴要件・職歴要件がありません。そのため、お金さえ出せばビザが取れると勘違いし経営管理ビザの申請をする人が後を絶たず、非常に厳しい審査となっています。また、甘い考えで申請をしたところで審査官に見抜かれてしまいます。経営管理ビザを取るためには、“経営者になって会社を運営したい”という熱意を持つことが何よりも大切です。
そして、意外とお客様がミスする点は、申請書類が多いからと言って大雑把に書類を用意してしまうことや、うろ覚えで適当な内容を記載してしまうこと、つまり気づかないうちに事実と異なる書類を提出しているという点です。
上記の点に注意して、経営管理ビザの書類を作成するようにしましょう。
経営管理ビザの概要を表で理解する
経営管理ビザ申請について調べたけど文章で理解するのが大変だというお声に応えるため、経営管理ビザの概要を表でまとめてみました。
私たち専門家(行政書士)にご依頼いただければ、経営管理ビザ申請のご説明もさせていただきます。
経営管理ビザの基本情報 | 目安 |
---|---|
申請書類 | 10枚~30枚ほど |
申請先 | 住所管轄の出入国在留管理局 |
種類 | 認定、変更、更新 |
審査期間 | 2週間~3ヶ月間 |
就労制限 | あり |
ビザの更新 | あり |
在留資格 | 経営・管理 |
在留期間 | 5年、3年、1年、6月、4月又は3月 |
ビザ申請のポイント | 経営業務:学歴、職歴は関係なし 管理業務:3年以上の実務経験 |
不許可要因① | 資本金、従業員、事務所等の最低要件を満たしていない |
不許可要因② | 事業計画に具体性がない |
不許可要因③ | 事実と異なる内容 |
Q&A
Q:現在、留学ビザで来日中ですが大学を辞めて独立開業を考えていますがどうしたらいいですか?
A:学生から経営者になるということなので「留学ビザ」から「経営管理ビザ」に変更する必要があります。
Q:中華料理店を開業して経営管理ビザを取得したいと考えていますが、自ら調理することもできますか?
A:経営を行うためのビザであり、経営者自ら店舗に立ち実際に調理や接客を行うことは認められていません。必ず、調理や接客を行う従業員を確保しておきましょう。
Q:既存の会社に新たに出資して役員に就任し、経営管理ビザを取得したいと考えていますが可能でしょうか?
A:経営管理ビザを取得する場合、新に日本で会社を作るやり方が一般的ですが、既存の会社に出資する(※出資せずに役員に就任する)やり方でも経営管理ビザを取得することが出来ます。
Q:外国人2名で500万円ずつ出資し、輸入雑貨販売会社を設立したいと考えています。共同経営でも経営管理ビザは取れるのでしょうか?
A:2人以上の外国人が同一会社で在留資格「経営・管理」を取得するためには、担当業務を明確に分ける必要があります。
Q:資本金500万円を用意するにあたって、両親から全額借りたものでも良いのでしょうか?
A:資本金500万円は友人や家族から借りたお金でも資本金として認められます。 ただし、友人や家族から借りたお金を資本金にあてる場合は、お金を借りた経緯がわかる送金記録や関係性を証明する書類、金銭消費貸借契約書等を別途で用意する必要があります。