経営管理ビザ申請の必要書類なら!東京 大阪のビザ申請プロ
目次
- 01|カテゴリー1・2・3・4とは
- 02|経営管理ビザの必要書類(認定)
- 03|経営管理ビザの必要書類(変更)
- 04|経営管理ビザの必要書類(更新)
- 05|事業計画書について
- 06|事業所用施設の存在を明らかにする資料
- 07|資料提出通知書について
- 08|経営管理ビザの専門家アドバイス
- 09|経営管理ビザの概要を表で理解する
- 10|Q&A
- 11|関連ページ
カテゴリー1・2・3・4とは
カテゴリー1とは
・日本の証券取引所に上場している企業
・保険業を営む相互会社
・日本又は外国の国・地方公共団体
・独立行政法人
・特殊法人・認可法人
・日本の国・地方公共団体認可の公益法人
・法人税法別表第1に掲げる公共法人
・高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)
・一定の条件を満たす企業等
カテゴリー2とは
・前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上ある団体・個人
・在留申請オンラインシステムの利用申出の承認を受けている機関
カテゴリー3とは
・前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く)
カテゴリー4とは
・カテゴリー1・2・3のいずれにも該当しない団体・個人
経営管理ビザの必要書類(認定)
東京や大阪にある会社の役員に就任する場合です。
カテゴリー1の必要書類
在留資格認定証明書交付申請書 ※1
写真(縦4cm×横3cm)
返信用封筒(定型封筒に宛先を明記の上、404円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの) ※2
いずれかに該当することを証明する文書 適宜
・四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(写し)
・主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書(写し)
・高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)であることを証明する文書(例えば、補助金交付決定通知書の写し)
・上記「一定の条件を満たす企業等」であることを証明する文書(例えば、認定証等の写し)
カテゴリー2の必要書類
在留資格認定証明書交付申請書 ※1
写真(縦4cm×横3cm)
返信用封筒(定型封筒に宛先を明記の上、404円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの) ※2
前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
在留申請オンラインシステムに係る利用申出の承認を受けていることを証明する文書(利用申出に係る承認のお知らせメール等)
カテゴリー3の必要書類
在留資格認定証明書交付申請書 ※1
写真(縦4cm×横3cm)
返信用封筒(定型封筒に宛先を明記の上、404円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの) ※2
前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し
事業内容を明らかにする次のいずれかの資料
・当該事業を法人において行う場合には,当該法人の登記事項証明書の写し(法人の登記が完了していないときは,定款その他法人において当該事業を開始しようとしていることを明らかにする書類の写し)
・勤務先等の沿革,役員,組織,事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書
・その他の勤務先等の作成した上記(2)に準ずる文書
事業規模を明らかにする次のいずれかの資料
・常勤の職員が二人以上であることを明らかにする当該職員に係る賃金支払に関する文書及び住民票その他の資料
・登記事項証明書 ※7(1)で提出していれば提出不要
・その他事業の規模を明らかにする資料
事業所用施設の存在を明らかにする資料
・不動産登記簿謄本
・賃貸借契約書
・その他の資料
事業計画書の写し
直近の年度の決算文書の写し
カテゴリー4の必要書類
在留資格認定証明書交付申請書 ※1
写真(縦4cm×横3cm)
返信用封筒(定型封筒に宛先を明記の上、404円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの) ※2
役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し
事業内容を明らかにする次のいずれかの資料
・当該事業を法人において行う場合には,当該法人の登記事項証明書の写し(法人の登記が完了していないときは,定款その他法人において当該事業を開始しようとしていることを明らかにする書類の写し)
・勤務先等の沿革,役員,組織,事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書
・その他の勤務先等の作成した上記(2)に準ずる文書
事業規模を明らかにする次のいずれかの資料
・常勤の職員が二人以上であることを明らかにする当該職員に係る賃金支払に関する文書及び住民票その他の資料
・登記事項証明書 ※7(1)で提出していれば提出不要
・その他事業の規模を明らかにする資料
事業所用施設の存在を明らかにする資料
・不動産登記簿謄本
・賃貸借契約書
・その他の資料
事業計画書の写し
直近の年度の決算文書の写し
源泉徴収の免除を受ける機関を除く機関の場合
・給与支払事務所等の開設届出書の写し
次のいずれかの資料
(ア)直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(領収日付印のあるものの写し)
(イ)納期の特例を受けている場合は,その承認を受けていることを明らかにする資料
経営管理ビザの必要書類(変更)
既に日本で在留資格を持って暮らしている外国人を東京や大阪で雇用する場合です。
上記の認定証明書交付申請の必要書類とほとんど同じです。ここでは異なる箇所だけご案内します。
※1の在留資格認定証明書交付申請書は、在留資格変更許可申請書に変わります。
※2は不要です。
パスポート及び在留カードの提示
経営管理ビザの必要書類(更新)
今持っている経営管理ビザを東京や大阪で更新する場合です。
カテゴリー1の必要書類
在留期間更新許可申請書
写真(縦4cm×横3cm)
パスポート及び在留カードの提示
いずれかに該当することを証明する文書 適宜
・四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(写し)
・主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書(写し)
・高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)であることを証明する文書(例えば、補助金交付決定通知書の写し)
・上記「一定の条件を満たす企業等」であることを証明する文書(例えば、認定証等の写し)
カテゴリー2の必要書類
在留期間更新許可申請書
写真(縦4cm×横3cm)
パスポート及び在留カードの提示
前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
在留申請オンラインシステムに係る利用申出の承認を受けていることを証明する文書(利用申出に係る承認のお知らせメール等)
カテゴリー3の必要書類
在留期間更新許可申請書
写真(縦4cm×横3cm)
パスポート及び在留カードの提示
前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
直近の年度の決算文書の写し
住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)
カテゴリー4の必要書類
在留期間更新許可申請書
写真(縦4cm×横3cm)
パスポート及び在留カードの提示
外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料
事業計画書について
経営管理ビザ申請において事業計画書はとても大切な書類です。これから日本で会社を経営するにあたって、今後どのように事業を運営していくのかを上手く説明できなければ、経営管理ビザを取得することはできません。事業計画書のポイントを以下でまとめました。参考にしてみてください。
- これまでの活動実績・財務状況から事業を実施できる基盤があることがわかる
- 事業計画に整合性、実現性、実効性はある
- 事業計画書に出てくる数値に根拠がある
- 将来のビジョンや目標が明確になっている
- 日本で事業をしたいという熱意が伝わってくる
事務所について
経営管理ビザ申請において、おざなりにされがちですが、どんな事務所で働いているか?も審査における重要なポイントの一つになります。
- 看板や標識などが設置されており、事務所の存在が対外的にも明らかであること
- (賃貸契約する場合)事務所としての使用が認められていること
- (レンタルオフィスを使用する場合)高い壁やドアなどで仕切られていて独立性があること
- (住宅の一部を使用する場合)壁やドアなどで仕切られていて独立性があること
- (飲食業などの場合)店舗内に事務スペースが確保されていること
資料提出通知書について
ビザ申請中、提出した書類だけで審査が進まないと判断された場合は、以下のような追加資料の提出を求められることがあります。
- 勤務先会社の登記に係る全部事項証明書
- 役員報酬を定める定款の写し
- 役員報酬を決議した株主総会の議事録の写し
- 事業所の賃貸借契約書の写し
- 事業所の様子がわかる写真(外観、内観、看板等)
- 具体的かつ詳細な事業計画書
- 資金形成過程について説明する文書及び疎明資料
- 勤務先会社に所属する従業員リスト
- 申請人の具体的な業務内容について詳細に説明した文書
- 従業員の雇用契約書の写し
- 住所兼事務所の場合は公共料金の共用費用に関する取り決め
また、追加資料には提出期限がありますので、必ず期限までに提出しましょう。
経営管理ビザの専門家アドバイス
私たちからの経営管理ビザ申請の必要書類についての大事なアドバイスは2つあります。
一つ目は、具体的かつ詳細な事業計画書を作成することです。
経営管理ビザ申請は、事業計画書がなければ始まりません。「ビジネスモデル」「実現可能性」「経営プラン」「資金繰り」など、これから行おうとする事業についてよく考えてから、事業計画書を作成しましょう。
二つ目は、ビザ申請の条件をよく確認することです。
経営管理ビザ申請では、事業計画書も重要ですが、それ以外の書類をおざなりにしていい訳ではありません。送金を証明する書類、事務所の賃貸契約、従業員との雇用契約など一つずつ内容を確認して手続き&契約を進めていきましょう。
上記の点に注意して、経営管理ビザの書類を作成するようにしましょう。
経営管理ビザの概要を表で理解する
経営管理ビザ申請の必要書類について調べたけど文章で理解するのが大変だというお声に応えるため、経営管理ビザの必要書類の概要を表でまとめてみました。
私たち専門家(行政書士)にご依頼いただければ、経営管理ビザ申請のご説明もさせていただきます。
必要書類の基本情報 | 目安 |
---|---|
会社の分類 | カテゴリー1.2.3.4 |
申請種類 | 認定・変更・更新 |
事業計画書のポイント | 事業をしたいという熱意が伝わってくる |
事務所のポイント | 事務所の存在が対外的にも明らかである |
資料提出通知書のポイント | 期限通りに提出する |
不許可理由① | 事業計画書に実現性がない |
不許可理由② | 事務所として認められない |
不許可理由③ | 事実かどうか疑わしい |
Q&A
Q:必要書類として求められていませんが、ビジネスに関係する資格がある場合は提出したほうがよいでしょうか?
A:経営管理ビザ申請では学歴や経験は不要とされていますが、審査上、ビジネスに関係する資格は有利に働きますので提出できる資格があれば提出するにこしたことはありません
Q:ビザ申請の際に雇用する予定の従業員が未確定でも大丈夫ですか?
A:資本金500万円以上を出資する場合は申請時に従業員が未確定でも問題ありませんが、それ以外の場合は申請前に従業員を確定させておく必要があります
Q:外国人2名を取締役におき、両方の経営管理ビザを取得することはできますか?
A:同会社で外国人2名の経営管理ビザを申請する際は、上記の書類に加え、外国人2名の業務範囲が明確に分けられていることを具体的かつ詳細に説明する資料が必要です
Q:現在既に住んでいる部屋(賃貸アパートの一室)を事務所として利用することはできますか?
A:住宅用の賃貸アパートを事務所として使用する場合は、事業目的で使用することが認められている賃貸借契約を改めて結び直す必要があります。また、玄関部分から事務所に他の部屋を通らず行けるなど、住居スペースと事務所スペースが明確に区切られていない限り、住宅用の賃貸アパートを事務所として使用するのは難しいでしょう
Q:海外から日本の口座に送金時に「送金目的」を尋ねられましたが、適当に答えてもいいのでしょうか?
A:海外から日本の口座に送金時に、早く送金できるという理由で「学費」「生活費」などを送金目的に設定される方もおられますが、送金目的も審査の際に確認されるため適当に答えるのはやめておきましょう