永住ビザ申請なら!東京 大阪のビザ申請プロ
目次
- 01|永住ビザとは
- 02|就労ビザを持っている場合
- 03|配偶者ビザを持っている場合
- 04|定住者ビザを持っている場合
- 05|高度専門職ビザを持っている場合
- 06|特別な功績による永住ビザ申請
- 07|年収300万円について
- 08|年金・健康保険について
- 09|身元保証人について
- 10|不許可事例
- 11|必要な書類について
- 12|永住ビザの専門家アドバイス
- 13|永住ビザの概要を表で理解する
- 14|Q&A
- 15|関連ページ
永住ビザとは
永住ビザとは、日本のビザの中で唯一、在留期間の制限がないビザです。就労の制限もないので、業種や職種、雇用形態、働く場所を問わず仕事をすることができます。
東京や大阪で永住ビザを申請するには、交通違反を含む犯罪歴がないこと、税金や年金、健康保険の支払いなどに滞納がないこと、安定した収入が継続してあること、一定の期間以上日本で暮らしていることなどの条件を満たしている必要があります。
就労ビザを持っている場合
就労ビザを持っている外国人が東京や大阪で永住ビザを申請する場合は、10年以上日本で暮らし、5年以上日本で仕事をしていることが最も重要な条件になります。また、安定した継続収入があるか?に関しては、過去5年間遡って審査されます。過去5年間で、転職をしていたり、産休や育休、休職期間がある場合は要注意です。
家族がいる場合は、家族と一緒に永住ビザを申請することができます。
配偶者ビザを持っている場合
配偶者ビザを持っている外国人が東京や大阪で永住ビザを申請する場合は、3年以上結婚し、1年以上日本で暮らしていることが最も重要な条件になります。また、安定した継続収入があるか?に関しては、過去3年間遡って審査されます。
本人が無職でも、配偶者が働いている場合は配偶者の収入が審査されます。申請をする本人に問題がなくとも、配偶者の年金・健康保険、住民税の滞納には要注意です。
定住者ビザを持っている場合
定住者ビザを持っている外国人が東京や大阪で永住ビザを申請する場合は、定住者ビザを取得してから5年以上経っていることが最も重要な条件になります。また、安定した継続収入があるか?に関しては、過去5年間遡って審査されます。
高度専門職ビザを持っている場合
高度専門職ビザを持っている外国人が東京や大阪で永住ビザを申請する場合は、高度人材ポイントと呼ばれる独自の評価基準においてどれだけ点数(ポイント)があるかによって、申請できる条件が変わってきます。
高度人材ポイントが70点以上ある場合は、3年以上日本で暮らしていれば永住ビザ申請が可能になります。また、高度人材ポイントが80点以上ある場合は、3年からさらに1年に短縮されます。高度専門職ビザを持っていなくても、高度人材ポイントが既定の点数以上あれば、高度専門職ビザを持っているとみなされ永住申請をすることが出来ます。
特別な功績による永住ビザ申請
就労ビザを持っている外国人が東京や大阪で永住ビザを申請する場合は、どうしても永住ビザ申請ができるようになるまでに時間がかかってしまいます。
ただし、特別な功績を認められた場合は「10年以上日本で暮らし、5年以上日本で仕事をしている」という条件よりも、もっと短い年数で永住ビザを申請することが出来ます。特別な功績には、「スポーツ選手として日本で活躍」「研究者として論文を多数発表」「大学教授として教育に貢献」などがあります。
また、地域再生法(平成17年法律第24号)第5条第16項に基づき認定された地域再生計画において明示された同計画の区域内に所在する公私の機関において、出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の規定に基づき同法別表第1の5の表の下欄に掲げる活動を定める件(平成2年法務省告示第131号)第36号又は第37号のいずれかに該当する活動を行い、当該活動によって我が国への貢献があると認められる者の場合、3年以上継続して本邦に在留していることで永住ビザ申請をすることが出来ます。
年収300万円について
永住ビザ申請では「安定した収入が継続してあること」が審査されますが、安定した収入とは一般的に年収300万円以上とされています。家族がいる場合は年収300万円あっても許可になるとは限りません。扶養している家族1名につき70万円から100万円ほどプラスで年収が必要となります。
また、過去5年間、過去3年間などの指定がある場合は、全ての年度で年収300万円以上あることが求められます。
年金・健康保険について
永住ビザ申請では国民健康保険、国民年金、住民税(普通徴収)をきちんと支払っているかどうかも審査されます。申請時点で滞納してない場合でも、過去に支払期限を過ぎた状態で何度も支払っている場合や永住申請のために一括で滞納していた金額を支払った場合は不許可になるケースがあります。
会社員であれば、健康保険、厚生年金、住民税(特別徴収)はほぼほぼ会社が支払ってくれますが、個人事業主だったり、転職などで無職期間ができる場合はきちんと支払期限までに支払うように心がけましょう。
身元保証人について
永住ビザ申請では日本人、または永住者の「身元保証人」が必要になります。身元保証人が見つからない場合は、永住ビザ申請を進めることができないので、身元保証人を探してから永住ビザ申請を進めるようにしましょう。
身元保証人は、法的な罰則を受けることはありませんが、身元保証人として協力しているという責任はありますので、保証人代行サービスなどの使用は絶対にやめましょう。
不許可事例
永住ビザ申請が不許可になるケースとしては「国民健康保険、国民年金、住民税(普通徴収)」を支払期限を過ぎて支払っていたケースが一番多いです。その他にも、留学ビザでアルバイトをしていた時に資格外活動許可の制限時間を大幅に超えて働いていたケース、過去5年間のうち産休や育休、休職などで年収が足りなかったケースや、転職後に「所属(契約)機関に関する届出」の提出を忘れていたケースなどもあります。
必要な書類について
永住ビザ申請に必要な書類は、①日本にいる外国人が用意する書類、②日本人または外国人の身元保証人が用意する書類になります。
ただし、書類を用意しただけでは、なかなか許可にならないのが現状です。状況に合わせて用意する書類や作成する書類が異なるケースも多々ありますので、ご自身で申請するのか専門家に依頼するのか十分検討したうえで判断しましょう。
永住ビザの専門家アドバイス
私たちからの永住ビザについての大事なアドバイスは1つだけあります。
それは、【日本の法律やルールをしっかりと守る】ことです。
永住ビザ申請では来日してから現在までの経歴が全て調べられます。ちょっと期限が遅れただけ、後から全部払えば、後から提出すれば大丈夫、という油断は永住ビザ申請では通用しません。提出すべき書類は期限までに提出する。支払わないといけないお金は期限までに支払う。日本で生活する上で、法律やルールをしっかり守ることが、永住ビザへの一番の近道です。
永住ビザの概要を表で理解する
永住ビザ申請について調べたけど文章で理解するのが大変だというお声に応えるため、永住ビザの概要を表でまとめてみました。
私たち専門家(行政書士)にご依頼いただければ、永住ビザ申請のご説明もさせていただきます。
永住ビザの基本情報 | 目安 |
---|---|
申請書類 | 30枚~60枚ほど |
申請先 | 住所管轄の出入国在留管理局 |
審査期間 | 4か月~1年 |
就労制限 | なし |
ビザの更新 | なし |
在留資格 | 永住者 |
在留期間 | なし |
永住ビザ申請可能年数 | 就労ビザ→在留10年、就労5年 配偶者ビザ→在留1年、結婚3年 定住者ビザ→在留5年(定住者ビザ変更後から) 高度専門職ビザ(70点)→在留3年 高度専門職ビザ(80点)→在留1年 特別な功績有→在留5年~ |
年収 | 300万円以上 |
滞納実績 | 厳しい |
身元保証人 | 日本人・永住者 |
不許可要因① | 過去に税金滞納 |
不許可要因② | 年収が足りない |
不許可要因③ | 事実と異なる内容 |
不許可要因④ | 法律違反 |
Q&A
Q:海外で暮らしている両親を扶養に入れていると影響はありますか?
A:海外で暮らしている両親を扶養に入れている場合は、実際に同居している家族と同じような扱いになるので、扶養している家族1名につき70万円から100万円ほど多い年収が必要となります。
Q:よく海外出張に行っていますが、永住申請に影響はありますか?
A:年間で120日以上海外出張している場合は、日本で継続的に滞在しているとみられない可能性があります。また、何らかの事情で一時的に短期滞在ビザに変更していた場合は、日本で継続して滞在していたとは認められず滞在期間がリセットされてしまいますので注意しましょう。
Q:永住申請中に今持っているビザの期限が来た場合はどうなりますか?
A:永住申請中に今持っているビザの期限が来た場合は、現在のビザの更新手続きをする必要があります。また、更新後の在留期間によって、永住申請の要件を満たすことが出来なくなってしまう恐れがありますので、ビザの期限が近い場合は更新後に永住申請を行いましょう。
Q:身元保証人が見つかりません
A:身元保証人は永住申請では必須となります。ただし、保証人という言葉から、借金を返済できなくなった場合に借主の代わりに借金の返済をする責任を負う「保証人」や「連帯保証人」とは全く性質が異なりますので、その点を説明すればよいでしょう。
Q:永住と帰化の違いはありますか?
A:永住と帰化の大きな違いは「国籍」です。永住はそのままの国籍で、帰化は日本の国籍で日本で暮らしていくことになります。