家族滞在ビザ申請なら!東京 大阪のビザ申請プロ
目次
- 01|家族滞在ビザとは
- 02|妻や夫を呼んで一緒に暮らす
- 03|子どもを呼んで一緒に暮らす
- 04|就労ビザを持っている場合
- 05|留学ビザを持っている場合
- 06|日本での過ごし方
- 07|資格外活動許可について
- 08|必要な書類について
- 09|家族滞在ビザの専門家アドバイス
- 10|家族滞在ビザの概要を表で理解する
- 11|Q&A
- 12|関連ページ
家族滞在ビザとは
家族滞在ビザとは、仕事や留学などの目的で東京や大阪に来ている外国人が「扶養者」となり、母国に住んでいる家族を日本に呼んで扶養する(生活をさせる)ためのビザのことです。また、留学ビザを持っている外国人同士や就労ビザを持っている外国人同士が結婚し、どちらか片方が学校、仕事を辞めた場合も家族滞在ビザへの変更をすることが出来ます。
家族滞在ビザの対象になる家族の範囲は、扶養者の夫・妻と子ども(※養子を含む)までになります。そのため、扶養者と血が繋がっていても、両親や兄弟姉妹、祖父母、孫は家族滞在ビザで呼ぶことが出来ません。
妻や夫を呼んで一緒に暮らす
家族滞在ビザでは夫や妻を東京や大阪に呼んで暮らすことが出来ます。夫や妻を呼ぶために必要な書類は、扶養者となる外国人と夫・妻の関係を証明する「結婚証明書」になります。そのため、恋人や婚約者、事実婚状態の相手は呼べませんのでご注意ください。
ちなみに、同性婚の場合は家族滞在ビザではなく特定活動ビザに該当します。
子どもを呼んで一緒に暮らす
家族滞在ビザでは子どもを東京や大阪に呼んで暮らすことが出来ます。また、子どもの範囲には実子(血の繋がった子ども)以外にも認知された非嫡出子や養子縁組をしている子どもも含まれます。そのため、夫・妻と別の外国人の間に出来た連れ子であっても養子縁組をしている場合は呼ぶことが出来ます。
家族滞在ビザの場合、子供の年齢に制限はありません。そのため、18歳以上でも呼ぶことは可能です。ただし、子供が自立をしている場合や結婚をしている場合は、日本での扶養が必要ないと判断されてしまうかもしれません。
就労ビザを持っている場合
就労ビザを持っている外国人(扶養者)が、東京や大阪に家族滞在ビザで家族(扶養される人)を呼ぶ場合、扶養者と扶養される人の関係の他にも、扶養される人を扶養するだけの「収入(給与収入)」があるか?も審査のポイントとなります。例え、関係が証明できたとしても、扶養者の収入が少なければそれだけで不許可になることも…。
それでも、どうしても呼びたいという時は、現在の収入や貯金で問題なく生活できることをきちんとアピールしましょう。
留学ビザを持っている場合
留学ビザを持っている外国人(扶養者)が、東京や大阪に家族滞在ビザで家族(扶養される人)を呼ぶ場合も、扶養される人を扶養するだけの「収入(給与収入)」があるか?が審査の大きなポイントとなります。 扶養者が留学ビザの場合、扶養者が文部科学省の「国費外国人留学生制度」による奨学金を受給する国費留学生であれば家族滞在ビザで日本に呼べる可能性がありますが、それ以外の私費留学生の場合は扶養者や扶養される人の家族からの送金証明書や残高証明書などが必要になってきます。留学ビザの本業は学業であり、アルバイトなどの収入はあてにしない方がいいです。
日本での過ごし方
家族滞在ビザで来日した後は、東京や大阪で生活をするのはもちろんのこと、日本にある学校に通うこともできます。また、家族滞在ビザは扶養される人のためのビザになるので、基本的に「就労不可」と決められていますが、「資格外活動許可」という許可を取れば、週28時間以内という労働時間の制限はありますが仕事をすることが出来ます。
たたし、扶養者が本国に帰る場合は、家族滞在ビザを他の在留資格へ変更するか扶養者と一緒に本国に帰る必要があります。子どもであれば、小学校や中学校の義務教育期間の時期から日本で暮らしている場合は、一定の条件を満たせば「定住者」ビザや「特定活動」ビザへ変更が可能です。
資格外活動許可について
家族滞在ビザを持っている外国人がアルバイトやパートをする場合は「資格外活動許可」を取る必要があります。「資格外活動許可」を取ると、自由に働くことができるかというとそうではありません。働くことが出来る時間(週28時間以内)、働くことが出来る場所(風俗営業等の従事を除く)が予め決められています。また、家族滞在ビザは扶養を受けている家族のためのビザなので、予想以上に働いてしまい扶養者の扶養から外れてしまった場合は、家族滞在ビザが取り消されることもあります。
必要な書類について
家族滞在ビザ申請に必要な書類は、①日本にいる外国人(扶養者)が用意する書類のみになりますが、結婚証明書や出生証明書などは海外にいる外国人(扶養される人)が用意するケースもあります。その他、仕送りの証明書や残高証明書も必要になることがあります。
ただし、書類を用意しただけでは、なかなか許可にならないのが現状です。状況に合わせて用意する書類や作成する書類が異なるケースも多々ありますので、ご自身で申請するのか専門家に依頼するのか十分検討したうえで判断しましょう。
家族滞在ビザの専門家アドバイス
私たちからの家族滞在ビザについての大事なアドバイスは2つあります。
一つ目は、日本に呼ぶ外国人との関係を正確に証明することです。
海外の役所で発行される書類は日本のものほど正確でない場合があります。そのため、扶養者と扶養される人の関係を証明する「結婚証明書」「出生証明書」などを準備した際は内容をよく読み問題がないかどうかを確認しましょう。
二つ目は、扶養できるだけの収入があることを証明することです。
扶養者の収入を証明するには、昨年1年間(昨年1/1~12/31まで)に得た所得(収入)の合計を証明する「課税証明書」が必要になります。課税証明書が出ない、就職、転職したばかりのタイミングで家族滞在ビザを申請する際は、「課税証明書」の他に給与明細や源泉徴収票等を用意しておきましょう。所得金額によっては残高証明書も用意することをおすすめします。
家族滞在ビザの概要を表で理解する
家族滞在ビザ申請について調べたけど文章で理解するのが大変だというお声に応えるため、家族滞在ビザの概要を表でまとめてみました。
私たち専門家(行政書士)にご依頼いただければ、家族滞在ビザ申請のご説明もさせていただきます。
家族滞在ビザの基本情報 | 目安 |
---|---|
申請書類 | 10枚~20枚ほど |
申請先 | 住所管轄の出入国在留管理局 |
審査期間 | 1か月から3か月 |
申請できる範囲 | 夫・妻と子ども(※養子を含む) |
在留資格 | 家族滞在 |
在留期間 | 3月、6月、1年、1年3月、2年、2年3月、3年、3年3月、4年、4年3月、5年 |
必須要件(配偶者) | 結婚手続きを終えていること |
必須要件(子ども) | 実子、認知された非嫡出子、養子 |
必須要件(収入) | 扶養できるだけの収入があること |
就労制限 | あり(※資格外活動許可取得後にアルバイト可) |
不許可要因① | 夫婦関係、親子関係がない |
不許可要因② | 扶養できるほど収入がない |
不許可要因③ | 事実と異なる内容 |
Q&A
Q:夏休みの間だけ家族を呼びたいのですが家族滞在ビザは取れますか?
A:家族滞在ビザは家族が日本で一緒に暮らすためのビザです。ある一定の短い期間だけ日本に呼びたいのであれば、家族滞在ビザではなく短期滞在ビザを申請しましょう。
Q:経営管理ビザを持っていますが、家族滞在ビザで妻と子を日本に呼べますか?
A:経営管理ビザを持っている外国人(扶養者)が妻と子を日本に呼ぶ場合、経営する会社の決算が赤字の場合は注意が必要です。赤字を解消できる見込みを説明した書類等を補足で提出しましょう。
Q:現在、就労ビザで働いており、妻を家族滞在ビザで日本に呼んでいます。私が永住ビザ申請をすると妻はどうなりますか?
A:永住ビザ・永住権の申請をする際、家族滞在ビザの配偶者(夫や妻)も同時に申請する場合は、通常の要件を満たす必要はありません。日本での居住歴が1年以上、婚姻してから3年以上が経過していれば、妻も同時に永住ビザの申請をすることが出来ます。日本での居住歴が1年以上、婚姻してから3年以上が経過していない場合は、永住者となった後に妻のビザを「永住者の配偶者等ビザ」へ変更する必要があります。
Q:留学生が海外にいる配偶者を日本に呼んで一緒に暮らすことはできますか?
A:留学ビザで暮らしている外国人は、海外にいる配偶者や子供の家族滞在ビザを取得することが難しいです。しかし、国費留学生や預貯金がたくさんある場合、親から仕送りを十分にしていただけるケースは可能性があります。ただ、なかなか許可にならないのが現実です。
Q:家族滞在ビザを取得できる外国人の範囲を教えてください。
A:日本で暮らしている外国人のビザの種類で異なります。教授ビザ、芸術ビザ、宗教ビザ、報道ビザ、高度専門職ビザ、経営管理ビザ、法律会計業務ビザ、医療ビザ、研究ビザ、教育ビザ、技術人文知識国際業務ビザ、企業内転勤ビザ、介護ビザ、興行ビザ、技能ビザ、特定技能2号ビザ、文化活動ビザ、留学ビザを持っている外国人の配偶者と子(養子を含む)が範囲になります。