技能ビザ申請なら!東京 大阪のビザ申請プロ
目次
- 01|技能ビザとは
- 02|技能ビザで働くために
- 03|料理人・調理師・コック・シェフを雇うために
- 04|既に技能ビザを持っている外国人を雇用する場合
- 05|認定証明書交付申請について
- 06|変更許可申請について
- 07|更新許可申請について
- 08|必要な書類について
- 09|技能ビザの専門家アドバイス
- 10|技能ビザの概要を表で理解する
- 11|Q&A
- 12|関連ページ
技能ビザとは
技能ビザとは、申請人が次のいずれかに該当し、かつ、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受ける場合に該当します。
難しい言葉ですが「本邦の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動」が該当します。
■ 料理人(1号)
料理の調理又は食品の製造に係る技能で外国において考案され我が国において特殊なものを要する業務に従事する者
・10年以上の実務経験(外国の教育機関において当該料理の調理又は食品の製造に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する者
・タイ料理人として5年以上の実務経験(タイ労働省が発行するタイ料理人としての技能水準に関する証明書を取得するための要件を満たすために教育機関において教育を受けた期間を含む。)を有する者
■ 建築・土木(2号)
外国に特有の建築又は土木に係る技能について10年(当該技能を要する業務に10年以上の実務経験を有する外国人の指揮監督を受けて従事する者の場合にあっては、5年)以上の実務経験(外国の教育機関において当該建築又は土木に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する者
■ 外国に特有の製品の製造又は修理(3号)
外国に特有の製品の製造又は修理に係る技能について10年以上の実務経験(外国の教育機関において当該製品の製造又は修理に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する者
■ 宝石、貴金属又は毛皮の加工(4号)
宝石、貴金属又は毛皮の加工に係る技能について10年以上の実務経験(外国の教育機関において当該加工に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する者
■ 動物の調教(5号)
動物の調教に係る技能について10年以上の実務経験(外国の教育機関において動物の調教に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する者
■ 石油探査のための海底掘削、地熱開発のための掘削又は海底鉱物探査のための海底地質調査(6号)
石油探査のための海底掘削、地熱開発のための掘削又は海底鉱物探査のための海底地質調査に係る技能について10年以上の実務経験(外国の教育機関において石油探査のための海底掘削、地熱開発のための掘削又は海底鉱物探査のための海底地質調査に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する者
■ 航空機の操縦(7号)
航空機の操縦に係る技能について250時間以上の飛行経歴を有する者で、航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第二条第十八項に規定する航空運送事業の用に供する航空機に乗り組んで操縦者としての業務に従事する者
■ スポーツの指導(8号)
スポーツの指導に係る技能について3年以上の実務経験(外国の教育機関において当該スポーツの指導に係る科目を専攻した期間及び報酬を受けて当該スポーツに従事していた期間を含む。)を有する者若しくはこれに準ずる者として法務大臣が告示をもって定める者で、当該技能を要する業務に従事するもの又はスポーツの選手としてオリンピック大会、世界選手権大会その他の国際的な競技会に出場したことがある者で、当該スポーツの指導に係る技能を要する業務に従事する者
■ ワイン鑑定(9号)
ぶどう酒の品質の鑑定、評価及び保持並びにぶどう酒の提供(以下「ワイン鑑定等」という。)に係る技能について5年以上の実務経験(外国の教育機関においてワイン鑑定等に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する次のいずれかに該当する者で、当該技能を要する業務に従事する者
・ワイン鑑定等に係る技能に関する国際的な規模で開催される競技会(以下「国際ソムリエコンクール」という。)において優秀な成績を収めたことがある者
・国際ソムリエコンクール(出場者が一国につき一名に制限されているものに限る。)に出場したことがある者
・ワイン鑑定等に係る技能に関して国(外国を含む。)若しくは地方公共団体(外国の地方公共団体を含む。)又はこれらに準ずる公私の機関が認定する資格で法務大臣が告示をもって定めるものを有する者
タイ料理人をもっと詳しく説明すると・・・
日本国とタイ王国との間の協定附属書七一部A第五節1
タイ料理に関する専門的な技能を必要とする活動であって、出入国管理及び難民認定法でその範囲が定められている「技能」の在留資格に基づくもので当該活動に従事することになるタイ人が、以下の要件を満たすことを条件とする 。
①タイ料理人として5年以上の実務経験を有していること(タイ労働省が発行するタ イ料理人としての技能水準に関する証明書を取得するための要件を満たすために教育機関において教育を受けた期間を含む。)
②初級以上のタイ料理人としての技能水準に関する証明書を取得していること。
③日本国への入国 及び一時的な滞在に係る申請を行った日の直前の1年の期間に、タイにおいてタイ料理人として妥当な額の報酬 を受けており、又は受けていたことがあること。
技能ビザで働くために
技能ビザを持って東京や大阪で働くためには、「雇用されること」「実務経験があること」が重要です。
料理人なら10年の実務経験が必要になり、その料理を扱う日本のレストランで仕事をすることが技能ビザの前提条件になります。お給料も同僚の方と同等程度が必要になります。
料理人・調理師・コック・シェフを雇うために
東京や大阪で料理人を雇うために会社側は「雇用する」必要があります。しかし、会社側からすれば技能ビザの許可が出るか出ないか分からないのに雇うことは大きなリスクになります。そのため、雇用契約書に「技能ビザの許可がおり弊社で働く日から雇用を開始する」というような一筆を追加しておくとリスクヘッジになります。
※ 料理の資格や表彰などの証明書がある場合は、それも会社に提出してもらうようにしましょう。
既に技能ビザを持っている外国人を雇用する場合
既に技能ビザを持っている外国人が転職してくる場合は、「就労資格証明書」を取得することを強く薦めます。就労資格証明書は出入国在留管理局から発行される証明書であり、手続きもそこまで難しくないので安心を買うと思って手続きしましょう。
既に持っている技能ビザはあくまでも前職で許可がおりたものであり、今から雇う会社で必ずしも有効とは限りません。
認定証明書交付申請について
海外で暮らしている外国人の料理人を招へいして東京や大阪のレストランで雇う場合は、認定証明書交付申請になります。これから日本に来て日本で料理人として働く場合です。
雇用する会社が申請することになります。申請場所は雇用する会社の住所を管轄する出入国在留管理庁です。
変更許可申請について
既に日本で暮らしている外国人が今持っているビザから技能ビザに変更する場合は、変更許可申請になります。
技能ビザを取得したい外国人本人が申請することになります。申請場所は外国人の住所地を管轄する出入国在留管理庁です。
更新許可申請について
既に技能ビザを持って東京や大阪で暮らしている外国人が、技能ビザの在留期限が近づいてきたのでビザ更新する場合は、更新許可申請になります。
技能ビザを持っている外国人本人が申請することになります。申請場所は外国人の住所地を管轄する出入国在留管理庁です。
必要な書類について
技能ビザ申請に必要な書類は、①雇用する会社が用意する書類、②料理人として働く外国人が用意する書類になります。
ただし、書類を用意しただけでは、なかなか許可にならないのが現状です。状況に合わせて用意する書類や作成する書類が異なるケースも多々ありますので、ご自身で申請するのか専門家に依頼するのか十分検討したうえで判断しましょう。
技能ビザの専門家アドバイス
私たちからの技能ビザについての大事なアドバイスは2つあります。
一つ目は、技能ビザに該当する実務経験があることを事前に確認することです。
例えば、中国人が中国料理を中国にあるレストランで10年以上料理人として仕事をした実績がある場合は、技能ビザに該当する可能性が高いです。しかし、10年仕事をしたと分かる証明書を提出する必要があり、当時の雇用契約書や働いていたレストランから証明する書類を提出してもらう、当時の給与明細書など様々なもので証明していくことになりますので事前に10年以上の実務経験がきちんと証明できるかどうか確認してから雇うようにしましょう。
二つ目は、雇用契約書の内容と実際に行う内容が一致していることです。
料理人との雇用契約書の内容も非常に重要ですが、実際にその通り仕事をしているかどうかも非常に重要です。お給料・休憩・休日・労働時間・業務内容など雇用契約書には詳細な決まり事を記載されておりますが、料理人の働き方が事実としてその通り実行されていることが重要です。
そして、意外とお客様がミスする点は、申請書類が多いからと言って大雑把に書類を用意してしまうことや、うろ覚えで適当な内容を記載してしまうこと、つまり気づかないうちに事実と異なる書類を提出しているという点です。
上記の点に注意して、技能ビザの書類を作成するようにしましょう。
技能ビザの概要を表で理解する
技能ビザ申請について調べたけど文章で理解するのが大変だというお声に応えるため、技能ビザの概要を表でまとめてみました。
私たち専門家(行政書士)にご依頼いただければ、技能ビザ申請のご説明もさせていただきます。
技能ビザの基本情報 | 目安 |
---|---|
申請書類 | 10枚~40枚ほど |
申請先 | 住所管轄の出入国在留管理局 |
申請種類 | 認定・変更・更新 |
審査期間 | 2週間~3ヶ月 |
就労制限 | あり |
ビザの更新 | あり |
在留資格 | 技能 |
在留期間 | 3月、1年、3年、5年 |
主要な技能ビザ | 料理人(コック) |
不許可要因① | 実務経験に疑義 |
不許可要因② | 雇用契約書との整合性 |
不許可要因③ | 事実と異なる内容 |
Q&A
Q:中国から料理人を呼んで雇いたい場合どうすればよいですか?
A:技能ビザの認定証明書交付申請を行う必要があります。まず面接だけしたい場合は「短期滞在ビザ」で日本に招へいすることも可能です。
Q:お店の料理人とお店の管理者を兼任してもらうことはできますか?
A:料理人は技能ビザで、管理者は経営管理ビザもしくは技術人文知識国際業務ビザに該当することになります。管理者としての具体的な仕事内容や1日の仕事のスケジュールを確認して総合的に判断されますが、基本的に兼任は難しいとお考えください。
Q:雇う会社の資料は何が必要になりますか?
A:上場会社かどうか、その他には法定調書合計表の内容によって会社が用意する書類は変わります。
Q:既に日本で技能ビザを持って仕事をしている調理師を雇う場合の注意点はありますか?
A:就労資格証明書の申請を出入国在留管理局で行いましょう。
Q:10年の実務経験はあるが証明が出来ない場合はどうすればよいですか?
A:当時働いていたレストランが潰れて証明してもらえない・お給料は現金支給で給与明細書も残っていないなど、実務経験を証明することが難しい人もいます。審査ではかなり厳しく見られますが、あらゆる角度からできる限りの証明をして申請することもご検討ください。