離婚後の定住者ビザ申請なら!東京 大阪のビザ申請プロ
目次
- 01|離婚の定住者ビザをもっと詳しく
- 02|離婚した後も日本で暮らせるの?
- 03|日本の離婚について
- 04|定住者ビザとは
- 05|告示外定住について
- 06|連れ子を日本へ呼ぶ場合
- 07|必要な書類について
- 08|定住者ビザの専門家アドバイス
- 09|定住者ビザの概要を表で理解する
- 10|Q&A
- 11|関連ページ
離婚のビザをもっと詳しく
外国人が日本人と離婚した場合、配偶者ビザから定住者ビザに変更することが多いです。
条件は、「日本での夫婦生活が3年以上経過」しており、「安定した収入がある場合」が大きな条件です。この条件をクリアしていなくても、離婚後も引き続き日本人の子ども(実子)を養育する場合は定住者ビザに変更できる可能性があります。
その他、配偶者ビザの前に別のビザを持っていた場合、条件が合えば配偶者ビザから元のビザへ変更することもできます。
離婚した後も日本で暮らせるの?
配偶者ビザを持っている外国人が離婚した場合、配偶者ビザのまま期限が来るまで日本に滞在することは一応可能です。
しかし、配偶者としての活動を一定期間(半年間)行っていないとビザが取り消される場合があり、実際に配偶者ビザが取り消されているケースもあります。
日本人と離婚した後、少しの間だけ日本に滞在したいというのであればビザの変更をする必要はありませんが、引き続き東京や大阪で長く暮らしていきたいというのであればビザの変更は必須となります。
日本の離婚について
日本人と外国人の夫婦が離婚する場合、離婚手続きは日本の役所で行います。離婚の方法は「協議離婚」「調停離婚」「裁判離婚」の3種類があり、離婚が成立すると戸籍謄本に「離婚」の記載がされます。
国際離婚のため、日本側だけで離婚が成立しても外国側では認められない場合があり、外国側での離婚手続きが必要になる場合もあります。
なお、定住者ビザへの変更は日本側での離婚手続きが成立した段階で可能になります。そのため、外国側での離婚手続きが終わっていなくてもビザの変更申請ができます。
※ 離婚前の段階では配偶者ビザから定住者ビザへの変更は特別な事情がない限りすることができません。
定住者ビザとは
定住者ビザは、日本で長く暮らすためビザであり、他のビザとは違い活動制限や就労制限がありません。
ただし、1年、3年、5年など、一定の期間でビザを更新する必要があります。
定住者ビザを取得するためには1号から8号までの条件(通称:告示定住)とそれ以外の条件(通称:告示外定住)が定められています。
告示外定住について
定住者ビザを取得するためには1号から8号までの条件(通称:告示定住)が定められていますが、定住者告示に該当しない場合でも、定住者ビザを取得することができます。
定住者告示に該当しないものの、様々な事情を考慮して定住者ビザを与えられる条件を「告示外定住」と呼びます。
告示外定住には、日本人や永住者・特別永住者と離婚した外国人や、日本人や永住者・特別永住者と死別した外国人、日本人との間に生まれた子ども(実子)を育てる外国人、結婚が破綻状態にある外国人、特別養子の離縁された外国人、難民として認定された外国人、などが当てはまります。
連れ子を日本へ呼ぶ場合
日本人と結婚した外国人が、別の外国人との間に生まれた子どもも一緒に日本で暮らしたい場合は定住者ビザで呼ぶことが出来ます。(連れ子定住)
ただし、子どもでも日本で暮らすことができるのは「未成年で未婚の実子」と定められており、子どもが未成年でも結婚している場合や、子どもが未婚でも18歳以上の場合は定住者ビザを申請することはできません。
必要な書類について
定住者ビザ申請に必要な書類は、①日本にいる離婚した外国人が用意する書類、②日本人または外国人の身元保証人が用意する書類になります。
ただし、書類を用意しただけでは、なかなか許可にならないのが現状です。状況に合わせて用意する書類や作成する書類が異なるケースも多々ありますので、ご自身で申請するのか専門家に依頼するのか十分検討したうえで判断しましょう。
定住者ビザの専門家アドバイス
私たちからの定住者ビザについての大事なアドバイスは2つあります。
一つ目は、日本での良好な夫婦生活が3年以上あったことです。
配偶者ビザから定住ビザへ変更する場合、日本での良好な夫婦生活が3年以上あったことが大きなポイントとなります。そのため、
日本人との結婚期間が3年以上あったとしてもその内2年以上海外で暮らしていた場合や、その内1年以上夫婦関係が悪く別居していた場合などは定住ビザへの変更は難しいでしょう。
二つ目は、離婚した外国人に日本で生活できる基盤があることです。
会社員として働いていて安定した収入がある場合は全く問題ありません。
しかし、パートタイマーやアルバイトとして働いていて収入が不安定な場合、無職の場合は、日本で生活できる基盤があると認められず定住者ビザへの変更が認められない場合があります。
そして、意外とお客様がミスする点は、申請書類が多いからと言って大雑把に書類を用意してしまうことや、うろ覚えで適当な内容を記載してしまうこと、つまり気づかないうちに事実と異なる書類を提出しているという点です。
上記の点に注意して、定住者ビザの書類を作成するようにしましょう。
定住者ビザの概要を表で理解する
定住者ビザ申請について調べたけど文章で理解するのが大変だというお声に応えるため、定住者ビザの概要を表でまとめてみました。
私たち専門家(行政書士)にご依頼いただければ、定住者ビザ申請のご説明もさせていただきます。
定住者ビザの基本情報 | 目安 |
---|---|
申請書類 | 10枚~30枚ほど |
申請先 | 住所管轄の出入国在留管理局 |
申請種類 | 在留資格変更許可申請 |
審査期間 | 2週間~1か月 |
就労制限 | なし |
ビザの更新 | あり |
在留資格 | 定住者 |
在留期間 | 1年、3年、5年 |
定住ビザの種類 | 告示定住(日系三世、配偶者、連れ子など) 告示外定住(難民、離婚、実子の扶養など) |
不許可要因① | 日本人との日本での夫婦生活が3年以上ない |
不許可要因② | 安定した収入がない |
不許可要因③ | 事実と異なる内容 |
Q&A
Q:離婚前でも配偶者ビザから定住ビザへの変更はできますか?
A:DVなどで既に結婚が破綻状態にあるなどの特別な場合を除き、定住ビザへの変更は離婚してからでないとできません。また、定住ビザへの変更はあくまでも日本滞在中にしかできないので、離婚した後に母国へ帰国し、帰国中に配偶者ビザの期限が切れた場合は定住ビザへの変更が出来なくなってしまいます。
Q:安定した収入がない場合でも定住ビザへの変更はできますか?
A:安定した収入がない場合でも、生活していくために十分な貯蓄がある場合、また安定した収入がある支援者から毎月の支援を受けることが出来る場合は定住者ビザに変更できる可能性があります。
Q:離婚後に定住者ビザまたは就労ビザに変更することを考えていますがどちらの方がおすすめでしょうか?
A:離婚した後に就労ビザに変更することが可能な場合でも、定住者ビザへ変更できる可能性がある場合は、就労制限のない定住者ビザへの変更をおすすめします。
Q:来日してから1年しか経過していませんが、定住ビザへの変更はできますか?
A:来日してから1年しか経過していない場合は、定住ビザへの変更はほぼ不可能です。しかし、日本人の配偶者に家庭内暴力(DV)を振るわれていた場合や、日本人の配偶者との間の子ども(実子)を育てるために日本へ残りたい場合は定住ビザへの変更が認められる場合があります。
Q:日本で結婚して8年後に離婚しました。仕事も正社員で働いています。定住者ビザはとれますか?
A:日本人との婚姻生活が8年という点は非常に強いポイントです。3年以上が最低条件ではありますが出来れば5年ぐらいはあってほしいというのが正直な気持ちです。納税義務や法律違反等も問題なければ、仕事も安定しているので定住者ビザを取得できる可能性は高いでしょう。