ビザ申請で用意する必要書類一覧
ビザ申請で用意する必要書類一覧
ビザ申請の必要書類
ビザ申請の必要書類は、取得したいビザ(在留資格)の種類と申請人の状況によって集める書類や作成する書類が異なります。
出入国在留管理局が公表している必要書類は一般的な書類であると考えて、申請人の状況に応じて必要書類を用意するものであるとお考えください。
- 短期滞在ビザ申請は、関係証明書と日本での具体的な滞在予定の書類が重要です
- 日本人の配偶者等ビザ申請は、ご夫婦両国の結婚証明書と出会いから現在までの関係証明書が重要です
- 永住者ビザ申請は、収入証明書と税金年金の支払漏れや遅延支払いがないことが分かる書類が重要です
- 定住者ビザ申請は、収入証明書と離婚までの婚姻期間の暮らし、親権・監護権・養育権の書類が重要です
- 経営管理ビザ申請は、資本金の証明書と事業計画書、経歴や実績の書類が重要です
- 技術人文知識国際業務ビザ申請は、雇用契約書と仕事内容が分かる書類が重要です
- 家族滞在ビザ申請は、扶養できるだけの収入証明書と家族だと分かる証明書が重要です
- 高度専門職ビザ申請は、ポイント計算表とその疎明資料が重要です
書類の有効期間は3ヶ月です。3ヶ月以上経過した書類は再度取得しなければなりません。
どのビザ申請の必要書類一覧ですか? | |
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短期滞在ビザ申請 | 経営管理ビザ申請 |
日本人の配偶者等ビザ申請 | 技術人文知識国際業務ビザ申請 |
永住者ビザ申請 | 家族滞在ビザ申請 |
定住者ビザ申請 | 高度専門職ビザ申請 |
短期滞在ビザ申請の必要書類一覧
短期滞在ビザ申請で用意する必要書類一覧
短期滞在ビザ申請の必要書類は、日本で用意する書類と海外で用意する書類の大きく2種類になります。9割が日本で用意する書類であり、残り1割を外国人が用意することになります。
必要書類には、日本に来る予定の外国人(申請人)が用意する書類・身元保証人が用意する書類・招へい人が用意する書類の3段階あります。なお、身元保証人と招へい人は、日本人または日本で暮らしている外国人になります。
招へい目的 | 重要書類 |
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日本観光、友人(知人)訪問 | 観光場所や友人関係を証明する書類 |
親族訪問 | 親族であることを証明する公的書類、親族と過ごす内容 |
商用、ビジネス訪問 | 双方の会社概要、取引(連絡)実績、日本で行う具体的なスケジュールの書類 |
外国人(申請人)が海外側で用意する書類
- 査証申請書
- 写真 ※縦4.5cm×横3.5cm、背景は白、1枚、6か月以内に撮影したもの
- 旅券(パスポート)
- 在日親族又は知人との関係を証する書類
- 出生証明書
- 婚姻証明書(既婚者の場合)
- 渡航費用支弁能力を証する資料
査証申請書は、外国人が記入する書類です。申請用紙は、申請する窓口でもらうか日本国大使館・総領事館のホームページからダウンロードできます。申請書の末尾に、申請人本人がパスポートと同一の署名をしてください。
証明写真の裏面に申請人の氏名を記載してください。証明写真が加工されていた場合は申請が受理されないことがあります。ホチキス止めしないでください。
パスポートの有効期限が短期滞在ビザで来日してから帰国するまで十分余裕ある有効期限(6ヶ月以上)が残っているか確認してください。
招へい人と申請人が一緒に写っている写真、SNS履歴、メール履歴、国際電話の通話明細書、出会いから現在までの関係などが主な書類になります。
銀行の預金残高証明書や公的機関が発給する所得証明書(必要ないケースもあります)
身元保証人が日本側で用意する書類
- 身元保証書
- 住民票
- 在職証明書
- 課税(所得)証明書(市区町村長発行)
- 航空券の予約確認書
外務省で決められた用紙があります。身元保証人が記入する書類であり、申請人の滞在費・帰国旅費・法令の遵守を保証する書類です。
世帯全員の記載があるものが必要です。なお、住民票に記載されている外国人の方については記載事項(マイナンバー(個人番号)、住民票コードを除く)に省略がないものが必要になります。
会社経営者の場合は法人登記簿謄本、個人事業主の場合は営業許可証の写し又は確定申告書控の写しが必要です。年金生活等で無職の場合は、在職証明書が提出できない旨の理由書(様式任意)を提出します。
直近の総所得が記載された市区町村長発行のもの。1月1日に住民票を置いていた市区町村役場で取得できます。
飛行機チケットの購入は、短期滞在ビザが取得できた後で大丈夫です。出発・到着日、時間、便名、出発・到着地が記載された「フライトスケジュール」で構いません。
招へい人が日本側で用意する書類
- 招へい理由書
- 滞在予定表
- 住民票
- 在職証明書又は在学証明書
- 有効な在留カード表裏の写し ※招へい人が外国人の方のみ
- 渡航目的を裏付ける資料
- 招へい人と申請人が一緒に写っている写真
- 招へい人と申請人のSNS履歴・メール・手紙
指定されている招へい理由書をダウンロードし、招へい人が記入する書類です。手書きでもパソコン入入力どちらでも大丈夫です。
指定されている滞在予定表をダウンロードし、招へい人が記入する書類です。できるだけ具体的に来日後の予定を記入し、ホテルなどに宿泊する場合は、ホテルの予約表も用意しましょう。日本に滞在する日数分の予定が必要です。
世帯全員の記載があるものが必要です。なお、住民票に記載されている外国人の方については記載事項(マイナンバー(個人番号)、住民票コードを除く)に省略がないものが必要になります。
会社経営者の場合は法人登記簿謄本、個人事業主の場合は営業許可証の写し又は確定申告書控の写しが必要です。年金生活等で無職の場合は、在職証明書が提出できない旨の理由書(様式任意)を提出します。学生の場合は「在学証明書」を提出してください
特別永住者の方は特別永住者証明書の表裏の写し
招へい理由が、例えば、在日親族の出産介護、病気介護、結婚式参加や日本国内旅行等を目的とする場合には、医師の診断書、結婚式場の予約証明書や旅行先に関する資料など招へい理由を裏付ける資料などを提出してください。なお、出産介護を招へい目的とする場合、母子手帳の写しではなく、出産予定日が記載されている医師の診断書を提出してください。
サングラス・帽子等を着用しておらず、顔がはっきりと分かるもの
差出人・受取人が特定できるもの、出会いから現在まで連絡を取り合っていることが分かるようにすること
状況に応じて用意する書類
- 招へい経緯書(弊所では、この書類を必ず作成しています!とても重要です!)
- 残高証明書
- 法人の登記簿謄本
- 確定申告書(控)の写し
- 納税証明書(様式その2)(税務署長発行)
- ホテルの予約確認書(キャンセル規定をよく確認して予約しましょう)
- 戸籍謄本
- 申請人名簿(申請人が複数の場合)
- 招へい人と申請人の送金記録
- 申請人名簿(申請人が複数の場合)
- 医師の診断書
- 結婚式場の予約証明書
- 医師の診断書
- 母子手帳
- 招待状
- パンフレット
- 所属機関の営業許可証写し
- 在職証明書等、職業を証する文書
- 会社間の取引証明書
- 戸口簿写し
- 居住証等の居住証明書
短期滞在ビザ申請は、観光目的・親族訪問・商用目的によって必要書類が異なります。また、外国人の国籍によっても必要書類が異なるので、各国の日本大使館・総領事館のホームページで確認しなければなりません。
日本人の配偶者等ビザ申請の必要書類一覧
日本人の配偶者等ビザ申請で用意する必要書類一覧
日本人の配偶者等ビザ申請の必要書類は、日本人が全ての書類を用意します。偽装結婚ではなく真実の結婚であり、日本で夫婦が一緒に暮らしていけることが客観的に分かる書類を用意していきます。そのため、決まった必要書類を用意するだけでなく臨機応変に用意していくことになります。
- 申請書
- 写真(縦4cm・横3cm)
- 戸籍謄本(全部事項証明書)
- 配偶者の国籍国発行の結婚証明書および和訳
- 直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書
- 直近1年分の住民税の納税証明書
- 預金残高証明書
- 雇用予定証明書または採用内定通知書
- 身元保証書
- 住民票
- 質問書
- 理由書
- パスポートの写し
- ご夫婦が一緒に写っている写真
- ご夫婦のSNS記録・通話記録
- その他、状況に応じた書類を適宜用意する
在留資格認定証明書交付申請書、在留資格変更許可申請書、在留資格更新許可申請書の3種類があります。
無帽、6ヵ月以内に撮影されたもの、裏面に氏名記載
申請人との婚姻事実の記載があるもの。
第三国で結婚して第三国で発行された結婚証明書はダメです。必ず配偶者の国籍国発行のものが必要です。
1月1日現在お住まいの市区町村役場から発行されます。夫婦ともに海外で暮らしている場合は取得できない書類なのでその旨の補足説明書を作成して提出します。
前文の5番と同様です。
海外で暮らしていて日本の収入証明がでない場合や無職の方はご用意ください。
日本での仕事が決まっている方、就職の採用された方はご用意ください。
入管で定められた用紙があります。身元保証人には、日本に居住する配偶者(日本人)になっていただきます。
個人番号(マイナンバー)については省略し、他の事項については省略のないもの。
入管で定められた用紙があり、合計で8枚あります。
弊所では、この書類を必ず作成しています!出会いから結婚に至った経緯や日本での暮らしなど分かりやすく詳細に作成することが必要です!
顔写真のページをご用意ください。
出会いから現在までのご夫婦が一緒に写っている写真を5枚ほどご用意ください。
コミュニケーションが取れているかの確認と日付が分かるものが必要です。
永住者ビザ申請の必要書類一覧
永住者ビザ申請で用意する必要書類一覧
永住者ビザ申請の必要書類は、昔に比べて申請枚数がすごく増えました。特に直近5年間の収入証明に関する書類や税金・年金(社会保険料)に関する書類が大きく変わっています。
きちんとした書類を提出すれば許可になるものでも、書類の不備で不許可になっているケースが散見されます。不許可になった後の再申請で、かなり詳細な書類を用意することで許可になるケースも多くあります。専門家でも経験を相当積んでいる人に依頼するようにしましょう。
- 永住許可申請書
- 写真(4㎝×横3㎝)
- 理由書
- 戸籍謄本(全部事項証明書)
- 出生証明書
- 婚姻証明書
- 認知届の記載事項証明書
- 住民票(世帯全員)
- 在職証明書(会社員の方)
- 確定申告書控えの写し(自営業の方)
- 営業許可書の写し(自営業の方)
- 職業に係る説明書
- 直近5年分の住民税の課税(非課税)証明書
- 直近5年分の住民税の納税証明書
- 直近5年分の住民税を適正な時期に納めていることを証明する資料(普通徴収の方)
- 国税の納税証明書(その3)
- 預貯金通帳の写し
- 直近2年分の公的年金の保険料の納付状況を証明する資料
- ねんきん定期便
- ねんきんネットの「各月の年金記録」の印刷画面
- 国民年金保険料領収証書の写し
- 直近2年分の公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料
- 健康保険被保険者証の写し
- 国民健康保険被保険者証の写し
- 国民健康保険料(税)納付証明書
- 国民健康保険料(税)領収証書の写し
- 健康保険・厚生年金保険料領収証書の写し(社会保険適用事業所の事業主の方)
- 社会保険料納入証明書又は社会保険料納入確認(申請)書(社会保険適用事業所の事業主の方)
- 不動産の登記事項証明書
- パスポート
- 在留カード
- 身元保証書
- 我が国への貢献に係る資料(ある方のみ)
- 了解書
- その他、状況に応じた書類を適宜用意する
無帽、6ヵ月以内に撮影されたもの、裏面に氏名記載
永住許可を必要とする理由について、自由な形式で書いて下さい。日本語以外は翻訳文が必要です。
個人番号(マイナンバー)については省略し、他の事項については省略のないもの。
産休育休・転職・無職・海外出張の多い方は必ず用意した方がいいです。
日本人の配偶者等ビザの方は直近3年分で結構です。1月1日現在お住まいの市区町村役場から発行されます。
日本人の配偶者等ビザの方は直近3年分で結構です。1月1日現在お住まいの市区町村役場から発行されます。
日本人の配偶者等ビザの方は直近3年分で結構です。1月1日現在お住まいの市区町村役場から発行されます。
住所地を管轄する税務署から発行されるものです。源泉所得税及び復興特別所得税、申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税、相続税、贈与税に係る納税証明書(その3)の5税項目全てに係る納税証明書を提出してください。
海外で暮らしていて日本の収入証明がでない場合や無職の方はご用意ください。
入管で定められた用紙があります。身元保証人には、経済力のある親しい人になっていただきます。
税金・年金の支払い漏れや支払遅れは不許可になる可能性が高いです。一回だけ支払いが遅れただけで不許可になった方もいます。自分で毎月支払っている方は領収書を大切に保管してください。
永住ビザ申請の審査は年々厳しくなっている印象を受けています。そのため用意する書類の重要性も大きくなっているのが現実です。その反面、高度人材や特別高度人材など永住ビザが取得しやすい環境も整ってきています。
定住者ビザ申請の必要書類一覧
定住者ビザ申請で用意する必要書類一覧
定住者ビザ申請の必要書類は、理由書や補足説明書といった独自の書類作成がとても重要だと考えています。用意する必要書類はそんなに難しいものはありませんが、一般的に用意する書類だけではなかなか状況を伝えることが出来ないのがこの定住者ビザ申請の特徴です。
離婚に伴う定住者ビザ申請の必要書類
- 申請書
- 写真(縦4㎝×横3㎝)
- パスポートの写し
- 在留カードの写し
- 理由書
- 戸籍謄本
- 住民票(世帯全員)
- 在職証明書
- 直近1年分の課税証明書
- 直近1年分の納税証明書
- 残高証明書
- 身元保証書
- 身元保証人の住民票
- 身元保証人の在職証明書
- 身元保証人の直近1年分の課税証明書
- 身元保証人の直近1年分の納税証明書
- その他、状況に応じた書類を適宜用意する
無帽、6ヵ月以内に撮影されたもの、裏面に氏名記載
変更・更新で窓口申請する際は原本が必要です。
変更・更新で窓口申請する際は原本が必要です。
離婚した原因・理由を詳細に記入します。婚姻期間の夫婦関係も記入し、最低でも3年間(理想は5年以上)は日本で良好な夫婦関係があった事実が必要になります。DV等で離婚した場合は婚姻期間3年未満でも許可になる可能性があります。
離婚後も安定した収入があることが重要です。
今まで収入がなくこれから仕事をする方は、非課税証明書になりますが採用通知書や見込年収が分かる書類を一緒に用意します。1月1日現在お住まいの市区町村役場から発行されます。
1月1日現在お住まいの市区町村役場から発行されます。
身元保証人には経済力のある親しい人になっていただきます。見知らぬ人に身元保証人になってもらうのは止めてください。
日本人実子を扶養する定住者ビザ申請の必要書類
- 離婚定住の1~17は同様
- 日本人実子の戸籍謄本
- 日本人実子を扶養していた実績が分かる書類
- 日本人実子の親権・監護権・養育権があることが分かる書類
- 日本人が実子を認知していることが分かる戸籍謄本
- 親子が一緒に写っている写真・SNS履歴
送金履歴や連絡頻度や親子で一緒に過ごしている実績など客観的に分かる資料を用意します。
公正証書があればそれが一番いい書類です。
連れ子の定住者ビザ申請の必要書類
- 離婚定住の1~17は同様
- 連れ子の出生証明書
- 連れ子の親の結婚証明書
- 連れ子を扶養していた実績が分かる書類
- 連れ子の親権・監護権・養育権があることが分かる書類
- 親子が一緒に写っている写真・SNS履歴
海外で暮らす子供への送金履歴や連絡頻度や帰国したときに親子で一緒に過ごしている実績など客観的に分かる資料を用意します。
外国人配偶者の子供(日本人から見ると連れ子)の親権・監護権・養育権が外国人配偶者にあると分かる公的書類を用意します。
結婚に伴う定住者ビザ申請の必要書類(定住者ビザを持つ外国人と結婚するケース)
- 離婚定住の1~17は同様(6番の戸籍謄本除く)
- 質問書
- ご夫婦の国籍国から発行された結婚証明書
入管で定められた用紙があり、合計で8枚あります。
定住者ビザ申請は、決まった書類を出せばいいという訳ではなく臨機応変に書類を用意する必要があります。客観的に事実を証明する書類を用意しましょう。
経営管理ビザ申請の必要書類一覧
経営管理ビザ申請で用意する必要書類一覧
経営管理ビザ申請の必要書類は、出資金をどのように拠出したかという書類と経営や管理そして事業をどのように行うかという書類が特に重要です。昔は投資経営ビザという名称でしたが、2015年4月1日施行の入管法改正により現在の経営管理ビザに変更しました。
この変更に伴い、「投資」に関する書類よりも「経営」や「管理」に関する書類に重きを置くことで、外国人が日本で起業し易くなったと考えることができるでしょう。在留期間4ヶ月の経営管理ビザが追加されたことも、外国人が日本で起業し易くなったと考えていいでしょう。
- 申請書
- 写真(縦4㎝×横3㎝)
- パスポートの写し
- 在留カードの写し(ある方のみ)
- 理由書
- 履歴書
- 履歴事項全部証明書
- 定款の写し
- 事業所の賃貸借契約書・図面・写真
- 事業計画書
- 常勤職員に関する書類
- 出資金に関する書類
- 学歴・職歴・経歴に関する書類
- その他、状況に応じた書類を適宜用意する
無帽、6ヵ月以内に撮影されたもの、裏面に氏名記載
申請者の経歴や実績、経営・管理・事業運営が継続してできるか、お金の出どころなど詳細に記載します。
資本金500万円以上です。出資金の考え方もありますが証明する資料が大変になるので、資本金で500万円以上とお考えください。
賃貸の名義は法人名義で、2年以上の契約期間があるものです。シェアオフィスや自宅兼事業所の場合は不許可になる可能性があります。
一番重要な書類であり、事業がきちんと運営していけるかどうか審査されます。
理想は2名以上の常勤職員ですが、常勤職員がいなくても資本金500万円以上あれば申請できます。
誰かから借入している場合は、金銭消費貸借契約書が必要です。
インターネットショップ(ECサイトの運営)のみの事業で、実店舗がなくても経営管理ビザの許可が出ています。もちろん実店舗がある方が事業の証明はしやすいですが、店舗スタッフなどの従業員をどうするかという問題も出てきます。
事業が赤字になっていると不許可になることがあります。
技術・人文知識・国際業務ビザ申請の必要書類一覧
技術人文知識国際業務ビザ申請で用意する必要書類一覧
技術人文知識国際業務ビザ申請の必要書類は、会社で外国人が行う仕事内容と外国人がその仕事に関する学歴や職歴があるかどうかを書類で説明しなければなりません。雇用契約書の内容や実際に行う仕事内容がビザに該当していないケースも多くあるので注意が必要です。
ちなみに、2015年4月1日施行の入管法改正で「技術ビザ」と「人文知識国際業務ビザ」が現在の「技術人文知識国際業務ビザ」に一本化されました。
- 申請書
- 写真(縦4㎝×横3㎝)
- パスポートの写し
- 在留カードの写し(ある方のみ)
- 理由書
- 雇用契約書
- 学歴及び職歴その他経歴等を証明する文書
- 履歴書
- 卒業証明書
- 単位取得証明書
- 資格証明書
- 履歴事項全部証明書
- 具体的に行う1日の業務スケジュール
- 会社概要が分かるパンフレット
- その他、状況に応じた書類を適宜用意する
無帽、6ヵ月以内に撮影されたもの、裏面に氏名記載
実際にする仕事内容と大学等で専攻した学部の関連性が必要です。給与・休日・福利厚生など他の日本人と同等レベルが求められます。雇用契約書に「在留資格の許可が出た後に雇用する」という一文を入れることでトラブル回避になります。
外国の大学を卒業している場合は、卒業証明書に「bachelor's degree」などの文字があるかどうか確認します。
学部だけでは仕事との関連性が見えないときに取得する書類です。取得単位の科目で関連性をアピールすることもあります。
この書類は入管から追加書類で求められることが多いものです。1日の業務スケジュール以外にも、キャリアアップを取り入れた雇用の場合は1年間・2年間のスケジュールを提出することもあります。
技術人文知識国際業務ビザ申請の許可が出る前、つまり申請中に働かせたらダメです。あくまでも許可が出てから仕事に就くとお考えください。採用の内定が出ており雇用契約も完了していても、許可になる前に仕事したらダメです。
家族滞在ビザ申請の必要書類一覧
家族滞在ビザ申請で用意する必要書類一覧
家族滞在ビザ申請の必要書類は、扶養する外国人の収入で扶養される家族が日本で安定して生活できることを証明する書類と、配偶者であれば結婚証明書を用意し子どもであれば出生証明書を用意すれば原則大丈夫です。しかし、扶養する外国人に不安要素がある場合は、不安要素を補う書類を用意してからビザ申請をしましょう。
家族滞在ビザの外国人が日本で仕事する場合は資格外活動許可を忘れないようにしましょう。そして、週28時間以内を絶対に守ってください。
- 申請書
- 写真(縦4㎝×横3㎝)
- パスポートの写し
- 在留カードの写し
- 理由書
- 結婚証明書
- 出生証明書
- 在職証明書
- 直近1年分の課税証明書
- 直近1年分の納税証明書
- 残高証明書
- その他、状況に応じた書類を適宜用意する
無帽、6ヵ月以内に撮影されたもの、裏面に氏名記載
1月1日現在お住まいの市区町村役場から発行されます。
1月1日現在お住まいの市区町村役場から発行されます。
家族滞在ビザ申請では、扶養できるだけの安定した収入があることと夫婦関係・親子関係を証明することが大切になります。また、日本に来る家族は扶養されることが前提のため仕事をメインですることはできません。仕事は資格外活動許可の範囲内でアルバイトをするなら大丈夫です。子どもの家族滞在ビザ申請なら、通う予定の学校の資料も提出します。
高度専門職ビザ申請の必要書類一覧
高度専門職ビザ申請で用意する必要書類一覧
高度専門職ビザ申請の必要書類は、ポイント計算表とその疎明資料の書類を用意すれば原則大丈夫です。もし不許可になっても現在持っているビザが無くなることはなく日本に在留できるのでご安心ください。
- 申請書
- 写真(縦4㎝×横3㎝)
- パスポートの写し
- 在留カードの写し(ある方のみ)
- 理由書
- ポイント計算表
- ポイント計算表の各項目に関する疎明資料
- その他、状況に応じた書類を適宜用意する
無帽、6ヵ月以内に撮影されたもの、裏面に氏名記載
ポイントが70点以上あることを証明する書類がきちんと提出できれば許可になります。例えば、日本語能力試験N1の証明書で15ポイントが加算されます。その他にも大学の卒業証明書で10ポイント加算や29歳以下なら15ポイント加算のように「学歴」「職歴」「年収」「年齢」「ボーナス加算」という項目ごとに細かく点数があります。
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