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はじめて国際結婚する方へ!手続きの流れや必要書類を解説

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国際結婚の手続きの流れや必要書類とは?

国際結婚の手続きの流れや必要書類とは? 国際結婚の手続きの流れや必要書類とは?

国際結婚の手続きの流れや必要書類とは?

はじめて国際結婚をする場合、手続きの流れや必要書類など心配事が多いと思います。
また、国際結婚して夫婦一緒に日本で暮らしたい場合は、ビザ申請も必要になります。私たち行政書士が実務で経験した知識を交えて解説しています。

国際結婚の基本知識5選

  1. 日本方式で結婚する方が比較的スムーズに手続きが進みます
  2. 婚約者(外国人)の婚姻要件具備証明書が必要になります
  3. 婚姻要件具備証明書が取得できない場合は、「本国から取り寄せる書類」や「申述書」などの書類が別途必要になります
  4. 婚約者(外国人)の国籍によって、手続きの流れも必要書類も異なります
  5. 国際結婚は時間がかかるケースが多いので時間に余裕を持つことが大切です

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国際結婚について

国際結婚の手続きの流れ

お相手の国籍や宗教によって国際結婚の手続きは少し異なります。しかし、大まかな手続きの流れは同じなのでまずは基本の流れを知りましょう。

お手続きの所要時間は、2ヶ月~8ヶ月ぐらいです。

手続きの流れ①(日本方式:先に日本で結婚してから配偶者の国で結婚する方式です)

  1. 婚姻届を提出する役所に連絡して、婚約者(外国人)の国籍を伝え必要書類を確認する
  2. 駐日大使館・総領事館で婚姻要件具備証明書を発行する必要書類を確認する
  3. 日本人と婚約者(外国人)がそれぞれ必要書類を用意する
  4. 全ての書類を持って役所に行き、婚姻届を提出する
  5. 問題なければその場で受理され、日本側の婚姻成立です
  6. 駐日大使館・総領事館で婚姻報告の手続きができたら、配偶者(外国人)の国での結婚成立です
  7. 配偶者ビザを取得して夫婦一緒に日本で暮らす

役所に婚姻届を提出して、法務省でも審査をされる「受理照会」ということもあります。これは結果が出るまでに2週間ぐらいかかります。

手続きの流れ②(海外方式:先に配偶者の国で結婚してから日本で結婚する方式です)

  1. 婚姻届を提出する海外の役所に連絡して、必要書類を確認する
  2. 配偶者の国にある日本大使館・総領事館で婚姻要件具備証明書を発行する必要書類を確認する
  3. 日本人と婚約者(外国人)がそれぞれ必要書類を用意する
  4. 全ての書類を持って海外の役所に行き、婚姻届を提出する
  5. 問題なければ、海外側の婚姻成立です
  6. 日本大使館・総領事館で婚姻届を提出して、日本側の結婚成立です
  7. 配偶者ビザを取得して夫婦一緒に日本で暮らす

日本方式は、日本人だけで手続きを完了できるケースが多いですが、海外方式は日本人が海外に行く必要があります。

国際結婚で必要な書類

婚姻届を提出する役所やお相手の国籍や婚姻歴によって必要書類は少し異なります。これも上記と同じで、大まかな必要書類は同じなのでまずは基本の必要書類を知りましょう。

必要書類①(日本方式)

  1. 婚約者(外国人)の婚姻要件具備証明書
  2. 婚約者(外国人)のパスポート
  3. 婚約者(外国人)の出生証明書・独身証明書
  4. 外国語の書類は日本語に翻訳した書類
  5. 日本人の戸籍謄本
  6. 婚姻届

婚姻要件具備証明書が発行できない場合は、役所が指定する書類を別途用意する必要があり、主に出生証明書や独身証明書や申述書となります。

必要書類②(海外方式)

  1. 日本人の婚姻要件具備証明書
  2. 日本人のパスポート
  3. 日本人の戸籍謄本
  4. 日本語の書類は本国語(英語で可能な場合もある)に翻訳した書類
  5. 婚約者(外国人)の出生証明書・独身証明書
  6. 婚姻届

【重要】書類を提出する役所・書類を取得する役所、それぞれに必要書類を確認すること!

国際結婚の注意点

  1. お相手の国籍・婚姻届を提出する役所で手続きの流れや必要書類も異なります
  2. 書類の有効期限は、日本の書類は3ヶ月以内・海外の書類は概ね6ヶ月以内です
  3. 宗教を改宗して宗教婚も行う場合があります
  4. 結婚成立後の名前(姓)をどうするか決めておくことです
  5. 配偶者の国籍が中国・アメリカ・ロシア・オーストラリアなどの場合、日本の結婚成立後に改めて婚姻届を提出する必要はありません(提出することができないため)

国際結婚後の名前

国際結婚の場合、結婚成立後の姓はそのまま名字を名乗るか、配偶者(外国人)の名字を名乗るか選択することができます。結婚成立後6ヶ月以内なら「氏の変更届」で変更できます。

結合姓(複合姓)を希望する場合や婚姻成立して6ヶ月を過ぎると家庭裁判所で手続きが必要となります。
ちなみに、子供の名前は、子供を出産したときの日本人の戸籍の名字になります。

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