ビザ申請の要件・条件とは【在留資格別に解説】
ビザ申請の要件・条件とは
ビザ申請の要件・条件を在留資格別で解説します
ビザ申請で要件・条件は、素行要件・生計要件・居住要件・活動要件などがあります。ビザ申請する在留資格の種類によって要件・条件が異なり、理解するのがややこしいという特徴があります。
ビザ申請の要件をクリアしなければ不許可になります。しかし、ビザ申請の要件が明確に公表されていないので専門家でなければ要件を確認することが難しいです。
このページではビザ申請の要件や条件をできる限り分かりやすく、シンプルに記載するように心がけました。
- 短期滞在ビザ申請の要件は、身元保証人に保証力があり招へい人と申請人の関係を証明すること。
- 日本人の配偶者等ビザ申請の要件は、真実の結婚であり日本で安定した夫婦生活を営むこと。
- 永住者ビザ申請の要件は、素行要件・生計要件・居住要件・在留期間3年以上あること。
- 定住者ビザ申請の要件は、離婚・連れ子・日本人実子扶養・結婚の事実証明と安定した収入があること。
- 経営管理ビザ申請の要件は、500万円の資本金または常勤社員2名以上・日本で事業を営むこと。
- 技術人文知識国際業務ビザ申請の要件は、学歴職歴と日本の仕事内容に関連があること。
- 家族滞在ビザ申請の要件は、家族の証明と扶養できる収入があること。
- 高度専門職ビザ申請の要件は、70点以上あること・疎明資料があること。
ビザの要件をクリアしていても、それをどのような書類で証明するかが一番難しいところです。
どのビザ申請の要件を詳しく見ますか? | |
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短期滞在ビザ申請 | 経営管理ビザ申請 |
日本人の配偶者等ビザ申請 | 技術人文知識国際業務ビザ申請 |
永住者ビザ申請 | 家族滞在ビザ申請 |
定住者ビザ申請 | 高度専門職ビザ申請 |
短期滞在ビザ申請の要件
短期滞在ビザ申請の要件・条件とは
短期滞在ビザ申請の要件とは、身元保証人の要件と短期滞在ビザのルール要件の2大要件があります。
下記で紹介している要件に問題ないなら、あとは申請書類の内容次第ということになります。
要件 | 内容 |
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招へい人の要件 | 日本人または日本で暮らす外国人がなることができます ※ 学生・無職・年金暮らしの方でも大丈夫です |
身元保証人の要件 | 安定した収入がある日本人または日本で暮らす外国人がなることができます ※ 外国人は在留カードの在留期間3年以上が望ましいです |
ビザ申請人の要件 | 日本に来る外国人がなります(無職・収入不安定でも原則大丈夫です) ※ 犯罪歴がある方は不許可になる可能性が高いです |
※ 招へい人と身元保証人は同一人物でも構いません
要件 | 内容 |
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要件① | 90日以内の日本滞在であること(15日・30日・90日の3種類) |
要件② | 報酬を伴う活動をしないこと |
要件③ | 日本の滞在期間中に行う具体的な滞在予定があること |
要件④ | 身元保証人に滞在費・帰国旅費・法令の遵守の保証力があること |
要件⑤ | 招へい人と申請人の関係を証明する資料があること |
要件⑥ | 不許可の場合は6ヶ月以上経過してからの再申請であること |
要件⑦ | 年間トータル180日以内の滞在日数であること |
要件⑧ | 申請人・招へい人・身元保証人に法律違反がないこと |
要件⑨ | 来日目的が明確なこと 観光、知人訪問、親族訪問、商用目的、ビジネス会議、医療目的など |
要件(お金の問題) | 内容 |
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招へい人が学生・無職 | 経済力のある親や家族が身元保証人になること |
収入が少ない | 経済力のある親や家族が追加で身元保証人になること |
貯金が少ない(100万円以下) | 経済力のある親や家族が追加で身元保証人になること |
日本へ来る外国人(申請人)に収入・貯金がなくても基本的に問題ないとお考えください。身元保証人である日本人(または日本で暮らす外国人)の収入・貯金が重要な要件です。
来日実績のない外国人の場合、いきなり90日の滞在で申請するよりも15日以下の滞在で申請した方が無難です。
日本人の配偶者等ビザ申請の要件
配偶者ビザ申請の要件・条件とは
配偶者ビザ申請の要件とは、真実の結婚要件と生計要件に尽きると言っていいほどです。
真実の結婚である証明ってそもそもどうやってするの?と疑問に思う方も多いと思いますし、安定した生活ができますよ!っていうのもご夫婦によって安定した生活の定義が異なるので本当に難しいポイントになります。
ご夫婦ご自身が上記2つの要件は大丈夫だ!と思う気持ちがあるなら、私たちがその気持ちを書類で伝わるように作成したりサポートしたり致します。
要件 | 内容 |
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要件① | 真実の結婚であること |
要件② | 日本と配偶者の国の両方で結婚していること |
要件③ | 日本の戸籍謄本と配偶者の国籍国発行の結婚証明書があること |
要件④ | 身元保証人は配偶者である日本人がなること |
要件⑤ | 日本で安定した生活ができる収入があること |
要件⑥ | 日本で夫婦が一緒に暮らすこと |
要件⑦ | 日本人と配偶者の双方に法律違反がないこと |
要件⑧ | 夫婦の写真やSNS履歴があること |
要件⑨ | 要件や夫婦関係など書類で全て伝えること |
要件 | 内容 |
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夫婦ともに海外在住の場合 | 日本にいる親族の協力が必須であること ※ 日本人だけ先に帰国して手続きすることも可能 |
特殊な事情がある場合 | 包み隠さず全て伝えること |
永住者ビザ申請の要件
永住ビザ申請の要件・条件とは
永住ビザの要件とは、素行要件・生計要件・居住要件・国益要件となっております。入管での審査は年々厳しくなってきており、収入や公的義務の履行は特に厳しく審査されています。
要件を簡単に説明 | 内容 |
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収入の要件 | 継続して年収300万円以上あること(扶養人数ごとにプラスで年収約70万円) |
年金・納税支払いの要件 | 滞納や遅延支払いがないこと(免除申請は要相談) |
違反の要件 | 交通違反(軽微な交通違反は除く)・法律違反・入管届出義務違反がないこと |
海外渡航日数の要件 | 年間120日以上海外にいる場合はかなり危険 |
在留活動内容の要件 | 在留資格にふさわしい在留活動をしていること |
仕事の出張で海外渡航日数が多い方もいますが、これは出張した詳細な理由や内容、今後の出張も引き続き多いのかなど許可になるかどうかケースバイケースです。
要件 | 内容 |
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要件① | 素行が善良であること |
要件② | 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること |
要件③ | 原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし、この期間のうち、就労資格(在留資格「技能実習」及び「特定技能1号」を除く。)又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していること |
要件④ | 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。公的義務(納税、公的年金及び公的医療保険の保険料の納付並びに出入国管理及び難民認定法に定める届出等の義務)を適正に履行していること |
要件⑤ | 現に有している在留資格について、出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること(在留期間3年でも大丈夫です) |
要件⑥ | 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと |
要件⑦ | 身元保証人がいること |
原則10年在留に関する特例① | 日本人、永住者及び特別永住者の配偶者の場合、実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上本邦に在留していること。その実子等の場合は1年以上本邦に継続して在留していること |
原則10年在留に関する特例② | 定住者の在留資格で5年以上継続して本邦に在留していること |
原則10年在留に関する特例③ | 70点以上ある高度人材外国人として3年以上継続して本邦に在留していること |
原則10年在留に関する特例④ | 80点以上ある高度人材外国人として1年以上継続して本邦に在留していること |
原則10年在留に関する特例⑤ | 特別高度人材として1年以上継続して本邦に在留していること |
来日してから現在までの在留活動に問題がないかどうか、この先日本できちんと暮らしていけるかどうか、この2点が大きな要件とお考えください。
学生時代に就職活動のために留学ビザから短期滞在ビザに切り替えた方は、その時点で在留期間の継続が切れます。その後の就労ビザを取得した日から新たに在留期間をカウントします。就職活動のために特定活動ビザに切り替えた方は在留期間が切れずに留学ビザの期間もカウントできます。
定住者ビザ申請の要件
定住者ビザ申請の要件・条件とは
「離婚定住」「日本人実子扶養定住」「連れ子定住」「結婚定住」それぞれの要件を解説しています。
離婚に伴う定住者ビザ申請の要件
離婚定住の要件 | 内容 |
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要件① | 日本人と離婚した原因・理由 |
要件② | 日本人との婚姻期間の夫婦関係 |
要件③ | 日本人との婚姻期間が5年以上あること(最低3年以上) |
要件④ | 離婚後も日本で安定した暮らしができる収入があること |
要件⑤ | 日常生活レベルの日本語能力があること |
要件⑥ | 公的義務(納税や法令遵守)を履行していること |
要件⑦ | 身元保証人がいること |
離婚理由がDV(配偶者からの暴力)の場合は、人道的な観点から婚姻期間3年未満でも許可になる場合があります。
日本人実子を扶養する定住者ビザ申請の要件
日本人実子扶養定住の要件 | 内容 |
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要件① | 日本人実子と親子関係があること |
要件② | 日本人実子の親権・監護権・養育権があること |
要件③ | 日本人実子を扶養してきた実績があること |
要件④ | 日本人実子をこの先も扶養する必要性があること |
要件⑤ | 日本人実子が未成年であること |
要件⑥ | 日本人実子と日本で安定した暮らしができる収入があること |
要件⑦ | 身元保証人がいること |
連れ子の定住者ビザ申請の要件
連れ子定住の要件 | 内容 |
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要件① | 親が「日本人の配偶者等ビザ」または「永住者の配偶者等ビザ」であること |
要件② | 親が連れ子の親権・監護権・養育権を持っていること |
要件③ | 連れ子を扶養してきた実績があること |
要件④ | 連れ子をこの先も扶養する必要性があること |
要件⑤ | 連れ子が未成年(18歳未満)で未婚の実子であること |
要件⑥ | 連れ子と日本で安定した暮らしができる収入があること |
要件⑦ | 身元保証人は連れ子の親がなること |
日本人が連れ子を養子にする必要はありません。養子縁組をしなくても連れ子定住のビザ申請はできます。
結婚に伴う定住者ビザ申請の要件(定住者ビザを持つ外国人と結婚するケース)
結婚定住の要件 | 内容 |
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要件 | 日本人の配偶者等ビザ申請の要件とほぼ同様です |
経営管理ビザ申請の要件
経営管理ビザ申請の要件・条件とは
「経営」「管理」「4ヶ月経営管理」の要件を解説します。
事業所の要件で、自宅兼事務所の物件でいけるかどうかについて、住居と事務所の入口や部屋、外から建物内への動線や水道光熱費の支払いがしっかり区分けできていればいける可能性はあります。しかし、ビザ申請の審査において自宅と事務所は別々の方が良いです。
経営の要件
経営の要件 | 内容 |
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要件① | 日本国内に事業所があること |
要件② | 資本金500万円以上、または、2人以上の常勤の職員がいること |
要件③ | 日本で経営者として事業を営むこと |
要件④ | 賃貸借契約書は会社名義・事業用賃貸・契約更新の記載があること |
要件⑤ | 事業計画書がきっちりしていること |
常勤の職員2名は、日本人または、永住者・日本人の配偶者等・永住者の配偶者等・定住者の在留資格を持つ外国人が該当します。
管理の要件
管理の要件 | 内容 |
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要件① | 管理は3年以上の経験があること(大学院で経営管理の科目専攻期間含む) |
要件② | 管理は報酬が日本人と同等であること |
要件③ | 会社に管理者の必要性があること |
要件④ | 技術人文知識国際業務ビザの活動内容ではないこと |
4ヶ月経営管理の要件
4ヶ月経営管理の要件 | 内容 |
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要件① | 日本で事業を営む準備を目的に来日すること |
要件② | 来日後に法人設立すること |
要件③ | 来日後に事業所の賃貸借契約をすること |
要件④ | 来日後に銀行預金口座を開設すること |
要件⑤ | 出資金の預金残高証明書があること |
要件⑥ | 事業計画書とその疎明資料があること |
4ヶ月の経営管理ビザは、あくまでも事業の準備をするためであり、事業を行ってはいけません。
4ヶ月の経営管理ビザで来日すれば中長期ビザのため住所登録ができ、在留カードを手にすることができます。住所登録ができれば、印鑑証明書の作成や銀行口座の開設、その他各種手続きや契約ができるようになるのでスムーズに日本で事業を営む準備ができます。事業の準備が4ヶ月以内に完了できたら、そのまま経営管理ビザの更新(在留期間更新許可申請)をして、許可をもらってから事業開始となります。
技術・人文知識・国際業務ビザ申請の要件
技術人文知識国際業務ビザ申請の要件・条件とは
雇う会社の決算書、雇われる外国人の学歴職歴、実際にする仕事内容が審査ポイントです。
日本で働く外国人の多くが、技術人文知識国際業務ビザで働いています。
要件 | 内容 |
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要件① | 大学・短期大学・専門学校(専門士に限る)を卒業していること |
要件② | 仕事の業務内容と大学等で専攻した学部や履修した学問の整合性があること |
要件③ | 日本人と同等の給与があること |
要件④ | 職場の会社の安定性・継続性があること |
要件⑤ | 素行が善良であること |
要件⑥ | 入管届出義務違反がないこと |
人文知識の要件 | 実務経験10年以上または学歴 |
国際業務の要件 | 実務経験3年以上かつ学歴 ※ 翻訳、通訳又は語学の指導は実務経験不要 |
試験・資格の要件 | 合格証明書、資格証明書 |
キャリアアップの要件 | キャリアアップ計画があること(職種によっては不要) |
試験・資格は、入管の出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の技術・人文知識・国際業務の在留資格に係る基準の特例を定める件(令和二年七月二十日法務省告示第百十八号)に詳しく記載されています。
家族滞在ビザ申請の要件
家族滞在ビザ申請の要件・条件とは
家族滞在ビザは仕事をするビザではなく、あくまでも扶養を受ける必要があります。
要件 | 内容 |
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要件① | 配偶者または子であること(親は該当しません) ※ 結婚証明書・出生証明書で確認します |
要件② | 配偶者または子が扶養を受けて日本で生活すること |
要件③ | 配偶者または子を扶養できるだけの収入・資産があること |
家族滞在ビザ申請の要件は、日本で暮らしている外国人の収入が一番のポイントです。
高度専門職ビザ申請の要件
高度専門職ビザ申請の要件・条件とは
ポイント制による高度人材で、70点以上が該当します。
要件 | 内容 |
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要件① | 高度専門職1号のイ・ロ・ハのいずれかに該当していること (イ)高度学術研究活動、(ロ)高度専門・技術活動、(ハ)高度経営管理活動 |
要件② | ポイントが70点以上あること |
要件③ | ポイントを立証する資料があること |
イ・ロ・ハにはそれぞれ異なるポイント計算表があります。
たまに、間違ったポイント計算表で計算している人や、計算ミスでポイントが70点に達しない方を見かけるのでご注意ください。
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