ビザの取得方法
ビザ「在留資格」の取得方法とは
ビザを取得する手続き
ビザ申請とは、在留資格を取得するための手続きです。取得するためには、必要書類を用意して出入国在留管理局に在留資格認定証明書交付申請または在留資格変更許可申請どちらかの方法で行います。
在留資格認定証明書交付申請の場合、許可になったら発行される認定証明書を外国人に国際郵便で送り、在外公館で査証申請をして、査証の発給後に日本に入国するという流れです。また、在留資格変更許可申請の場合、結果の葉書が届いたら入管に行って新しい在留カードを受け取るという流れです。
ビザ申請で提出する書類
- 取得する書類・・・役所・会社・銀行などから取得する書類があります
- 作成する書類・・・申請書・身元保証書・理由書・入管が適宜求める書類などがあります
取得したいビザの種類によって提出する書類は異なります。
どのビザの取得方法を見ますか? | |
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短期滞在ビザ申請 | 経営管理ビザ申請 |
日本人の配偶者等ビザ申請 | 技術人文知識国際業務ビザ申請 |
永住者ビザ申請 | 家族滞在ビザ申請 |
定住者ビザ申請 | 高度専門職ビザ申請 |
短期滞在ビザの取得方法
短期滞在ビザを取得する2つの方法
短期滞在ビザを取得する方法は、日本人が招へい人および身元保証人になって申請書類を用意して、完成した申請書類を外国人の元に国際郵便で送り、在外公館で短期滞在査証申請を行い査証を取得します。
日本人と外国人の関係性を証明する書類が少ない場合や、日本での滞在予定が不明確な場合は不許可になる可能性が高くなります。
来日経験のない外国人を招へいする場合、最初は15日以内にすることでビザを取得できる可能性が高くなります。そして、予定通りきちんと帰国してもらい、来日と帰国の実績を数回作ってから90日のビザ申請をします。
招へい人と身元保証人が同一人物の場合
- 収入および貯金、納税や法律違反に問題がない日本人であれば1人でいけます
- 日本人に不安要素があるが、頼れる親族がいない場合は日本滞在日数を1週間以内にする
- 正社員などの安定した職業に就いており、年収300万円以上・貯金100万円以上が目安です
- 来日経験のない外国人を招へいする場合は、15日以内にする
招へい人と身元保証人が異なる人物の場合
- 招へい人である日本人に経済力がなくてもいけます(学生でも大丈夫です)
- 身元保証人は経済力のある両親などの親族になってもらう
- 正社員などの安定した職業に就いており、年収300万円以上・貯金100万円以上が目安です
- 来日経験のない外国人を招へいする場合は、15日以内にする
許可を取るポイント
日本人が用意する書類は申請書類の9割を占めます!
- 取得する書類・・・住民票、課税証明書、納税証明書、航空便の予約確認書など
- 作成する書類・・・招へい経緯書、招へい理由書、身元保証書、滞在予定表、写真やSNS履歴など
短期滞在ビザの許可を取るために要件を知るべき!
- 短期滞在ビザ申請は一発勝負です(不許可になったら6ヶ月間再申請できません)
- 招へい人とビザ申請人(外国人)の関係を証明する書類をたくさん用意する
- 身元保証人は複数人数なることができる
- 大雑把な書類作成や、適当に用意した申請書類にしないこと
ビザ申請人(外国人)が面接に呼び出される準備を徹底する!
- 申請書類の内容をビザ申請人にもしっかり伝えてあげること
- 審査中に、ビザ申請人が在外公館から面接を受けることがあります
- 面接があった場合、申請書類の内容が答えられなかったり、違うことを言うと不許可になります
日本人の配偶者等ビザの取得方法
配偶者ビザを取得する3つの方法
配偶者ビザを取得するには、ご夫婦が出会いから結婚に至るまでの経緯に問題がないことを証明する書類と、日本で安定した生計を営むことができる収入証明が必要です。
過去に法律違反や犯罪や納税義務違反がご夫婦どちらかにある場合や、書類に不備や矛盾があり信ぴょう性を疑われると許可にならない可能性が高くなります。
日本人は日本在住で配偶者が海外在住の場合
日本人と外国人配偶者が離れて暮らしているので、日頃からどのようにご夫婦のコミュニケーションを取っているか、出会いから交際そして結婚に至るまでの詳細な経緯の説明は重要です。
海外在住の配偶者が日本で暮らすために配偶者ビザを取得する方法は、日本人が暮らす住所地を管轄する出入国在留管理局で日本人の配偶者等在留資格認定証明書交付申請をします。
配偶者ビザ申請してから来日までの流れを3ステップでご紹介します。
- 出入国在留管理局に配偶者ビザ申請をする
- 許可後に発行される認定証明書を海外にいる配偶者に国際郵便で送る
- 配偶者が認定証明書を在外公館に持参して査証の発給を受けて来日する
ご夫婦共に日本在住の場合
外国人配偶者が既に日本で暮らしているので、過去に留学ビザを持っていた方は、資格外活動許可やアルバイト状況、授業の出席日数など在留状況に問題があると審査に影響が出ます。就労ビザを持っている方では、副業や納税状況、転職時の14日以内の入管への届出などの在留状況も審査されます。
既に日本で暮らしている外国人配偶者が配偶者ビザを取得する方法は、外国人が暮らす住所地を管轄する出入国在留管理局で日本人の配偶者等在留資格変更許可申請をします。
配偶者ビザ申請してから許可後の住所変更までの流れを3ステップでご紹介します。
- 出入国在留管理局に配偶者ビザ申請をする
- 葉書が届いたら入管に行って新しい在留カードを取得する
- 市区町村役場で日本人配偶者と一緒に暮らす住所に変更する手続きをする(在留カードの裏面に新しい住所が記載されます)
ご夫婦共に海外在住の場合
海外で暮らしているご夫婦が配偶者ビザを取得する方法は、日本で暮らしいてるご親族に協力を得て手続きする場合と日本人だけ日本に一時帰国して住民登録してから手続きする場合の2つの方法があります。ご親族もしくは日本人の住所地を管轄する出入国在留管理局で日本人の配偶者等在留資格認定証明書交付申請をします。
許可を取るポイント
配偶者ビザは、提出する書類ですべてが決まります!
- 取得する書類・・・出生証明書、結婚証明書、戸籍謄本、課税証明書、納税証明書など
- 作成する書類・・・申請書、質問書、身元保証書、理由書・夫婦の写真やSNS履歴など
配偶者ビザが許可になる基準を知らずに申請するのは危険!
- 真実の結婚であり、実態があることを証明する
- 日本で夫婦が安定して幸せに暮らすことができる証明をする
- 結婚後、別々に暮らしている期間が長いご夫婦は要注意です
- 偽装結婚だと判断されると不許可になります
認定証明書の有効期限が切れた場合は、再取得が必要です!
- 再度はじめから書類を用意して日本人の配偶者等在留資格認定証明書交付申請をしなければなりません
- 認定証明書の有効期限は交付されてから3ヶ月以内なので、それまでに来日してください
オーバーステイの方は今すぐ入管に出頭して在留特別許可申請を試みる!
- 外国人配偶者が現状オーバーステイの場合は、ご夫婦で入管に出頭してください
- 在留特別許可を試みるか、出国命令で本国へ帰国して1年後に配偶者ビザ申請をするか決める
- 処分が退去強制か出国命令かで、上陸拒否期間が異なり配偶者ビザ申請の難易度やタイミングが異なります
永住者ビザの取得方法
永住ビザを取得する4つの方法
日本の永住権(永住者ビザ)を取得したい!という方は、日本に来日した最初の日から勝負が始まっています。日本のルールを学び、違反することなく暮らした方が永住権を取得することができます。
しかし、人間なのでルール違反してしまうこともあります。軽微なルール違反であれば大きな問題にはなりませんが、納税や年金支払いはかなり厳しく見られます。
4つの取得方法
- 引き続き10年以上暮らし、かつ、就労資格または居住資格を持って引き続き5年以上
- 配偶者ビザを持つ方は、実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上
- 定住者ビザを持つ方は、「定住者」の在留資格で5年以上
- 高度人材ポイント80点は1年以上、70点は3年以上、特別高度人材は1年以上
永住許可に関するガイドライン(令和5年4月21日改定)
- 素行が善良であること
- 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
- その者の永住が日本国の利益に合すると認められること
※ ただし、日本人、永住者又は特別永住者の配偶者又は子である場合には、1及び2に適合することを要しません。
永住ビザを取得するメリット
- 在留期限がないのでビザ更新をしなくていい
- 配偶者と離婚・死別しても日本で引き続き暮らすことができる
- 仕事を辞めて、無職になっても日本で引き続き暮らすことができる
- 好きな仕事や職業に就くことができる
- 社会的信用を得る
- 住宅ローンが組みやすくなる
- 長期間海外に行くことができる
許可を取るポイント
永住ビザは、提出する書類ですべてが決まります!
- 取得する書類・・・住民票、在職証明書、住民税、国税、年金、健康保険など
- 作成する書類・・・申請書、理由書、身元保証書、了解書、補足説明書など
年収300万円の壁がある!
- 毎年、年収300万円を超えていない場合は危ないです
- 家族がいる場合は年収300万円プラス、家族1人につき追加で70万円必要です
- 審査対象の期間内に産休・育休期間がある場合は、要注意です
昨年だけ年収260万円で、それ以外の年は年収300万円以上あるケースでも不許可になっているケースがあります。
ここが問題になる!
- 14日以内の入管への届出をしていない
- 年金・健康保険の支払いが遅れた
- 交通違反がある
- 学生時代にアルバイトをし過ぎた
- 資格外活動許可を取らずに副業をした
定住者ビザの取得方法
定住者ビザを取得する4つの方法
定住者ビザを取得するサポートで圧倒的に多いのは、配偶者ビザを持つ外国人が離婚したケースと、日本人と結婚した外国人の本国にいる子供(連れ子)のケースの2つです。
定住者ビザは、今までの活動実績と収入が決め手になり、子供がいるかいないかが特に大きな決め手になります。
4つの取得方法
- 日本人と離婚や死別した
- 日本人の実子を扶養する
- 連れ子が日本で暮らす
- 定住者ビザを持っている外国人と結婚した
申請方法
- 離婚定住は、在留資格変更許可申請です
- 日本人実子扶養は、在留資格変更許可申請です
- 連れ子定住は、在留資格認定証明書交付申請です
- 結婚定住は、在留資格認定証明書交付申請です
離婚定住と日本人実子扶養は、在留資格認定証明書交付申請ではなく在留資格変更許可申請になります。
許可を取るポイント
定住者ビザは、提出する書類ですべてが決まります!
- 取得する書類・・・戸籍謄本、在職証明書、課税証明書、親権、監護権、養育権など
- 作成する書類・・・申請書、理由書、身元保証書、補足説明書など
ビザを取得するために
- 離婚定住・・・良好な婚姻期間3年(理想は5年)以上あり、収入もあれば可能性あります
- 日本人実子扶養・・・収入と親権・監護・養育する権利および実績があれば可能性あります
- 連れ子・・・収入と連れ子の日本での暮らしの計画があれば可能性あります
- 結婚定住・・・収入と実態の伴う結婚であれば可能性あります
定住者ビザ申請は、プロでなければなかなか許可を得るのは難しいです。下手に自分で申請して不許可になってしまうと、再申請がとても大変になります。
経営管理ビザの取得方法
経営管理ビザを取得する2つの方法
経営管理ビザを取得するには、資本金とビジネスモデルがとても重要になります。取得するための条件や、やるべきことはたくさんありますが、突き詰めると「資本金」「ビジネスモデル」になります。
2つの取得方法
- 経営者になる
- 管理者になる
資本金とビジネスモデルについて
- 最低限の資本金500万円でもいいが、用意できるなら資本金は多い方がいいです
- 初期投資だけでも結構なお金がかかるので、最低でも600万円ほど用意する
- 黒字経営できる可能性が十分にあるビジネスモデルを考える
- 事業計画書に経営者の熱い想いも一緒に載せる
- 具体的な仕入先や販売先、売上予測や最終利益予測は当然に考えなければなりません
手続きの流れ
- まずはお金と事業計画の準備をする
- 事務所の場所を決めて賃貸契約する
- 定款認証して会社設立をする
- 経営管理ビザを取得する
- 事業を開始する
許可を取るポイント
経営管理ビザは、提出する書類ですべてが決まります!
- 取得する書類・・・登記簿謄本、賃貸借契約書、出資に関する書類など
- 作成する書類・・・申請書、理由書、事業計画書、履歴書、ビジネス上必要な書類など
経営者になる場合
- ビザが取得できたら、その瞬間からビジネスが開始できる状態を作る
- 事業の安定性・継続性を立証する
管理者になる場合
- 管理者が必要なほどの事業規模がある会社かどうかが重要です
- 管理者になれる能力や実績があることを証明する
よくあるダメなケース
- とりあえず、日本で暮らすために経営管理ビザを取ろうとする
- お金はあるけどビジネスを本気でやる気がない
- 日本に呼びたいから、無理な理由をつけて管理者として雇う
技術・人文知識・国際業務ビザの取得方法
技術人文知識国際業務ビザを取得する3つの方法
就労ビザの代表格が、技術人文知識国際業務ビザになります。日本で働く外国人の多くがこのビザになります。このビザでやっていい業務内容とやってはいけない業務内容をしっかり理解した上でビザ申請を行いましょう。
3つの取得方法
- 技術者として仕事をする
- 人文知識の営業・財務・管理業務の仕事をする
- 国際業務の通訳・翻訳・民間の語学の先生の仕事をする
- 日本人従業員が普通にやっている日常業務の中でも、やってはいけない業務があります
主要業務以外にも単純労働する場合は不許可になる可能性があります。
学歴または職歴が重要(いずれかに該当すること)
- 業務内容に関連する大学を卒業(学士・修士・博士)
- 業務内容に関連する専門学校を卒業(専門士・高度専門士)
- 10年以上の実務経験
大学を卒業していれば、国際業務の仕事はできます。
許可を取るポイント
技術人文知識国際業務ビザは、提出する書類ですべてが決まります!
- 取得する書類・・・雇用契約書、卒業証明書、登記簿謄本、決算書など
- 作成する書類・・・申請書、理由書、履歴書、具体的な仕事内容の説明書など
知らない間に不法就労させている場合がある!
- ビザ申請書に記載した業務以外の業務割合が多くなった
- 単純労働とは思っていなかったが、実は単純労働をさせていた
- 御社の担当者の知識不足で、外国人従業員も会社も責任を問われることがあります(入管法違反)
- プロの顧問をつけてリスクヘッジをする
中途採用の場合
- 就労資格証明書交付申請を行う
- 前職と異なる業務をする場合は要注意です
家族滞在ビザの取得方法
家族滞在ビザを取得する2つの方法
日本で就労ビザを持って働く外国人の「配偶者」「子供」のみ該当します。家族が日本で同居し、配偶者はあくまでも扶養を受け、子供は監護・養育を受けることになります。
子供は20歳以上でも、要件を満たせば家族滞在ビザを取得できる可能性があります。
2つの取得方法
- 扶養される配偶者
- 監護・養育を受ける子供
内縁の妻・婚約者・事実婚は該当しません。
許可を取るポイント
家族滞在ビザは、提出する書類ですべてが決まります!
- 取得する書類・・・住民票、課税証明書、納税証明書、家族関係証明書など
- 作成する書類・・・申請書、理由書、補足説明書など
配偶者(夫・妻)や子供が日本で安定した暮らしができる!
- 収入・支出が分かり、十分家族を扶養できることが分かる書類も有効です
- 子供の日本での暮らしも、例えば通う学校などの書類を提出する
親は家族滞在ビザではなく、特定活動ビザになる!
- 難易度がとても高いです
- 親の面倒を見る人が誰もいなくて、一緒に暮らさなければならない理由が必要です
高度専門職ビザの取得方法
高度専門職ビザを取得する3つの方法
高度人材ポイント制を導入し、学歴、職歴、年齢、年収、資格、日本語能力などの項目があり、合計70点以上に達した外国人が取得できます。
3つの取得方法
- 高度専門職1号イの研究員
- 高度専門職1号ロの技人国ビザ(国際業務は除く)の人
- 高度専門職1号ハの経営管理ビザの人
高度専門職1号は在留期間5年です。高度専門職2号は在留期間無期限で更新が必要ありません。
高度専門職1号で3年経過すると高度専門職2号の申請が可能になります。
7つの優遇措置
- 複合的な在留活動の許容
- 在留期間「5年」の付与
- 在留歴に係る永住許可要件の緩和
- 配偶者の就労
- 一定の条件の下での親の帯同の許容
- 一定の条件の下での家事使用人の帯同の許容
- 入国・在留手続の優先処理
複数の在留資格にまたがる活動を行うことができる
在留期間である「5年」が一律に付与される
来日3年で対象、80ポイント以上なら来日1年で対象
就労ビザを取得しなくても働くことができる
7歳未満の子供の養育、妊娠中の介助
許可を取るポイント
高度専門職ビザは、提出する書類ですべてが決まります!
- 取得する書類・・・ポイントの疎明資料など
- 作成する書類・・・申請書、ポイント計算表、理由書など
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