技能実習生と結婚して配偶者ビザ申請するなら
技能実習生と結婚して配偶者ビザ申請
技能実習生と結婚して日本で一緒に暮らしたい
技能実習生と結婚して夫婦一緒に日本で暮らすためには、配偶者ビザを取得する必要があります。
技能実習生と結婚しても配偶者ビザを取得するには、承諾書を取得して日本での夫婦生活が始まっている状態になってからビザ申請することや、子供を妊娠している場合は夫婦が離れ離れになるのが辛いという点もアピールすることで取得できる可能性があります。
ルール通りに回答すると、技能実習期間が満了して帰国してから配偶者ビザ申請をするのが原則となります。
ただし、ご夫婦の事情でどうしても技能実習ビザから配偶者ビザに変更したい場合は、監理団体と所属機関から結婚の承諾書をもらい、事情を説明した文章を作成し配偶者ビザ申請をします。
技能実習制度とは
- 外国人技能実習制度とは、我が国(日本)が先進国としての役割を果たしつつ国際社会との調和ある発展を図っていくため、技能、技術又は知識の開発途上国等への移転を図り、開発途上国等の経済発展を担う「人づくり」に協力することを目的としています。
- 技能実習ビザは、日本で学んだ技能を本国へ帰り活かすことが目的のため、結婚して日本に残るための配偶者ビザ申請をする場合、審査が厳しくなります。
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技能実習生と国際結婚&配偶者ビザ申請 | |
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技能実習生との国際結婚 | 帰国した元技能実習生の配偶者ビザを取得 |
技能実習ビザから配偶者ビザに変更 |
技能実習生と国際結婚&配偶者ビザ申請
技能実習生との国際結婚
技能実習ビザで働く技能実習生との国際結婚は、技能実習期間中に結婚するのか、技能実習期間が終わってから結婚するのかによって異なります。
技能実習期間中に結婚する場合
- 監理団体と所属機関から結婚の承諾書をもらう必要があります
- 配偶者ビザ申請では、特別な事情を説明した書類を作成する必要があります
ベトナム人の技能実習生と技能実習期間中に結婚する場合、駐日ベトナム大使館・総領事館での婚姻手続きで、監理団体と所属機関から結婚の承諾書(同意書)が求められます。
他の国籍の方は、承諾書(同意書)がなくても結婚自体はできますが、配偶者ビザ申請では必ず必要になります。
技能実習期間が終わってから結婚する場合
- 帰国してから1年間ぐらいは学んだ技能を本国で活かしてもらう
- 技能実習の修了証は大切に保管しておく
技能実習ビザから配偶者ビザに変更
技能実習ビザから配偶者ビザに変更する場合は、監理団体と所属機関から結婚の承諾書(同意書)をもらえるかどうかが最初の難関です。稀に、海外の送り出し機関の承諾書(同意書)も必要になることがあります。
また、配偶者ビザ申請ではどんな特別な事情があって変更したいのかが分かる書類も作成することになります。
ポイント
- 在留資格変更許可申請を行う
- 監理団体と所属機関から結婚の承諾書(同意書)を取得する
- 配偶者ビザに変更したい特別な事情を文章にまとめる
- 結婚後の技能実習は中断になるのか、計画通り進行するのか
- すぐに夫婦が一緒に暮らすことはできるのか
配偶者ビザに変更した後、そのまま実習先で働くためには実習先の許可があれば可能です。
帰国した元技能実習生の配偶者ビザを取得
技能実習が無事に終わり、本国へ帰国した後すぐに配偶者ビザ申請をするのは心証が悪いです。本来であれば、学んだ技能を本国で活かす必要があるからです。特別に期間は定まっていませんが、帰国して1年以内に配偶者ビザ申請をする場合は、合理的な理由を説明することが重要です。
ポイント
- 在留資格認定証明書交付申請を行う
- 技能実習の修了証が必要になります
- 帰国してすぐに配偶者ビザ申請する場合は要注意です
- 帰国して数年経過している場合は、通常の配偶者ビザ申請とほとんど同じです
- 技能実習期間を満了せず途中で辞めた・途中で逃亡した方は、とても厳しい審査になります
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山中 健司
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