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外国人社員が日本で働く企業内転勤ビザ申請なら

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外国人社員が日本で働く企業内転勤ビザ申請なら

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企業内転勤ビザ申請のポイント

企業内転勤ビザ申請のポイント

カテゴリーとは

カテゴリーとは

カテゴリー1に該当する企業

カテゴリー1に該当する企業

カテゴリー2に該当する企業

カテゴリー2に該当する企業

カテゴリー3,4に該当する企業

カテゴリー3,4に該当する企業

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全国対応‼来所せずにサポート可能‼

企業内転勤ビザ申請

税込

  • 初回相談無料
  • 不許可の場合は全額返金保証あり
  • 追加料金なしの安心料金

ややこしい申請は、私たちプロに依頼するのがベストです!

企業内転勤ビザは、企業間の関係性・職務内容・待遇条件など、複数の角度から審査されるため、会社ごとに最適な書類構成が異なります。

当事務所では、過去の許可率98%を超える実績をもとに、入管が重視するポイントを押さえた書類作成と説明資料の作成を行います。

また、申請後の追加資料にも対応いたしますので、ご依頼から許可取得まで最後まで安心してお任せください。

■ご依頼後のサポート内容
ご依頼後のサポート内容は初めての方のページで詳しくご説明しております。

■企業内転勤ビザとは?
企業内転勤ビザとは、海外の本社・支社・関連会社などに勤務している外国人社員が、日本にあるグループ企業で引き続き業務を行うための在留資格です。

ただし、すべての外国人社員を企業内転勤ビザで呼べるわけではありません。あくまでも、エンジニア、経理、営業、通訳、海外マーケティングなどの専門的な職種が対象です。

■企業内転勤ビザ申請手続きの流れを簡単にご説明!
海外にいる社員を日本へ転勤させる場合は、出入国在留管理局で「在留資格認定証明書交付申請」を日本の受け入れ企業が行います。

申請時には、会社関係書類(登記事項証明書、決算書、雇用契約書など)に加え、転勤元・転勤先の関係性や職務内容を説明する資料の提出が求められます。

■キーワード
企業内転勤、グループ会社、海外現地法人、出向、派遣、技術・人文知識・国際業務、駐在員、転勤元・転勤先、在留資格認定証明書、専門職、エンジニア、経理、営業、マーケティング、通訳

  • 世界100ヶ国以上の受任実績
  • 創業年の豊富な経験
  • 複数名の行政書士が在籍
1.初回無料相談 お電話・メール・Zoom・来所にて初回相談を無料で行っております。
最新情報もお伝えしています!
2.お見積書・ご請求書を発行 明朗会計となっており、ご依頼金額が全て記載されたお見積書・ご請求書となっております。
3.ご入金・お手続き開始 ご入金後に必要書類のご案内など、お手続きが開始となります!
安心保証① 不許可になった場合は、無料で1回再申請を致します
安心保証② 再申請をしても不許可になった場合は全額ご返金致します
安心保証③ ご依頼後、追加料金は一切必要ありません!

■ 事務所の紹介動画

企業内転勤ビザの取得に悩む日本企業側担当者必見情報!

企業内転勤ビザの取得条件とポイント
  • 転勤元と転勤先の企業が、親会社・子会社のように資本関係(出資などで企業同士のつながりがある状態)があること
  • 日本の受け入れ先企業と直接雇用契約を結ばないこと(雇用関係は海外本社と継続)
  • 日本での業務内容が「技術・人文知識・国際業務」に該当すること
  • 転勤前に継続して1年以上、海外の関連会社に在籍していること

企業内転勤ビザの必要書類一覧

企業側が用意する書類

共通の書類

  • 在留資格認定証明書交付申請書
  • 返信用封筒

カテゴリー1

  • 四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(写し)
  • 主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書(写し)
  • 高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)であることを証明する文書(例:補助金交付決定通知書の写し)
  • 一定の条件を満たす企業等であることを証明する文書(例:認定証等の写し)
  • 一定の条件を満たす企業等であることを証明する文書(例:認定証等の写し)

カテゴリー2

  • 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(写し)
  • 在留申請オンラインシステムに係る利用申出の承認を受けていることを証明する文書

カテゴリー3

  • 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(写し)
  • 法人を異にしない転勤の場合
    ・転勤命令書の写し、辞令等の写し
  • 法人を異にする転勤の場合
    ・労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づいた労働条件通知書など
  • 役員の場合
    ・役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録の写し
  • 同一の法人内の転勤の場合
    ・外国法人の支店の登記事項証明書など
  • 日本法人への出向の場合
    ・当該日本法人と出向元の外国法人との出資関係を明らかにする資料
  • 日本に事務所を有する外国法人への出向の場合
    ・当該外国法人の支店の登記事項証明書など
    ・当該外国法人と出向元の法人との資本関係を明らかにする資料
    ・関連する業務に従事した機関及び内容並びに期間を明示した履歴書
    ・過去1年間に従事した業務内容及び地位、報酬を明示した転勤元の文書
    ・登記事項証明書
    ・事業内容を明らかにする資料
    ・直近の年度の決算文書の写し

カテゴリー4

  • 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(写し)
  • 法人を異にしない転勤の場合
    ・転勤命令書の写し、辞令等の写し
  • 法人を異にする転勤の場合
    ・労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づいた労働条件通知書など
  • 役員の場合
    ・役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録の写し
  • 同一の法人内の転勤の場合
    ・外国法人の支店の登記事項証明書など
  • 日本法人への出向の場合
    ・当該日本法人と出向元の外国法人との出資関係を明らかにする資料
  • 日本に事務所を有する外国法人への出向の場合
    ・当該外国法人の支店の登記事項証明書など
    ・当該外国法人と出向元の法人との資本関係を明らかにする資料
    ・関連する業務に従事した機関及び内容並びに期間を明示した履歴書
    ・過去1年間に従事した業務内容及び地位、報酬を明示した転勤元の文書
    ・登記事項証明書
    ・事業内容を明らかにする資料
    ・直近の年度の決算文書の写し(新規事業の場合は事業計画書)
  • 源泉徴収の免除を受ける機関の場合
    ・外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料
  • 源泉徴収の免除を受ける機関以外の場合
    ・給与支払事務所等の開設届出書の写し
    ・直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書の写しまたは納期の特例の承認を受けていることを明らかにする資料
外国人側が用意する書類

申請人(外国人社員)の必要書類

  • パスポート
  • 写真4cm×3cm

企業間転勤ビザに該当するパターンをご紹介

各会社それぞれの特徴を解説

親会社とは、他の会社(子会社)の財務や事業の決定権を支配している会社のこと


子会社とは、親会社が議決権の過半数(会社の重要な意思決定を行える50%以上の株式)を保有している会社のこと


孫会社とは、子会社が議決権の過半数を保有している会社のこと


ひ孫会社とは、孫会社が議決権の過半数(50%超)保有している会社のこと


関連会社とは、親会社が議決権の20%以上を保有している会社のこと

本店・支店間の移動

  1. 海外本店から日本支店への転勤
  2. 海外支店から日本支店への転勤

親会社・子会社・孫会社間の移動

  1. 海外親会社から日本子会社への転勤
  2. 海外親会社から日本孫会社への転勤
  3. 海外子会社から日本親会社への転勤
  4. 海外子会社から日本孫会社への転勤
  5. 海外孫会社から日本親会社への転勤
  6. 海外孫会社から日本子会社への転勤

子会社・孫会社・ひ孫会社間の移動

  1. 海外子会社から日本子会社への転勤
  2. 海外子会社から日本孫会社への転勤
  3. 海外孫会社から日本子会社への転勤
  4. 海外孫会社から日本孫会社への転勤
  5. 海外孫会社から日本ひ孫会社への転勤
  6. 海外ひ孫会社から日本孫会社への転勤
  7. 海外ひ孫会社から日本ひ孫会社への転勤
    ※親会社の各孫・曾孫会社まで一貫して100%出資が必要

親会社・関連会社・子会社・子会社の関連会社間の移動

  1. 海外親会社から日本関連会社への転勤
  2. 海外子会社から子会社の関連会社への転勤
  3. 海外関連会社から日本親会社への転勤
  4. 海外子会社の関連会社から日本子会社への転勤

企業間転勤ビザ申請をする前に知っておくと役立つ情報

企業内転勤ビザと技術・人文知識・国際業務ビザの違いとは?

外国人社員の日本転勤のためのビザを申請する場合、企業内転勤ビザ以外に技術・人文知識・国際業務ビザ(通称:技人国ビザ)があります。


技術・人文知識・国際業務ビザは、日本で外国人が専門的な知識や技術を活かして就労するためのビザで、企業内転勤ビザと違い学歴や職務経験が業務内容と一致していることが要件となります。


どちらのビザでも申請が可能な場合、日本での勤務先と外国の勤務先が「親会社・子会社・関連会社」の関係にあり、転勤という形での赴任であれば企業内転勤ビザが適します。


一方、日本法人と直接雇用契約を結ぶ場合は技術・人文知識・国際業務ビザが適しています。採用形態や就労内容が「転勤」ではなく「新規採用」の場合や、転勤ではあるが雇用先が変更される場合も、技術・人文知識・国際業務ビザを選ぶのが一般的です。

企業間転勤ビザ申請の注意事項

企業内転勤ビザで来日後、日本にある別の会社に転職することはできません。企業内転勤ビザは「同一企業グループ内の異動・出向」に限られます。新たな会社に転職する場合は「技術・人文知識・国際業務ビザ」など別の在留資格が必要です。


転勤者が途中で業務内容を変更する場合、原則、問題のない範囲であれば可能ですが、ビザで認められた業務の範囲内(技術・人文知識・国際業務に該当する職務)である必要があります。大幅な業務変更がある場合は、専門家への相談をおすすめします。


日本法人が新設されたばかりでも企業内転勤ビザは申請できますが、ただし、資本関係を示す書類や事業の実態を証明する資料(事業計画書や契約書など)の提出が求められます。会社の信用度が不明なため、審査は慎重に行われる傾向があります。

サポート内容と料金表

このような悩みごとも私たちがサポートします

  • どの手順で申請を進めればスムーズに許可が下りるのか分からない
  • 海外拠点と日本法人との関係性をどのように証明すればよいか迷っている
  • 職務内容が「企業内転勤ビザ」の要件に当てはまるか不安がある
  • 初めて外国人社員を日本に転勤させるため、必要な書類や流れを整理できていない

ご依頼プラン

  • 企業内転勤ビザ申請(1名様)
    (税込)
  • 企業内転勤ビザ申請(2名様)
    ¥206,250(税込)
  • 企業内転勤ビザ申請(3名様)
    ¥275,000(税込)