国際結婚後の夫婦の苗字や名前はどうなるの?
国際結婚後の夫婦の苗字や名前はどうなるの?
国際結婚は夫婦別姓
国際結婚をすると夫婦別姓になります。なぜなら、夫婦ともに戸籍がある日本人同士で結婚した場合は、どちらかの戸籍に入る形になるので夫婦同姓になりますが、外国人には戸籍がないため夫婦別姓になります。
ただし、日本人が手続きを踏むことによって外国人の苗字を名乗ることができます。逆に外国人も手続きを踏むことによって日本人の苗字を名乗ることもできます。下で詳しく見ていきましょう。
国際結婚後の苗字は5つの選択肢がある
- 夫婦ともに名前は今まで通り変更しない
- 日本人が外国人の苗字に変更する
- 外国人が日本人の苗字に変更する
- 夫婦の苗字を両方使った苗字に変更する
- 外国人は通称名を使用する
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国際結婚後の名前 | |
---|---|
日本人が外国人の苗字にしたい | ダブルネーム(複合姓)にしたい |
外国人が日本人の苗字にしたい | 通称名とは |
国際結婚後の名前について
日本人が外国人の苗字にしたい
日本人が外国人の苗字にしたい場合、結婚から6ヶ月以内に市区町村役場で「外国人との婚姻による氏の変更届」を提出する必要があります。
(例) 山田花子がTom Browne(トム・ブラウン)と結婚→ブラウン 花子
ポイント
- 婚姻の日から婚姻の日を含めて6ヶ月以内
- 届出の期日(6ヶ月目)が役所の休日の場合、その日以降の最初の開庁日
苗字や名前にアルファベットは使えるの?
日本人が戸籍に記載することができる文字は「戸籍法」という法律で定められており、平仮名、片仮名、漢字(※常用漢字、人名用漢字)のみとなっています。常用漢字、人名用漢字以外の漢字、アルファベット、欧文文字、ハングル、記号などは使用できません。
結婚から6ヶ月以上が経過している場合は、家庭裁判所に「氏の変更許可の申立書」を提出し許可が下りたら苗字を変更することができます。
外国人が日本人の苗字にしたい
外国人が日本人の苗字にしたい場合、外国人が母国で氏の変更手続きをすることで日本人の苗字にすることができます。
(例) Jennifer Santos(ジェニファー・サントス)が山田太郎と結婚→Jennifer Santos Yamadaなど
ダブルネーム(複合姓)にしたい
家庭裁判所に「氏の変更許可の申立書」を提出し許可が下りたらダブルネームにすることができます。
ダブルネームとは「日本姓+外国姓」を組み合わせることです。ダブルネームは、結合姓や複合姓と言われています。
(例) 山田花子がTom Browne(トム・ブラウン)と結婚→山田ブラウン 花子、ブラウン山田 花子、ブラウン 花子山田、ブラウン 山田花子など
通称名とは
日本の市区町村役場で「通称記載申出書」を提出することによって通称名を名乗ることができます。
通称名とは本名とは別に日常的に使用している日本式の名前のことです。登録すると「住民票」の氏名欄に通称名が記載され、市役所からの送付物(国民健康保険証等)の宛名が通称名になります。通称名は、どんな名前でもつけられますが、すでに社会生活上使用していることが前提となります。
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