短期滞在ビザから配偶者ビザに変更する手続き方法
短期滞在ビザから配偶者ビザに変更
短期滞在→日本人の配偶者等
短期滞在ビザで来日し、来日中に配偶者ビザに変更する方法は2つあります。
しかし、短期滞在ビザから配偶者ビザへの変更は原則認められていないので、必ず変更できるものではありません。
私たちは、「短期滞在」在留資格から「日本人の配偶者等」在留資格に変更できた多くの実績があります!
この手続き方法は、来日後に一度帰国する必要がなくご夫婦が日本でずっと一緒にいることができるので、希望するお客様が多くいらっしゃいます。
2つの手続き方法
- 来日中に在留資格認定証明書交付申請を行い、来日中に配偶者ビザを取得する方法
- 特別な事由に該当し、在留資格変更許可申請を行い配偶者ビザを取得する方法
★ご依頼ポイント
- ¥137,500(税込)~
- 初回相談無料
- 不許可は全額返金
- 追加料金なし
- 全国対応
- 相談4,000件/年
- 創業年の豊富な経験
- 世界100ヶ国以上の受任実績
2つの手続き方法 | |
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来日中に認定証明書交付申請する方法 | 来日中に変更許可申請する方法 |
短期滞在から配偶者ビザに変更する2つの手続き方法
来日中に認定証明書交付申請する方法
短期滞在ビザで来日して婚姻手続きを行い、出入国在留管理局に日本人の配偶者等在留資格認定証明書交付申請をします。そして、短期滞在ビザの在留期間内に結果(許可)がでればそのまま日本にいることができます。
短期滞在ビザの最長の在留期間が90日のため、90日以内に婚姻手続きとビザ申請の結果をもらう必要があります。既に婚姻手続きが完了しているご夫婦の場合は、婚姻手続きの時間は省略でき、90日以内にビザ申請の結果がでればよいということになります。
しかし、在留期間内に結果が出なかった場合は、在留期間満了日までに日本から出国しなければなりません。このリスクを覚悟しておくことが重要です。
認定証明書交付申請の審査期間は1ヶ月~3ヶ月と公表されておりますので、やはりリスクがある手続き方法であることは間違いありません。
期限までに結果がでなかったら日本から一旦出国しても全然いいよ!という方にはリスクではありませんね。
時間との勝負です!
- 90日以内に婚姻手続きと配偶者ビザの取得をしなければならない
- 90日以内に配偶者ビザを取得できなかったら出国しなければならない
- 認定証明書交付申請の審査期間は、1ヶ月~3ヶ月となっている
来日中に変更許可申請する方法
短期滞在ビザから配偶者ビザに変更するためには、やむを得ない特別な事情がなければなりません。さらに、その特別な事情が入管で特別な事由に該当すると認められなければ、変更許可申請の受付をしてもらえず、認定証明書交付申請で申請してくださいと言われます。
変更許可申請が受付されると、短期滞在ビザの在留期間満了日までに結果が出なくても引き続き日本にいることができるので、認定証明書交付申請より安心できる手続き方法です。
弊所の過去の実績で一番多いのは、短期滞在ビザで来日して、来日中に婚姻手続きを行い、配偶者ビザ申請(変更許可申請)をする手続き方法です。
入管で特別な事由に該当しないと判断され、変更許可申請を受付してもらえないリスクがあります。
やむを得ない特別な事情とは
- 短期滞在ビザで来日中に国際結婚した場合
- 子供を妊娠している場合
- 人道上やむを得ない場合
リスクはできるだけ取りたくないという方は、王道で行きましょう!
リスクをできるだけ取りたくないという方は、短期滞在ビザで来日せずに、認定証明書交付申請をして配偶者ビザを取得してから来日するべきです。上記2つの手続き方法は、王道ではないのでリスクを伴います。
短期滞在ビザから配偶者ビザに変更できれば、ご夫婦がずっと一緒にいられるので魅力的な手続き方法ですよね。悩む方や不安な方は、私たちにご依頼いただければ最適なアドバイスとサポートをさせていただきます。
★日本トップクラスの実績がある行政書士事務所です!
代表行政書士
山中 健司
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