フィリピンから出国できない!?
フィリピン人がフィリピンから出国できない!?
フィリピンの空港で出国拒否になることがあります
短期滞在ビザ申請が許可になったにも関わらず、フィリピン人の婚約者や彼女がフィリピンの空港で出国拒否になり出国できない場合があります。
無事にフィリピンを出国して来日してもらうために、事前にできる対策をやっておきましょう!
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事前にできる3つの対策
- 宣誓供述書(AOS)
- CFOセミナーの受講証明書
- 短期滞在ビザの申請書類一式のコピー
3つの対策をしなくても無事にフィリピンを出国できているケースもあるので、そこはフィリピンのお国柄だと考えましょう。
フィリピンを出国できない場合の対策 | |
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宣誓供述書(AOS) | 短期滞在ビザの申請書類一式のコピー |
CFOセミナーの受講証明書 | 出国に関する最新情報 |
フィリピンを出国できない場合の対策
宣誓供述書(AOS)
宣誓供述書(AOS)とは
宣誓供述書(AOS)とは、駐日フィリピン共和国大使館または総領事館で日本人が取得する書類です。この書類は、短期滞在ビザで来日するフィリピン人の婚約者や彼女が、フィリピンを出国する際に空港の職員から求められることがあります。
宣誓供述書(AOS)は、「フィリピン人の方が短期滞在ビザで来日した際は、私がいるので安心してください!」ということをフィリピン人を招待する日本人が証明する書類です。
日本国は必要としていない書類なので短期滞在ビザ申請では求められませんが、フィリピンの空港でもし求められて提出できなければ、フィリピンを出国できない場合があります。
宣誓供述書の英語表記は、AFFIDAVIT OF SUPPORT, GUARANTEE AND CONSENT(通称:AOS)になります。
認証後の書類
宣誓供述書
宣誓供述書(AOS)の取得方法
- 駐日フィリピン大使館または総領事館のホームページから手続きの予約をする
- 予約した日に駐日フィリピン大使館または総領事館へ日本人本人が行って手続きをする
- 後日、認証された書類(AOS)が自宅に郵便で送られてきます
CFOセミナーの受講証明書
CFOセミナーの受講証明書とは
短期滞在ビザや配偶者ビザでフィリピン人の婚約者や配偶者が来日する場合、フィリピンの空港でCFOセミナーの受講証明書が求められることがあります。
CFOセミナーとは、CFO(Commission on Filipinos Overseas)というフィリピンの政府機関が日本へ渡航するフィリピン人向けに行っているセミナーになります。
来日する際は、「GCP(Guidance and Counseling Program)」というプログラムのセミナーをフィリピン人が受講する必要があります。CFOセミナーを受講すると受講証明書(The Guidance and Counseling Certificate『通称:GCC』)をもらうことができます。
偽装結婚や人身売買の問題、移住後の生活指導を目的にCFOが行っているセミナーになります
CFOセミナー受講証明書
CFOセミナーの受講証明書の取得方法
- CFOのホームページからセミナー受講の申し込みをする
- 予約した日にフィリピン人本人が受講する
- 受講料の支払いをする
- PDFで受講証明書が送られてきます
短期滞在ビザの申請書類一式のコピー
フィリピンの空港で、空港職員からフィリピン人にお二人の関係性や写真の提示・日本での滞在予定など質問をされることがあります。
万全を期して、短期滞在ビザの申請書類一式のコピーを持ってフィリピンの空港に向かいましょう。
求められた書類を提示できない・質問に回答できないとフィリピンの空港で出国拒否になることがあります
出国に関する最新情報
CFOのFacebookで公表された情報によると「2023年9月3日以降、短期滞在ビザで来日するフィリピン人の婚約者や彼女はCFOセミナーを受ける必要がなくなりました。」となっています。
ただし、フィリピンのお国柄を考えるとCFOセミナーの受講証明書がなければ出国できないと言ってくることも十分考えられますので、当面の間はCFOセミナーの受講をおすすめします。
CFO公表資料
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代表行政書士
山中 健司
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