交際中の中国人女性と日本で結婚生活を始める
コモンズ行政書士事務所 ★★★★★ 4.9 ()
全国対応‼来所せずにサポート可能‼
配偶者ビザ申請
税込
- 初回相談無料
- 不許可の場合は全額返金保証あり
- 追加料金なしの安心料金
日本人男性が中国人女性と日本で結婚生活をおくるサポートをさせていただきます!
■日本で生活するための流れ!
- 中国人女性と日本人男性が交際を始める
- プロポーズをして結婚する
- 日本と中国の両国で結婚届を提出する
- 配偶者ビザの取得申請をする
- 日本で夫婦生活を始める
- 日本語の勉強や日本の文化慣習を学ぶ
- 配偶者ビザの更新申請をする
- 将来的に最高峰の永住ビザを取得する
■国際結婚って大変そう。。。
国際結婚は、日本と中国の両方の国で結婚する必要があり、結婚する方法も1つではなくいくつかやり方があります。
■配偶者ビザの取得申請が最大の難関!
中国人女性と結婚して日本で暮らすためには、出入国在留管理局に配偶者ビザ申請をしなければなりません!
結婚しただけでは許可要件を満たさず、生計要件や素行要件を満たす必要があります。
■日本生活の最初の1年は最大限の協力を!
- 日本人夫が日本の文化慣習や法律を中国人妻に教えること
- 日本語学校や国際交流センターなどを利用して、中国人妻が日本で生活できるように協力すること
- 中国人妻が仕事をする場合は、求人に応募する方法や雇用契約や銀行の口座開設について教えること
- 日本人夫の扶養に入れる手続きや年金や健康保険の手続きなど諸手続きをすること
- 配偶者ビザについて学ぶ場を提供すること
- 世界100ヶ国以上の受任実績
- 創業年の豊富な経験
- 複数名の行政書士が在籍
■短期滞在ビザ
申請先 | 在中国日本国大使館・総領事館 |
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審査期間 | 約1週間 |
手数料 | 150元(約3,000円) |
■国際結婚
申請先 | 日本の市・区役所/中国の婚姻登記処 |
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審査期間 | 約1週間/地域で異なる |
手数料 | 無料/地域で異なる |
■配偶者ビザ
申請先 | 日本の出入国在留管理局 |
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審査期間 | 約2週間~約3ヶ月 |
手数料 | 認定:無料、変更:4,000円 |
■ 事務所の紹介動画
中国人の配偶者ビザ申請の許可・不許可の事例
中国人女性と交際して結婚する8つのポイント
①中国人女性と日本人男性が交際を始める
- 交際している中国人の彼女と直接会って写真を撮っておきましょう
- 出来ればお互いの国を行き来し、生活環境や文化を知って結婚に向かう準備をしましょう
- 日々の連絡を取り合うSNSやメール履歴は大切に保管してください
②プロポーズをして結婚する
- 中国人の彼女にプロポーズをしたらお互いの家族にも直接会って報告し、写真も撮っておきましょう
- お二人が出会った経緯からプロポーズに至るまでの詳細な経緯を記録しておく
- 日本で暮らす家や夫婦生活についていろいろ決めていきます
③日本と中国の両国で結婚届を提出する
- 日本で先に結婚する日本方式か、中国で先に結婚する中国方式のどちらで手続きするか決めること!どちらでもいいのでお二人がし易い方式を選んでいいです
- 日本方式と中国方式の詳しい内容は下記で解説しています
④配偶者ビザの取得申請をする
- 住民票や戸籍謄本など必要書類を集め、申請書や理由書など書類作成をします
- 住所地を管轄する出入国在留管理局で配偶者ビザ申請をします
- 追加書類提出の指示が入管からきたら提出期限までに対応すること
- 許可になると中国人女性が配偶者として日本で暮らせます
⑤日本で夫婦生活を始める
- まずは、中国人妻の住所登録を市区町村役場で行います
- 日本人夫は、妻に日本の法律やルールなど生活する上で必要なサポートを行う
- 中国人妻の銀行口座や印鑑、健康保険や年金、扶養手続きや携帯電話の契約などを行う
⑥日本語の勉強や日本の文化慣習を学ぶ
- 妻が日本語を学ぶために、日本語学校や無料の国際交流センターなど調べて協力すること
- 車や電車、バスなどの公共交通機関の利用や日本または地域の文化慣習を学ぶサポートを行う
⑦配偶者ビザの更新申請をする
- 中国人妻が持っている在留カードの在留期間満了日の3ヶ月前から配偶者ビザ更新申請ができます
- ④と同じで必要書類を集め、書類作成を行い入管で配偶者ビザの更新申請をします
- 配偶者ビザの在留期間は6月、1年、3年、5年の4種類があります
⑧将来的に最高峰の永住ビザを取得する
- 配偶者ビザの在留期間が3年または5年を取得し、婚姻期間が3年経過すれば永住ビザ申請ができます
- 配偶者ビザから永住ビザへの切り替えは多くの条件が緩和されているので有利です
中国人との国際結婚
中国在住の中国人と日本方式で結婚する方法
中国から独身証明書・国籍証明書・出生公証書などの必要書類を送ってもらい、日本人一人で市区町村役場にて創設的婚姻届を行います。その場で婚姻届受理証明書を発行してもらいアポスティーユした後に中国へ送り、中国人一人で戸籍所在地を管轄する公安局派出所にて戸口簿の婚姻状況を未婚から既婚(已婚または再婚)に変更します。
- 婚姻届を提出する日本の市区町村役場で必要書類を確認する
- 中国から独身証明書・国籍証明書・出生公証書などの必要書類を送ってもらう
- 日本の市区町村役場で婚姻届を提出する
- 婚姻届受理証明書を取得し、外務省でアポスティーユしてもらう
- アポスティーユ済みの婚姻届受理証明書を中国に郵送する
- 中国人の戸口簿の婚姻状況を「既婚」に変更する
- 日本の出入国在留管理局で配偶者ビザ申請する
日本在住の中国人と日本方式で結婚する方法
既に日本で暮らしている中国人(中長期在留資格を保有)なら駐日中国大使館・領事館で無配偶声明書を取得します。その書類の日本語訳も付けて市区町村役場で創設的婚姻届を行います。その場で婚姻届受理証明書を発行してもらい外務省でアポスティーユして、中国人がすぐに中国に帰国できるなら帰国して戸籍所在地を管轄する公安局派出所にて戸口簿の婚姻状況を未婚から既婚(已婚または再婚)に変更します。すぐに帰国できない場合はそのまま配偶者ビザ申請を行い、帰国したときに戸口簿の変更をしていただきます。
- 婚姻届を提出する日本の市区町村役場で必要書類を確認する
- 中国または駐日中国大使館で無配偶声明書(婚姻要件具備証明書)を取得する
- 日本の市区町村役場で婚姻届を提出する
- 日本の出入国在留管理局で配偶者ビザ申請する
中国方式で結婚する方法(中国で先に結婚する)
日本人が戸籍謄本を持って中国に行き、在中国日本国大使館・領事館で婚姻要件具備証明書を発行してもらいます。ご夫婦一緒に中国の婚姻登記処で結婚届の提出と婚姻登記員の面前で配偶者が無く相手と直系血縁ではなく3代以内に親戚関係が無いことを表明し、結婚証を受け取ります。結婚証を受領したら3ヶ月以内に在中国日本国大使館・領事館または日本の市区町村役場で婚姻手続きを行う必要があります。
- 婚姻届を提出する中国の婚姻登記処で必要書類を確認する
- 在中国日本国大使館・領事館で日本人の婚姻要件具備証明書を取得する
- 中国の婚姻登記処で結婚届を提出する
- 結婚証を受け取る
- 在中国日本国大使館・領事館または日本の市区町村役場に婚姻届を提出する
- 日本の出入国在留管理局で配偶者ビザ申請する
中国人妻の配偶者ビザ
中国人妻の配偶者ビザを取得して日本で幸せに暮らす
配偶者ビザを取得するには、日本と中国で結婚が認められた状態にあり、ご夫婦が真実の結婚であることが重要です。日本人夫の収入証明や納税証明を用意して安定した暮らしができることを配偶者ビザ申請でアピールします。もし犯罪などの経歴があれば正直に全てを伝え素行に問題がないアピールも必要になります。
- 偽装結婚を疑われないために、真実の結婚である客観的な証明を書類で提出します
- 日本で安定した生活が送れる収入や貯金が必要です
- 犯罪や法律違反の経歴がある場合は、正直に全てを記入します
- ご夫婦それぞれ申請書類は異なるので、ご夫婦の特徴が伝わる申請書類を作成します
- 日本人は婚姻の記載がある戸籍謄本を用意し、中国人は戸口簿や結婚証、結婚公証書を用意する必要があります
- 90日の短期滞在ビザで中国人女性を招へい⇒日本滞在中に結婚して配偶者ビザ申請も可能です
必要書類一覧
短期滞在ビザ申請の必要書類 |
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中国人婚約者が用意する書類
日本人が用意する書類
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日本方式で婚姻届を提出する必要書類 |
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中国人婚約者が用意する書類
日本人が用意する書類
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出入国在留管理局で配偶者ビザ申請する際の必要書類 |
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中国人婚約者が用意する書類
日本人が用意する書類
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中国人と結婚する日本人に役立つ情報
中国の結婚証明書が発行されない!?
- 日本方式で結婚した場合は中国の結婚証明書は発行されません。これは中国側の運用であり日本で結婚した事実をもって中国でも結婚したとみなしているからです。配偶者ビザ申請ではその旨の補足説明書を添付して対応します。
中国人が来日しなくても日本人一人で婚姻届ができる!?
- 中国人が来日しなくても、必要書類を郵送してもらえば日本人一人で日本の市区町村役場で婚姻届ができます。夫婦一緒に婚姻届を出す印象があるかもしれませんが日本人一人でも大丈夫です。
中国人が来日しなくても配偶者ビザ申請はできる!?
- 中国人は来日しなくて大丈夫です。配偶者である日本人が法定代理人として出入国在留管理局に配偶者ビザ申請できます。許可が出てから中国人が来日することになります。
アポスティーユとは!?
- アポスティーユとは、日本の役所で取得した戸籍謄本や婚姻届受理証明書などの公文書を外務省が「この公文書は間違いなく本物だ」と証明してくれるものです。
- 2023年3月8日に中国は「外国公文書の認証を不要とする条約(略称:認証不要条約)」に締結しました。そのため、2023年11月7日よりアポスティーユされた公文書は中国で使用できることになりました。今まで必要だった日本および在日中国大使館・総領事館の領事認証が不要になったので便利になりました。