韓国人と結婚して日本の配偶者ビザを取得する
コモンズ行政書士事務所 ★★★★★ 4.9 ()
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配偶者ビザ申請
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- 初回相談無料
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日本人と韓国人が結婚して韓国人配偶者が日本で暮らすためには配偶者ビザが必要です!
■私たちプロに依頼するのがベストです!
韓国人と結婚して日本で暮らすために配偶者ビザを取得したいとお考えの皆様、配偶者ビザのご依頼実績2,000件以上!である私たちビザ申請のプロがお客様をサポート致します!
ご自身でいろいろ調べて書類を取得して、慣れない書類作成をして・・・これは大変ですね!
初回相談無料なので、韓国人との結婚が決まった時点でご連絡ください。また、すでに韓国人と結婚済みの方はすぐに配偶者ビザ申請できるのでいつでもご連絡ください。
ご依頼いただけると、今後の配偶者ビザ更新もスムーズにサポートでき、将来の永住ビザ申請まで適格なアドバイスが可能です!
■韓国人と国際結婚する方法を簡単にご説明!
韓国人と日本人ともにお互いの国をノービザで90日間行くことができるので、韓国人が日本に来て市区役所で婚姻届を提出する→駐日大韓民国大使館で婚姻届を提出する方法が一番シンプルでおすすめの方法です。
または、日本人が韓国に行って役所で婚姻届を提出する→在大韓民国日本国大使館で婚姻届を提出する方法でもスムーズに国際結婚ができます。
■韓国人の配偶者ビザを取得する方法を簡単にご説明!
韓国人が日本にいる場合は、出入国在留管理局に「日本人の配偶者等在留資格変更許可申請」をします。韓国人が韓国にいる場合は、「日本人の配偶者等在留資格認定証明書交付申請」をします。
入管が公表している必要書類だけではなく、ご夫婦の状況に応じて追加で必要書類を用意していきます。
結婚が金銭目的やビザ目的ではないか?本当に真実の結婚で偽装結婚ではないか?申請書類の内容に嘘はないか?など全ての審査基準をクリアすると配偶者ビザが取得できます。
- 世界100ヶ国以上の受任実績
- 創業年の豊富な経験
- 複数名の行政書士が在籍
■国際結婚
婚姻届の提出先 | 日本の市区役所/韓国の役所 |
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手続き方法 | 日本方式/韓国方式 |
■配偶者ビザ
申請先 | 日本の出入国在留管理局 |
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申請の種類 | 在留資格認定証明書交付申請 在留資格変更許可申請 |
審査期間 | 認定:1ヶ月から3ヶ月、変更:2週間から1ヶ月 |
国の手数料 | 認定:無料、変更:4,000円 |
■ 事務所の紹介動画
許可・不許可の事例(韓国人版)
韓国人に特化した必要書類一覧
国際結婚の必要書類 |
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日本の市区役所で婚姻届を提出する際の必要書類
駐日大韓民国大使館で婚姻届を提出する際の必要書類
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配偶者ビザ申請の必要書類 |
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韓国人の必要書類
日本人の必要書類
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韓国人との国際結婚
日本方式で結婚する方法(日本で先に結婚)
- 婚姻届を提出する日本の市区町村役場で必要書類を確認する
- 日本の市区町村役場で婚姻届を提出する
- 駐日大韓民国大使館領事館で婚姻届を提出する
- 日本の出入国在留管理局で韓国人の配偶者ビザ申請する
韓国方式で結婚する方法(韓国で先に結婚)
- 婚姻届を提出する韓国の役所で必要書類を確認する
- 在大韓民国日本国大使館領事館または日本の法務局で日本人の婚姻要件具備証明書を取得する
- 韓国の役所で婚姻届を提出する
- 在大韓民国日本国大使館領事館または日本の市区町村役場に婚姻届を提出する
- 日本の出入国在留管理局で配偶者ビザ申請する
短期滞在ビザ→配偶者ビザに変更する方法
- 韓国人が短期滞在ビザで来日する
- 市区町村役場で婚姻届を提出する
- 駐日大韓民国大使館で婚姻届を提出する
- 出入国在留管理局で配偶者ビザ申請をする
- 許可が出て在留カードを受け取り完了
行政書士からお客様へ!
ぜひ私たちにお任せください!
- 配偶者ビザ申請の受任実績とGoogleクチコミともに日本トップクラスです!
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- 経験豊富な行政書士がお客様を担当します!
2つのご依頼プラン
- 配偶者ビザ申請
(税込) - 婚姻アドバイス+配偶者ビザ申請
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韓国人と日本人ご夫婦のために言っておきたいこと!
- 韓国人との国際結婚は、日本方式でも韓国方式でもどちらでもいいです。
日本人と韓国人の婚姻手続きは、日本国内でもたくさんあるため比較的スムーズに進みます。
特に韓国人はビザなしで最大90日間日本滞在ができるので、過去の出入国のことで問題になるケースがありますが、申請前に日本人の方が丁寧に韓国人配偶者から聞く必要があります。全て正直に書くことが配偶者ビザ申請では何より重要になります。
どんなことでもいいので私たちにまずお話ししていただくことがリスクヘッジにもなり、最終的には「許可」を取得できる道に繋がります。
私たちを信頼してご依頼いただければ、最高のサポートをお客様にご提供することをお約束します。
配偶者ビザ申請で押さえるべき7つのポイント
- 真実の結婚であり偽装結婚や虚偽内容がない申請書であること
- 生計要件で安定した収入や貯金が必要です
- 素行要件で日本国内や韓国国内はもちろん他国でも法律違反や納税義務違反があると不許可になります
- 日本の戸籍謄本と韓国の婚姻関係証明書の両方が必要です
- ご夫婦が日本で一緒に長期間暮らすことが前提で必要です
- 日本の入管はとても優秀で細かいところも厳しく審査します
- 仕事・収入・貯金・納税・法律違反・出会い・交際・プロポーズ・離婚歴・出入国歴に少しでも不安を感じたら要注意です