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フィリピン人と日本方式で行う国際結婚手続きについて行政書士の研究結果

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フィリピン人と日本方式で行う国際結婚手続きについて行政書士の研究結果

フィリピン人と日本方式で行う国際結婚手続きについて行政書士の研究結果

手続きで一番大変なところは婚姻要件具備証明書の取得

手続きで一番大変なところは婚姻要件具備証明書の取得

手続き前に知っておきたい7つのポイント

手続き前に知っておきたい7つのポイント

7つのポイントの気になるところをPICK UP !!

フィリピン人と日本方式で行う国際結婚手続きを研究した結果、感じたこと

フィリピン人と日本方式で行う国際結婚手続きを研究した結果、感じたこと

LCCM(フィリピン国籍者申請用紙)

LCCM(フィリピン国籍者申請用紙)

婚姻歴に関する宣誓供述書

婚姻歴に関する宣誓供述書

LCCM(フィリピン国籍者と婚姻予定の外国籍者申請用紙)

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フィリピン人と日本方式で行う国際結婚手続きについて研究した結果、様々な場面でお客様が苦労しているということが分かりました。

弊所で受任した案件や社員の経験をもとに、社内研究会を実施した研究結果です。

■おさらい:日本方式とは、先に日本で婚姻届を提出して、その後にフィリピンに婚姻報告を行うものです。

■研究結果:フィリピン人と日本方式で行う国際結婚手続きでは、婚姻要件具備証明書の取得が最大の壁となっているようです。
フィリピン側で用意した書類にミスがあったり、通常と異なる書類が必要あったり、婚姻要件具備証明書(LCCM)の取得に時間がかかったりと、様々なトラブルが潜んでいます。日本と違い、要点を押さえておかなければ、まずスムーズに進めることはできません。

婚姻要件具備証明書取得後も気は抜けません。配偶者ビザの申請先によっては、駐日大使館から発行される結婚証明書(Report of Marriage)ではない結婚証明書を求められ、手続きが中断するというトラブルもあります。

そのため、フィリピン人と日本方式で行う国際結婚手続きをするのであれば、豊富な経験のある専門家のサポートは不可欠です。

  • 世界100ヶ国以上の受任実績
  • 創業年の豊富な経験
  • 複数名の行政書士が在籍
研究会の開催日 2024年8月21日
研究テーマ フィリピン人と日本方式で行う国際結婚手続き

■弊所にご依頼いただく配偶者ビザ申請の部門でフィリピン人との結婚が1位となっています。


また、政府統計によると日本人とフィリピン人の結婚は2006年をピークに減少傾向にありますが、それでも年間2,000組以上が結婚しており、国際結婚の相手国としてまだまだフィリピンの人気は高いです。


そのため、フィリピン人との結婚に関する最新情報や専門知識は定期的に学ぶ必要があり、今回は日本方式に絞って社内研究会を行いました。


フィリピン人との結婚手続きとフィリピン人が日本で暮らす配偶者ビザ申請について、弊所は同業他社の中でもより深い知識と多くの実績を持っております。フィリピン人との国際結婚から配偶者ビザ申請なら、安心してご依頼ください。

■ このページを動画で解説

■ 事務所の紹介動画

フィリピン人と日本方式で行う国際結婚手続きに関する7つのポイントと手続きの流れ

手続き前に知っておきたい7つのポイントはこちら

  • フィリピン人の婚姻要件具備証明書を取得する方法は2通りある
  • フィリピン人の年齢や結婚歴に応じて必要書類が違う
  • フィリピンの書類は記載ミスがよくある
  • 日本で婚姻成立後にフィリピンでの婚姻手続きがいる
  • 手続きに必要な日数は最短3ヶ月〜半年程度
  • フィリピンの結婚証明書は2種類ある
  • 結婚後、日本人とフィリピン人の苗字は変更できる

日本方式で結婚する場合の手続きの流れはこちら

日本方式で結婚する場合の手続きの流れ

フィリピン人の婚姻要件具備証明書を取得する方法は2通りある

駐日フィリピン大使館で取得する

  • 基本的にはこちらの方法をおすすめしています。
  • 来日後は書類の用意が難しいため、フィリピンでの事前準備も大切です
  • 既に日本で在留カードを持って暮らしているフィリピン人、または短期滞在ビザで来日しているフィリピン人に発行されます
  • 婚姻要件具備証明書は、窓口に行くか郵送のどちらかで申請できます。ご夫婦になる両人が揃って窓口に出頭できない場合、または郵送で申請する場合は、申請用紙を日本の公証役場で公証する必要があります。

フィリピン本国で取得する

  • 実は、フィリピン本国で婚姻要件具備証明書は取得できず、独身証明書がそれにあたります。フィリピン人が日本にどうしても来れない場合は、国際郵便で独身証明書を含めた必要書類を送ってもらい、日本の市区町村役場に日本人一人で行って、送られてきた書類と申述書(これらの書類が婚姻要件具備証明書の代替書類とみなす)を提出して婚姻届を提出することになります。この方法は通常の手続きではないので、最終手段ぐらいでお考えください。

フィリピン人の年齢や結婚歴に応じて必要書類が違う

フィリピン人の必要書類について

  • 初婚で26歳以上に該当する場合が一番用意する書類が少ない。
  • 年齢が25歳以下、離婚歴がある、婚姻解消をしている、死別しているのどれかに該当していると、用意する書類が増える。

初婚のフィリピン国籍者

  • 婚姻要件具備証明書(LCCM)の記入済み申請用紙
  • 有効なパスポート(原本提示+データページのコピー1部)
  • 在留カードまたは日本での在留資格がわかるもの(原本提示+データページのコピー1部)
  • フィリピン外務省認証済みPSA発行の出生証明書(原本+コピー1部)
  • フィリピン外務省認証済みPSA発行の独身証明書(CENOMAR)(原本+コピー1部)
  • パスポートサイズの証明写真(3枚)

25歳以下で初婚のフィリピン国籍者

  • 18歳以上20歳以下の場合 – 両親の同意書
  • 21歳以上25歳以下の場合 – 両親の承諾書

※ 両親がフィリピンに居住している場合:両親の同意書・承諾書はフィリピン国内の公証役場で公証してからフィリピン外務省にて認証
※ 両親が日本に居住している場合 :当大使館に来館し作成
※ 両親が亡くなられている場合:フィリピン外務省認証済みPSA発行の死亡証明書

離婚歴のあるフィリピン国籍者

  • 婚姻要件具備証明書(LCCM)の記入済み申請用紙
  • 有効なパスポート(原本提示+データページのコピー1部)
  • 在留カードまたは日本での在留資格がわかるもの(原本提示+データページのコピー1部)
  • フィリピン外務省認証済みPSA発行の出生証明書(原本+コピー1部)
  • フィリピン外務省認証済みPSA発行の婚姻記録証明書(原本+コピー1部)
  • フィリピン外務省認証済みPSA発行の結婚証明書もしくは婚姻届(離婚承認注釈付き)原本+コピー1部)
  • フィリピン外務省認証済みフィリピン裁判所発行の外国離婚承認審判書と確定証明書(原本+コピー1部)
  • 日本国内における離婚の記録
  • 前配偶者が日本国籍者の場合:戸籍謄本(離婚日の記載があるもの)(戸籍抄本、受理証明書は受付出来ません)
  • 前配偶者が外国籍の場合:受理証明書(離婚日の記載があるもの)
  • パスポートサイズの証明写真(3枚)

婚姻解消をしたフィリピン国籍者

  • 婚姻要件具備証明書(LCCM)の記入済み申請用紙
  • 有効なパスポート(原本提示+データページのコピー1部)
  • 在留カードまたは日本での在留資格がわかるもの(原本提示+データページのコピー1部)
  • フィリピン外務省認証済みPSA発行の出生証明書(原本+コピー1部)
  • フィリピン外務省認証済みPSA発行の婚姻記録証明書(原本+コピー1部)
  • フィリピン外務省認証済みPSA発行の結婚証明書もしくは婚姻届(婚姻解消承認注釈付き)(原本+コピー1部)
  • フィリピン外務省認証済みフィリピン裁判所発行の婚姻解消審判書と確定証明書(原本+コピー1部)
  • パスポートサイズの証明写真(3枚)

死別したフィリピン国籍者

  • 婚姻要件具備証明書(LCCM)の記入済み申請用紙
  • 有効なパスポート(原本提示+データページのコピー1部)
  • 在留カードまたは日本での在留資格がわかるもの(原本提示+データページのコピー1部)
  • フィリピン外務省認証済みPSA発行の出生証明書(原本+コピー1部)
  • フィリピン外務省認証済みPSA発行の婚姻記録証明書(原本+コピー1部)
  • フィリピン外務省認証済みPSA発行の結婚証明書もしくは婚姻届(原本+コピー1部)
  • 死亡証明書 (原本+コピー1部)
  • 前配偶者がフィリピン国籍の場合 :フィリピン外務省認証済みPSA発行の死亡証明書
  • 前配偶者が日本国籍の場合 :戸籍謄本
  • 前配偶者が外国籍の場合 :前配偶者の国(大使館・領事館)発行の死亡証明書(英文もしくは原本と英訳)
  • パスポートサイズの証明写真(3枚)

日本人婚約者の必要書類

  • 戸籍謄本 – 3ヶ月以内に発行されたもの(原本1通+コピー1部)
  • 改正原戸籍または除籍謄本(上記戸籍謄本に前配偶者との婚姻、離婚、死別の記載が無い場合)
  • 有効なパスポートまた公的な写真付き身分証明書  (原本提示+データページのコピー1部)
  • パスポート用サイズの証明写真 3枚

フィリピンの書類は記載ミスがよくある

フィリピン人婚約者の出生証明書を取得したら、母親の名前のスペルが間違えていた

  • 記載ミスがあっても、取得した役所にスペルの修正依頼をしたら修正できるケースがほとんどです
  • ただし、フィリピン本国で発行された書類は日本のフィリピン大使館で修正できないので帰国しないといけない可能性が高いです
  • 修正しなかった場合、他の書類の母親の名前との整合性が取れないので手続きが止まることがあります
  • 正直、フィリピンの書類は記載ミスが多いので、ミスがないか必ず確認しましょう

日本で婚姻成立後にフィリピンで婚姻手続きがいる

駐日フィリピン大使館で婚姻報告を行う

  • フィリピン人申請者とその配偶者の両人が揃って窓口で申請
  • 記入済み婚姻届出書 (Report of Marriage)
  • 有効なパスポートとそのデータページのコピー(夫:4枚 – 妻:4枚)
  • 婚姻届の届書記載事項証明書(市役所発行)(原本+コピー4部)
  • 配偶者が日本国籍の場合:戸籍謄本(婚姻事項が記載されているもの)(原本+コピー4部)
  • 遅延届宣誓供述書(日本国での婚姻後1年を経過してフィリピン政府へ婚姻届を提出される方)
  • パスポート用サイズの証明写真(夫:4枚 – 妻:4枚)
  • 返信用封筒レターパック520

フィリピン本国で婚姻手続きを行う

  • 婚姻の記載があるアポスティーユした戸籍謄本をフィリピンの役場に提出して、婚姻の報告的届出を行います

手続きに必要な日数は最短3ヶ月〜半年程度

日数はあくまでも目安!お客様によって大きく異なります!

  • 駐日フィリピン大使館で婚姻要件具備証明書を取得する日数
    →申請してから約1週間、予約を含めて約1ヶ月
  • 日本の市区町村役場に婚姻届を提出して戸籍謄本に記載される日数
    →約1週間、受理照会になると約1ヶ月
  • 駐日フィリピン大使館で婚姻報告を行う、またはフィリピン本国で婚姻報告を行う
    →駐日フィリピン大使館で報告申請後Report of Marriage発行まで約1週間
    →フィリピン本国で報告申請後約1ヶ月
  • 配偶者ビザ申請の審査期間
    →約1ヶ月~3ヶ月

フィリピンの結婚証明書は2種類ある

駐日フィリピン大使館で発行された結婚証明書について

  • 駐日フィリピン大使館へ婚姻報告した場合、Report of Marriageという結婚証明書が発行される
  • Report of Marriageはフィリピンの正式な結婚証明書ではない
  • Report of Marriageは配偶者ビザ申請で使用できない場合がある(手続きが中断する)

※ ただし、Report of Marriageでほぼほぼ申請できています

フィリピン本国で発行された結婚証明書について

  • フィリピン本国で婚姻報告をした場合、Certificate of Marriageという結婚証明書が発行される
  • Certificate of Marriageがフィリピンの正式な結婚証明書である
  • 配偶者ビザ申請ではCertificate of Marriageの提出が求められている

結婚後、日本人とフィリピン人の苗字は変更できる

フィリピン人が日本人の苗字を名乗るためには

  • フィリピン人が日本人の苗字を名乗るためにはフィリピン側で手続きが必要です

※ ちなみに、フィリピン人は日本人の戸籍謄本に、氏にミドルネーム(MiddleName)・ラストネーム(LastName)、名はファーストネーム(FirstName)の順で記載されます

日本人がフィリピン人の苗字を名乗るためには

  • 結婚から6ヶ月以内に市区町村役場で手続きをします
  • 6ヶ月経過している場合は、家庭裁判所で手続きをします
  • ダブルネームや結合性(複合性)を希望する場合は、家庭裁判所で手続きをします

フィリピン人と日本方式で行う国際結婚手続きを研究した結果、感じたこと

引き続き継続して学んでいくぞ!

自分たちの専門性を磨くため、フィリピン人と結婚するお客様のため、正しい情報を世の中に伝えるため、引き続き継続して学んでいくことが大切だと感じています。


日本人が国際結婚する相手国の中でもフィリピンは人気国です。しかも、日本人男性が圧倒的に多いのも特徴的です。フィリピン人との結婚手続きは何通りもの手続き方法があって、私たち専門家でも相当勉強したり実際に実務に携わらないと経験できないことがたくさんあります。


フィリピン人との結婚で最初の壁が、フィリピン人の婚姻要件具備証明書の取得になります。日本にある駐日フィリピン大使館で取得するのか、フィリピン本国で取得するのか分かれ道です。どちらで取得してもいいんですが、もし取得した書類に不備があったら取得した場所でないと修正できないのでフィリピン人が日本にいるなら駐日フィリピン大使館で取得した方がいいです。


その他にも、日本での婚姻成立後のフィリピンへの婚姻報告のときも取得した場所で婚姻報告した方がスムーズに行くとか、地味ですが手続きを進めるうえで知っていると知っていないとでは大きな差がでます。


このように、フィリピン人との結婚だけでもいくつもの壁や知っていればという知識があり、さらに配偶者ビザ申請という大きな壁も立ちはだかっているので、正直に言ってお金はかかりますが最初の段階から私たちにご依頼いただいた方がいいと研究した結果改めて感じました。

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