- Prohibition period for remarriage -

国際結婚に伴う再婚禁止期間について行政書士の研究結果

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国際結婚に伴う再婚禁止期間について行政書士の研究結果

国際結婚に伴う再婚禁止期間について行政書士の研究結果

日本人は離婚後すぐ再婚できます!

日本人は離婚後すぐ再婚できます!

再婚禁止期間がある国・ない国

再婚禁止期間がある国・ない国

再婚禁止期間は双方的要件に該当します

再婚禁止期間は双方的要件に該当します

日本の再婚禁止期間について

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国際結婚で再婚禁止期間はどうなるのでしょうか?
日本は2024年4月1日から民法改正によって再婚禁止期間が廃止されました!

■研究結果:日本人は離婚後すぐに再婚できる!外国人は本国の法律で再婚禁止期間の規定があるかどうかによる!
日本人女性は100日間の再婚禁止期間がありましたが、2024年4月1日に民法が改正され再婚禁止期間が廃止されました。つまり、日本人女性は離婚してもすぐに再婚できます。再婚相手の外国人は本国に再婚禁止期間の決まりがあるかないかによって異なります。

再婚禁止期間がある場合は、そちらを優先させるのですぐに再婚できない場合があります。

■再婚禁止期間がある国・ない国

  • 中国・・・再婚禁止期間なし
  • フィリピン・・・再婚禁止期間なし(死別の場合は301日間の再婚禁止期間あり)
  • ベトナム・・・再婚禁止期間なし
  • アメリカ・・・再婚禁止期間なし(州によって再婚禁止期間がある可能性あり)

■日本の市区町村役場の対応
国際結婚において再婚禁止期間は双方的要件になります。要するに、日本は再婚禁止期間はないけど婚姻相手の国で再婚禁止期間があったらそっちの厳しいルールを優先することになります。

日本の役場で相手国の再婚禁止期間が分かれば伝えるが、基本的に相手国の再婚禁止期間については自己責任でお願いしますとのこと。仮に日本国で再婚できた後に相手国での婚姻手続きで問題が起きても日本の役所は責任を取りません。

  • 世界100ヶ国以上の受任実績
  • 創業年の豊富な経験
  • 複数名の行政書士が在籍
研究会の開催日 2024年11月11日
研究テーマ 国際結婚に伴う再婚禁止期間の取り扱いについて

■離婚により婚姻が解消して、いざ再婚しようと婚姻届を持って役所に行ったら受理されなかった。


このような問題に合わないように再婚禁止期間について正しい知識を取得することが今回の研究の目的です。


例えば、フィリピン人女性と再婚する場合はフィリピンに離婚後の再婚禁止期間のルールはないのですぐに再婚できますが、アナルメントの証明書が必要になります。そもそもフィリピンには離婚という概念がないため再婚は要注意になります。


その他の国でご依頼が多い中国・ベトナム・アメリカに関して言えば再婚禁止期間がないので原則すぐに再婚できます。しかし、アメリカは州によってルールが異なりアラバマ州は再婚禁止期間があります。その他、タイも再婚禁止期間があるので注意が必要です。

■ 事務所の紹介動画

日本の再婚禁止期間は2024年4月1日に廃止されました

2024年4月1日に民法改正したポイント

  • 日本人女性は離婚後100日以内でも再婚できるようになりました
  • 再婚の婚姻成立した日から200日以内に生まれた子供も再婚した夫の子と推定する
  • 婚姻の解消した日から300日以内に生まれた子については、母が前夫以外の男性と再婚した後に生まれた場合には、再婚した夫の子と推定する
  • 子及び母も嫡出否認の訴えを提起できるようになった
  • 嫡出否認の訴えの出訴期間が3年に伸長されました

再婚の国際結婚についてまとめ

国際結婚はルールが厳しい国の方を優先します!

日本の再婚禁止期間が廃止されたので再婚の自由度が大幅に増えました。しかし、国際結婚となるとお相手の国の法律が関係してきます。


お相手の国で再婚禁止期間の定めがある場合は、そちらを優先させることになるのですぐに再婚できないことになります。


日本の市区町村役場に確認したところ、役所も全ての国の再婚禁止期間のルールを把握していないのであくまでも再婚できるできないはご夫婦の自己責任になるという回答でした。


日本の役所で再婚の婚姻届が受理されても、お相手の国で再婚禁止期間があった場合は手続きができないという問題が生じますが、それはあくまでご夫婦の自己責任になるので事前に確認しておく必要があります。

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