短期滞在ビザの180日ルールについて行政書士の研究結果
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短期滞在ビザ申請
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180日ルールについて研究した結果、
短期滞在ビザで滞在できる日数は、年間最大で180日です。
弊所で受任した案件や社員の経験をもとに出入国在留管理局に確認し、社内研究会を実施した研究結果です。
■研究結果①:180日を超えると短期滞在ビザとしての該当性がないと判断される可能性がある
出入国在留管理局に確認した結果、1年間で180日を超える日本滞在は短期滞在ビザとしての該当性がないと判断される可能性があるとの回答でした。
よほどの理由がない限り、180日以上で短期滞在ビザ申請することは止めておきましょう。
短期滞在ビザ以外の中長期ビザで滞在していた日数はカウントから除外して計算していいです。
■研究結果②:滞在予定表の日数ではなく実際に滞在した日数で計算する
滞在予定表で90日間の滞在となっていても、実際には70日間で日本を出国した場合は70日で計算してください。
■研究結果③:180日の計算方法は帰国予定日を基準日とする
短期滞在ビザで180日滞在しているかは、帰国予定日から遡って1年間で日本滞在日数が180日に達するかどうかをカウントします。
- 日本への入国予定日と帰国予定日を確定させる
- 帰国予定日から遡って365日間が対象期間です
- パスポートを確認して日数計算をします
- 世界100ヶ国以上の受任実績
- 創業年の豊富な経験
- 複数名の行政書士が在籍
研究会の開催日 | 2024年7月11日 |
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研究テーマ | 短期滞在ビザの180日ルール |
■ご自身で今まで何度も親を日本に呼ぶために短期滞在ビザ申請を行っていたお客様から今回初めて不許可(不発給)になったとのことで再申請のご依頼をいただきました。
再申請するにあたり不許可になった理由を検証した結果、180日ルールに引っかかり不許可になっている可能性がありました。その他にも、短期滞在ビザの延長をほぼ毎回していた点も疑問を持ちました。
再申請に向けて、最近の180日ルールの取り扱いについて過去の類似案件を調べたり、出入国在留管理局や外務省など関係する役所に最新情報を調べたりしました。また、今回のご依頼内容がきっかけとなり短期滞在ビザの180日ルールについて社内研究会を実施することになりました。
■ 事務所の紹介動画
180日を計算する具体例
令和6年10月1日に入国して令和6年10月31日に出国する予定の場合
短期滞在ビザの日数カウントは初日不算入なので、タイトルの期間の滞在日数は30日となります。
次にカウントする期間は、令和6年10月31日が出国予定なのでこの日から1年遡った令和5年10月31日から令和6年10月31日までになります。
- 令和5年11月1日入国⇒令和5年12月31日出国(滞在日数は60日間)
- 令和6年3月1日入国⇒令和6年3月31日出国(滞在日数は30日間)
- 令和6年5月1日入国⇒令和6月30日出国(滞在日数は60日間)
カウントする期間の滞在日数の合計は150日なので、残り30日の余力があると判断します。つまり、タイトルの令和6年10月1日に入国して令和6年10月31日に出国する予定の場合はギリギリ180日なので大丈夫という判断をします。
研究からの学びとお客様へのアドバイス
短期滞在ビザで来日してビザの延長は安易にしないこと
- 短期滞在ビザの延長は原則認められていません
- 滞在予定表の予定通り日本を出国すること
- 身元保証人は外国人を予定通り帰国させる義務がある
- 延長すると次回の短期滞在ビザ申請の審査が厳しくなる
180日以上どうしても滞在したい場合
180日ルールは絶対ではありません。
そもそも、180日ルールは法律で定められているものではなく実務上のものになるので、180日を超えて滞在できる可能性もあります。
計算した結果、180日を超えてしまった場合は180日を超えて滞在したい理由と、その理由を証拠付ける書類を用意して短期滞在ビザ申請に挑むことになります。
他の方法では、短期滞在ビザではなく中長期のビザで申請することです。