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短期滞在ビザから配偶者ビザに変更する手続きについて行政書士の研究結果

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短期滞在ビザから配偶者ビザに変更する手続きについて行政書士の研究結果

短期滞在ビザから配偶者ビザに変更する手続きについて行政書士の研究結果

日本に短期滞在ビザで入国して配偶者ビザに変更することは特別な事由に該当した場合のみ可能

日本に短期滞在ビザで入国して配偶者ビザに変更することは特別な事由に該当した場合のみ可能

特例期間についてと特別な事由についてのおさらい

特例期間についてと特別な事由についてのおさらい

短期滞在ビザ→配偶者ビザの3つのメリット・デメリット

短期滞在ビザ→配偶者ビザの3つのメリット・デメリット

短期滞在ビザ→配偶者ビザの3つの手続き逃れ

短期滞在ビザ→配偶者ビザの3つの手続き逃れ

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全国対応‼国際結婚・配偶者ビザ申請のご依頼なら‼

短期滞在ビザ→配偶者ビザ申請

税込

  • 初回相談無料
  • 不許可の場合は全額返金保証あり
  • 追加料金なしの安心料金

日本に短期滞在ビザで入国して配偶者ビザに変更することは、特別な事由に該当した場合のみ可能です!

弊所で受任した案件や社員の経験をもとに、社内研究会を実施した研究結果です。

■研究結果:90日の短期滞在ビザで来日していること!および、変更申請を受理する出入国在留管理局の担当者が、「この理由なら変更申請を受理してもいいだろう」と判断してくれるかどうかがポイント!

短期滞在ビザから配偶者ビザに変更するには特別な事由に該当しなければなりません。
【特別な事由】

  • 短期滞在ビザで来日中に結婚した
  • 妊娠している
  • 人道上やむを得ない

人道上やむを得ない場合って解釈が難しいですが、出入国在留管理局の担当者が、「この理由なら変更申請を受理してもいいだろう」と判断してくれるかどうかです。

弊所の過去の事例では、数年前に既に結婚していた外国人が短期滞在ビザで来日して、配偶者ビザへの変更申請を提出したら受理され許可になったという事例もございます。この事例は来日中に結婚していないし妊娠もしていないです。

  • 世界100ヶ国以上の受任実績
  • 創業年の豊富な経験
  • 複数名の行政書士が在籍
研究会の開催日 2025年3月10日
研究テーマ 短期滞在ビザから配偶者ビザに変更する手続き

■短期滞在ビザから配偶者ビザに切り替えたいというご依頼は非常に多いです。


だからこそ、数多い実績があるので十分な知識を持っていると過信せず、ここで学び直し社内の情報を全員で共有することが重要だと考え研究会を開催しました。


研究会では、この国はこんな特徴がある、あの国ではこの手続きではダメだなど様々な知識が飛び交いました。


この度の研究会で更にプロとして磨きがかかったと自負しております。お客様に最高のサービスを提供できるようこれからも日々精進していく所存です。


■ 事務所の紹介動画

特例期間についてのおさらい

特例期間とは?

  • 特例期間とは、ビザの有効期限が切れた後でも、一定期間、日本に滞在できる猶予期間のことを指します。
  • 具体的には、短期滞在ビザ場合は在留期間が31日以上の場合に限り、在留資格変更や更新の申請を行うことができます。
  • 入国管理局の許可・不許可の決定が出るまで最長2か月間日本に滞在することができます。
  • そのため、短期滞在ビザから配偶者ビザに変更するには90日の短期滞在ビザで来日している必要があります。

特別な事由についてのおさらい(この理由なら変更できる可能性がある)

短期滞在ビザで来日中に結婚した場合

  • 在留期間90日の短期滞在ビザで来日する
  • 日本滞在中に結婚する
  • 日本滞在中に配偶者ビザ申請をする

妊娠している妻が短期滞在ビザで来日した場合

  • 妊娠していることが分かる書類
  • 出産する予定の病院の情報

人道上やむを得ない場合

  • 出入国在留管理局の担当者の判断による

短期滞在ビザ→配偶者ビザのメリット・デメリット

3つのメリット

  1. 【お金と時間の節約】帰国せずに日本で夫婦生活をスタートできる
  2. 【手続きの簡略化】認定証明書の査証申請手続きが必要ない
  3. 【審査期間が早い】通常1ヶ月~3ヶ月のところ、変更申請は2週間~1ヶ月の審査期間になる

3つのデメリット

  1. 90日の間に結婚と配偶者ビザ申請をするので急ぎ対応になる
  2. そもそも変更申請できる保証はなく、通常の認定申請になることもある
  3. 余計にお金がかかることがある

短期滞在ビザから配偶者ビザへの手続きの流れ

短期滞在在留資格から日本人の配偶者等在留資格変更許可申請を行う

  1. 短期滞在ビザ申請を行って在留期間90日で許可を得る
  2. 来日後に日本の市区町村役場で結婚届を提出する
  3. 外国人の国が発行した結婚証明書を取得する(国によっては不要)
  4. 出入国在留管理局で短期滞在ビザから配偶者ビザへの在留資格変更許可申請を行う
  5. 審査結果はご自宅に郵送またはオンラインの場合はメールが届く
  6. 出入国在留管理局で配偶者ビザの在留カードを受け取り完了

実務上のあるある話し

日本国内での結婚の壁がある

  • 日本にある駐日大使館や総領事館で婚約者の婚姻要件具備証明書が取得できる国、できない国があるので手続きが煩雑になる
  • 日本国内の結婚が完了しても日本にある駐日大使館や総領事館で婚姻報告ができる国・できない国があるのでこれも手続きが煩雑になる

入管の担当者の壁がある

  • 変更申請の際、入管の窓口で担当者から拒否されることがあります。決まり文句は「短期滞在ビザなので配偶者ビザへは変更申請ではなく認定申請をしてください」です。
  • 地方の小さな入管で拒否されることが多いです。拒否された場合は交渉する必要があります。「認定申請ではなく変更申請したい理由をしっかり述べること」が重要になります。

研究会でこんな話しも出ました

第三国の結婚証明書は配偶者ビザで使用できません

  • 例えば、日本人とコロンビア人がオーストラリアで結婚して、オーストラリア国発行の結婚証明書を持っている場合でこれはダメです。あくまでも日本国発行の結婚証明書とコロンビア国発行の結婚証明書が必要です。

認定申請中に短期滞在ビザで来日したら

  • 短期滞在ビザで来日できて、更に滞在中に認定が出たらそのまま変更できます
  • これはそもそも短期滞在ビザ申請の段階で、「あなた認定申請中だから結果でるまで待ちなさい」と言われて短期滞在ビザ申請ができないケースもあります

短期滞在ビザから配偶者ビザに変更する手続きを研究した結果、感じたこと

入管担当者の裁量が大きく、変更したい理由など申請までの事前準備がとても重要!

この度社内で、自分たちの専門性を磨き、短期滞在ビザで来日して滞在中に配偶者ビザに切り替える手続きの正確な情報を発信するために研究会を開催しました。


研究会を通じて、短期滞在ビザから配偶者ビザへの切り替え申請は、お相手の国籍や変更理由によって手続きが大きく違う点がこの手続きの特徴でありました。また、どこまで準備しても入管の担当者の判断によるところも大きく影響しており、すんなりOKをもらえる場合もあれば難航することもあることを改めて学ぶことができました。


短期滞在ビザから配偶者ビザへの変更申請はお客様からご依頼も多いため、改めて一から学び直す良い機会になりました。数多い実績があるからといってもやはり定期的に社内で情報共有や学び場を設けることの重要性を実感した研究会となりました。

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