ベトナム人と日本方式で行う国際結婚手続きについて行政書士の研究結果
コモンズ行政書士事務所 ★★★★★ 4.9 ()
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ベトナム人との国際結婚は、健康診断書や戸籍受付帳に記載のないことの証明書などベトナム特有の知識が必要である!
弊所で受任した案件や社員の経験をもとに、社内研究会を実施した研究結果です。
■おさらい:日本方式とは、先に日本で婚姻届を提出して、その後にベトナムに婚姻報告を行うものです。
■研究結果:ベトナム人との国際結婚では、健康診断書や戸籍受付帳に記載のないことの証明書など独自の書類が必要です。また、各大使館・総領事館によって必要な書類が統一されておらず、都度の確認が必要です。
短期滞在ビザで来日して結婚手続きを行う場合、婚姻要件具備証明書が取得できなかったり、駐日ベトナム大使館・総領事館でベトナム側の結婚手続きもできないなどの制限もあります。
ベトナム人との国際結婚手続きをする際は、健康診断証明書(神経診断・HIV感染証明書・性病感染証明書)が必要です。ただし、福岡にある在福岡ベトナム社会主義共和国総領事館では提出を求められないようです。
ベトナム人が短期滞在ビザで来日している場合、日本の中長期ビザを持っているベトナム人であれば取得できる婚姻要件具備証明書が取得できません。
また、日本側で結婚が完了した後、駐日ベトナム大使館総領事館で婚姻手続きをすることができず、ベトナムへ帰国して手続きをする必要があります。
- 世界100ヶ国以上の受任実績
- 創業年の豊富な経験
- 複数名の行政書士が在籍
研究会の開催日 | 2025年1月22日 |
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研究テーマ | ベトナム人と日本方式で行う国際結婚手続き |
■弊所の配偶者ビザ申請の部門では、ベトナム人との結婚のご依頼が3位となっています。
現在、日本で暮らすベトナム人が急激に増えてきており、それに伴い日本人とベトナム人の国際結婚のご相談も増加しております。
そのため、ベトナム人との結婚に関する最新情報や専門知識は定期的に学ぶ必要があり、今回は日本方式に絞って社内研究会を行いました。
弊所は創業時期から、ベトナム人との国際結婚手続きやベトナム人の夫や妻と日本で暮らすための配偶者ビザ申請に携わっており、同業他社の中でもより深い知識と多くの実績を持っていると自負しております。
ベトナム人との結婚なら弊所に安心してお任せください!
■ このページを動画で解説
■ 事務所の紹介動画
ベトナム人との国際結婚手続きに必要な日数は最短3ヶ月〜半年程度
日数はあくまでも目安!お客様によって大きく異なります!
- 駐日ベトナム大使館で婚姻要件具備証明書を取得するまでの日数
→申請してから数日程度(※予約は不要ですが混んでいるので待ち時間が長い) - 日本の市区町村役場に婚姻届を提出して戸籍謄本に記載されるまでの日数
→通常の場合は約1週間
→受理照会になると約1ヶ月 - 駐日ベトナム大使館で婚姻報告を行う、またはベトナム本国で婚姻報告を行い完了するまでの日数
→駐日ベトナム大使館で報告申請後に結婚証明書の発行まで約1週間
→ベトナム本国で報告申請後約1ヶ月 - 配偶者ビザ申請の審査期間
→約1ヶ月~3ヶ月
日本方式で結婚する場合の手続きの流れはこちら

ベトナム人との国際結婚の必要書類
日本で婚姻要件具備証明書を取得する場合
- 婚姻要件具備証明書申請書
- 自己履歴書
- ベトナム人のパスポート
- 出生証明書
- 現住所証明書
- 婚姻状況証明書(独身証明書)
- 健康診断証明書(神経診断・HIV感染証明書・性病感染証明書)
- 法的効力のある日本国内在住の証明書(※住民票、在留カードなど)
- 戸籍受付帳に記載のないことの証明書
日本の役所に婚姻届を提出する場合
- 婚姻届
- ベトナム人の婚姻要件具備証明書+翻訳文
- 在留カードまたは日本での在留資格がわかるもの(原本提示+データページのコピー1部)
- ベトナム人出生証明書+翻訳文
- ベトナム人パスポート
日本人の戸籍謄本(2024年3月1日から不要になりました)
駐日ベトナム大使館領事館に婚姻報告手続きを行う場合
- 日本人の住民票
- ベトナム人の住民票
- 婚姻届受理証明書+翻訳文
- 日本人のパスポート
- ベトナム人のパスポート
- 婚姻状況確認書のコピー
ベトナムに行って婚姻報告手続きを行う場合
- 日本人のパスポートのコピーと戸籍謄本を駐日ベトナム大使館領事館で領事認証を受けてからベトナムに渡航して、ベトナムの地方人民委員会司法局で婚姻報告手続きを行う。
- 他の必要書類はベトナムの地方人民委員会司法局で確認します。
来日経験があるベトナム人は日本で結婚していないことの証明が必要になります。
来日経験があるベトナム人は要注意!
- 戸籍受付帳に記載のないことの証明書が必要です。
- 婚姻要件具備証明書を取得するためには、過去に暮らしていた全ての市区町村役場で結婚していない証明を取得しなければなりません。
- 以前に来日経験があり既にベトナムに帰国していたとしても同じく過去に暮らしていた全ての市区町村役場で結婚していない証明を取得する必要があります。
短期滞在ビザで来日しているベトナム人と、どうすれば結婚できるの?
日本の役所で婚姻届を提出する
- 再度言いますが、短期滞在ビザで来日しているベトナム人は、日本で婚姻要件具備証明書が取得できません。
- ベトナムで事前に出生証明書と婚姻状況証明書(独身証明書)と取得してから短期滞在ビザで来日します。
- 来日後は日本人と一緒に日本の市区町村役場に行って婚姻届を提出します。
- 婚姻届を提出する際に、役所から申述書に記入を求められることがあるので記入してください。
- 上記の流れで無事に日本で結婚することができます。
日本で結婚が完了したらベトナムで結婚手続きをする
- これも再度言いますが、短期滞在ビザで来日しているベトナム人は、駐日ベトナム大使館領事館で結婚手続きができません。
- ベトナムに夫婦で行って結婚手続きを行います。
- ベトナムで結婚手続きが完了したら、日本に戻って配偶者ビザ申請を行います。
ベトナムの結婚証明書は2種類ある
駐日ベトナム大使館で発行された結婚証明書について
- 駐日ベトナム大使館へ婚姻報告した場合、Trích lục ghi chú kết hônという結婚証明書が発行される

ベトナム本国で発行された結婚証明書について
- ベトナム本国で婚姻報告をした場合、Giấy chứng nhận kết hônという結婚証明書が発行される

ベトナム人と日本方式で行う国際結婚手続きを研究した結果、感じたこと
落とし穴が多いし、ベトナムの役人によって手続き時間も難易度も変わることがある |
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この度社内で、自分たちの専門性を磨き、ベトナム人と結婚されるお客様を支え、正確な情報を発信するために研究会を開催しました。 研究会を通じて、ベトナム人との国際結婚がスムーズに進むケースもあれば、困難が伴うこともあることを改めて実感しました。特に、ベトナムの役所や担当者によって必要書類や手続きが異なるため、過去の事例がそのまま役立たない場合も多いことが分かりました。その結果、お客様にご案内する際、大きな流れや主要な書類は同じでも、「この書類が不要?」「こんな書類が必要?」といった戸惑いが今でも発生することがあります。 それでも、私たちはお客様とともにこれらの困難を乗り越え、最終的に配偶者ビザを取得してご夫婦が日本で新しい生活を始められるよう、全力でサポートしていきたいと考えております。常に最新の情報を追い続け、組織全体で共有することの重要性を改めて実感した研究会となりました。 |