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配偶者ビザ申請が不許可になった理由からの学びや考察!

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配偶者ビザ申請が不許可になった理由からの学びや考察!

配偶者ビザ申請が不許可になった理由からの学びや考察!

配偶者ビザ申請が不許可になる理由5選

配偶者ビザ申請が不許可になる理由5選

申請が不許可になってしまったら?

申請が不許可になってしまったら?

在留資格認定証明書不交付通知書①

在留資格認定証明書不交付通知書①

在留資格認定証明書不交付通知書②

在留資格認定証明書不交付通知書②

在留資格認定証明書不交付通知書③

在留資格認定証明書不交付通知書③

在留資格認定証明書不交付通知書④

在留資格認定証明書不交付通知書④

在留資格変更許可申請不許可通知書①

在留資格変更許可申請不許可通知書①

在留資格変更許可申請不許可通知書②

在留資格変更許可申請不許可通知書②

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配偶者ビザ申請で許可を取得できるように、過去の配偶者ビザ申請の不許可理由から学びを得ましょう!

配偶者ビザ申請が不許可になった理由5選!

  1. 申請書類の内容に嘘や隠し事があった
  2. 過去にビザ申請した内容と今回の配偶者ビザ申請の内容に矛盾がある
  3. 上陸拒否期間を把握していない
  4. 過去に不法就労や不法滞在がある
  5. 収入が少ない

配偶者ビザ申請が不許可になった過去の情報を見返すと、上記5つの理由が多いです。

外国人配偶者が夫や妻である日本人に正直に話しておらず、日本人は全く身に覚えがないという場合もあります。しかし、身に覚えがなくても不許可になるのが現実です。

■不許可を防ぐためにできることは?
ずばり、ご夫婦のコミュニケーションをしっかり取ることです!配偶者ビザ申請では、お互いに言いにくいことや過去の話したくない不祥事も申請書類に書かなければなりません。

書かなくてもバレないだろう。相手に言いたくないから隠して申請しよう。と言った甘い考えは絶対に止めるべきです!

■不許可になってしまったら?
配偶者ビザ申請が不許可になってしまったら、まずは入管に行って審査官から不許可理由を聞くことです。不許可理由を明確にしたら、再申請に向けて動きます。

偽装結婚など犯罪の場合は警察が動きます!
日本人と外国人が共謀して偽装結婚をすると、犯罪なので配偶者ビザ申請は不許可になります。不許可だけで終わらず、警察に捕まったり退去強制されることになります。

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認定の不許可 在留資格認定証明書不交付通知書(A4用紙)
変更の不許可 通知書(A4用紙)
不許可の通知方法 入管から自宅に封筒が届く
オンライン申請の場合はメール
不許可の文言 本邦に上陸しようとする外国人は,出入国管理及び難民認定法第5条第1項第9号ロに定める上陸拒否事由に該当しています。
不許可の文言 申請に係る活動が「日本人の配偶者等」の在留資格に係る出入国管理及び難民認定法別表第2の下欄に定められている(身分又は地位を有する者としての)活動に該当することは認められません。

■ 事務所の紹介動画

配偶者ビザ申請の不許可事例

配偶者ビザ申請の不許可理由5選を考察してみた

申請書類の内容に嘘や隠し事があった

外国人の方の中には、嘘を付いてでも良く見せた方が許可になると考えていたり、少しの嘘なら問題ないと思っている方もいます。これは、日本と海外の文化の違いや育ってきた環境の違いもあるかもしれません。


他には、配偶者ビザ申請でそこまで言う必要がないと悪気なく思っていたというケースもあり、これは完全に知識不足ですね。


ただ、日本ではどれだけ悪い事をしていても全て正直に伝える方が許可になる確率が高い傾向があります。

過去にビザ申請した内容と今回の配偶者ビザ申請の内容に矛盾がある

あいまいな記憶で適当に書いた過去の書類が問題になることがあります。ビザ申請ではとても多くの情報を記入しなければならないので、昔のことではっきり覚えていないため適当に書いてしまうこともあるでしょう。しかし、適当に書いた過去の書類と今回の書類の整合性が取れない場合は不許可になります。


他には、ご両親が良かれと思って子供夫婦が結婚式をしていないのに結婚式をしたなど他にも何個か嘘をついたことで、配偶者ビザの申請書類の内容と矛盾が生じて不許可になったというケースもありました。


昔のことで本当に思い出せないことは、正直に思い出せないと書くべきであり、適当に書くのは絶対に止めましょう。また、家族のために良かれと思って嘘をつくことも絶対に止めましょう。

上陸拒否期間を把握していない

外国人が出国命令や退去強制で日本から出国させられた場合、出国させられた理由や再入国できない期間を覚えていない外国人がいます。恐怖やパニックが理由で覚えていないのか、そもそも適当に「はい、はい」と返事をして出国してしまったのか分かりませんが、出国理由や上陸拒否期間が分からなければ再申請が難しくなるのは致し方ないでしょうね。


出国命令なのか退去強制のどちらなのか、日本から出国させられる理由、上陸拒否期間は最低でも把握してから出国するようにしましょう。

過去に不法就労や不法滞在がある

言いにくいかもしれませんが、過去の不法就労で具体的に何をしたか、不法滞在中に何をしていたか、全て正直に配偶者ビザ申請の書類に書かなければなりません。配偶者に言いにくいでしょうが、勇気をもって言うことが大切ですね。また、配偶者も相手に失礼ないように確認しなければなりません。


入管は過去の不法就労や不法滞在の履歴を知っています。全て正直に言って反省している気持ちを審査官に伝えることが重要です。

収入が少ない

ご夫婦合わせた年収が100万円ということもあります。いろいろな諸事情がありますが、100万円でご夫婦が日本で暮らしていくのは厳しいと判断され不許可になることがあります。でも、ご夫婦共に海外で暮らしていたり、年金をもらう年齢であったり、すぐにはどうしようもないことも分かります。


ご夫婦だけではどうしようもない場合、ご家族から金銭的支援を受けたり、日本で就職先を見つけたりして、ご夫婦が日本で安定した暮らしができますよ!って審査官に伝えることが重要です。

偽装結婚が不許可理由の場合も考察してみました

偽装結婚だった

偽装結婚が理由で不許可になると、もう大変です。犯罪なので再申請とか言っている場合ではないですね。


偽装結婚と一口に言っても、大きく3種類に分けて考察してみます。

  • 夫婦ともに偽装結婚だと分かっていた場合
  • 夫婦の一方だけが偽装結婚だと分かっていた場合
  • 夫婦ともに偽装結婚ではないのに偽装結婚を疑われてしまった場合

1つ目は論外として、2つ目は騙された配偶者はたまったものじゃないですね。知らない間に犯罪に巻き込まれたケースです。騙されたなんて沈痛な気持ちで信じられないでしょうが、ご自身は何も悪いことをしていないので堂々と捜査に全面協力してください。


最後の理由はとても残念ですね。これは申請書類の内容が悪かったとしか言いようがないです。配偶者ビザ申請は偽装結婚も視野に入れて審査されるため、不十分な申請書類では誤解を生むこともあります。ただ、真実は偽装結婚ではないので、再申請に向けて私たちプロに依頼することをおすすめします。配偶者ビザ申請は、厳格な審査が行われるのでご自身で申請せずに最初からプロに依頼しましょう!

配偶者ビザが不許可になる理由をもっとご紹介!

ご夫婦に関する不許可理由

  1. 外国人配偶者の国籍国から発行された結婚証明書がない
  2. 出会いから結婚までの期間が短い(1年以下)
  3. 直接会ったことが一度もない、または少ない
  4. 年齢差が大きい(20歳差以上)
  5. 再婚回数が多い
  6. 結婚相談所から紹介され出会った
  7. 親しくない紹介者から紹介され出会った
  8. 家族が結婚したことを知らない
  9. 日本で夫婦が別居する
  10. 結婚してから長い間別々の国で暮らしている
  11. ご夫婦のコミュニケーションが取れていない
  12. 過去に法律違反の経歴がある

お金に関する不許可理由

  1. 税金滞納、未納、支払い遅延がある
  2. 年金の督促状を無視している
  3. 住民税が非課税である
  4. 毎月安定した収入が入ってこない
  5. 年金暮らしで貯金も少ない
  6. 借金の返済で生活が苦しい
  7. 確定申告を正しく行っていない

自分で申請して不許可になった人に共通する理由5選

  1. 配偶者ビザの申請書類の作成を雑にしている
  2. 説明するべき問題箇所を補強する説明書を作成していない
  3. 配偶者ビザ申請の経験がないからあらゆる違和感を察知できない
  4. 書類の内容に矛盾が生じているのに気が付いていない
  5. 配偶者ビザの要件や抑えるべきポイントを知らない

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