配偶者ビザの14日以内の届出義務について
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配偶者ビザ申請
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配偶者ビザには14日以内の届出義務がある!
■日本に新規上陸した場合は、住所登録が必要です
- 住居地を定めた日から14日以内に住居地の市区町村の担当窓口に届出義務がある
■引っ越した場合は、住所地の変更届出が必要です
- 新住居地に移転した日から14日以内に住居地の市区町村の担当窓口に届出義務がある
■在留カード情報で住居地以外に変更があった場合は、変更届出が必要です
- 氏名、生年月日、性別又は国籍・地域に変更があった日から14日以内に入管に届出義務がある
■配偶者ビザの注意すべきルール
- 離婚・死別から14日以内に入管に届出義務がある
- 離婚・死別から6ヶ月以内に適正な在留資格に変更義務がある
- 世界100ヶ国以上の受任実績
- 創業年の豊富な経験
- 複数名の行政書士が在籍
該当する方 | 日本人の配偶者若しくは特別養子又は日本人の子として出生した者 |
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在留期間 | 5年、3年、1年又は6月 |
申請の種類 | 日本人の配偶者等在留資格認定証明書交付申請 日本人の配偶者等在留資格変更許可申請 日本人の配偶者等在留期間更新許可申請 |
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審査期間 | 認定:1ヶ月~3ヶ月 変更:2週間~1ヶ月 更新:2週間~1ヶ月 |
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■ 事務所の紹介動画
離婚・死別して14日以内の届出に関する事例(配偶者ビザ→定住者ビザ)
14日以内の届出をしなかったり、うその届出をした場合
ルール違反しないで! |
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届出をしなかった場合には20万円以下の罰金に、虚偽届出は1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処せられることがあるほか、住居地の届出をしなかったり虚偽届出をした場合には、在留資格が取り消されることがあります。また、虚偽届出をして懲役に処せられた場合は退去強制事由にも該当します。 将来の永住ビザ申請にも悪影響を及ぼす可能性がありますよ! |
14日以内の変更届出を必ず覚えておこう!
日本に新規上陸した場合
配偶者ビザの認定証明書交付申請をして許可になった外国人配偶者が日本に新規上陸した場合は、住居地を定めた日から14日以内に住居地の市区町村の担当窓口に住所登録の届出をしなければなりません。
また、正当な理由なく新規上陸後、90日以内に住居地を届出なかった場合、在留資格が取り消されることがあります。
引っ越した場合
引っ越した場合は、新住居地に引っ越した日から14日以内に住居地の市区町村の担当窓口に届出義務があります。
この場合は、現在お持ちの在留カードに新しい住居地の記載がなされるだけで新たな在留カードの交付はされません。
在留カード情報に変更が生じた場合
引っ越した場合以外でも、氏名、生年月日、性別又は国籍・地域に変更があった場合は、変更があった日から14日以内に入管に届出しなければなりません。
この場合は、新しい在留カードが交付されます。
離婚・死別した場合
配偶者ビザを持つ外国人は、日本人と離婚・死別した日から14日以内に入管に届出しなければなりません!
また、離婚・死別から6ヶ月以内に適正な在留資格に変更しなければなりません。6ヶ月を過ぎると在留資格の取消対象になります。