在留資格「日本人の配偶者等」
コモンズ行政書士事務所 ★★★★★ 4.9 ()
全国対応‼来所せずにサポート可能‼
配偶者ビザ申請
税込
- 初回相談無料
- 不許可の場合は全額返金保証あり
- 追加料金なしの安心料金
「日本人の配偶者等」在留資格は、日本人の配偶者、日本人の特別養子、日本人の子として出生した者を受け入れるために設けられたものです。
■日本人の配偶者の身分を有する者とは
- 現に婚姻関係中の者をいい、配偶者が死亡または離婚したものは含まれない
- 双方の国籍国において法的に夫婦関係にあり、配偶者として認められていること
- 内縁の配偶者は認められない
- 合理的な理由がない限り、夫婦は同居して生活すること
- 婚姻の実体が伴っていること
■日本人の特別養子の身分を有する者とは
- 法律上の特別養子の身分を有している者をいう
■日本人の子として出生した者の身分を有する者とは
- 日本人の実子をいい、嫡出子のほか、認知された嫡出でない子も含まれる
- 養子は含まれない
- 出生の時に父又は母のいずれか一方が日本国籍を有していること
- 外国で出生した者も含まれる
■配偶者ビザ申請の4つの種類
- 在留資格認定証明書交付申請
- 在留資格変更許可申請
- 在留期間更新許可申請
- 在留資格取得許可申請
- 世界100ヶ国以上の受任実績
- 創業年の豊富な経験
- 複数名の行政書士が在籍
該当する者 | 日本人の配偶者若しくは特別養子又は日本人の子として出生した者 |
---|---|
在留期間 | 5年、3年、1年又は6月 |
提出先 | 地方出入国在留管理官署(郵送はダメ) |
---|
■ 事務所の紹介動画
在留資格「日本人の配偶者等」の事例
裁判例から分かる在留資格「日本人の配偶者等」の性質
配偶者としての活動を行おうとする者の在留資格該当性(平成14年10月17日最高裁判所判決) |
---|
①「日本人の配偶者等」の在留資格をもって本邦に在留するためには、単にその日本人配偶者との間に法律上有効な婚姻関係があるだけでは足りない。 ②日本人配偶者との間に、両性が永続的な精神的及び肉体的結合を目的として真しな意思を持って共同生活を営むことを本質とする婚姻という特別な身分関係を有する者として本邦において活動しようとすることに基づくものと解される。 ③婚姻関係が法律上存続している場合であっても、夫婦の一方又は双方が既に上記の意思を確定的に喪失するとともに、夫婦としての共同生活の実体を欠くようになり、その回復の見込みが全くない状態に至ったときは、当該婚姻はもはや社会生活上の実質的基礎を失っているものというべきである。 |
同居・協力・扶助の活動が行われなくなっている場合の在留資格該当性の判断(平成8年5月30日東京高等裁判所判決) |
---|
婚姻関係が冷却化し、同居・相互の協力扶助の活動が事実上行われなくなっている場合であっても、未だにその状態が固定化しておらず、当該外国人が日本人配偶者との婚姻関係を修復・維持し得る可能性があるなど、婚姻関係が実体を失い形骸化しているとまでは認めることができない段階においては、なお、社会通念上、同居・協力・扶助を中核とする婚姻関係に付随する日本人の配偶者としての活動を行う余地があるのもというべきであるから、当該外国人に「日本人の配偶者等」の在留資格該当性を肯定するのが相当である |
日本人の配偶者等在留資格の基本知識
基本的な知識を教えます! |
---|
配偶者ビザは、日本人と結婚した外国人配偶者や日本人の特別養子縁組した子供、日本人の子として生まれた子供が日本で暮らす場合に必要となるビザ(在留資格)です。 |
これはダメです! |
---|
当然ですが、偽装結婚はダメです。偽装結婚は犯罪なので巻き込まれないように気をつけることも必要です。 |
配偶者ビザ申請の4つの種類
在留資格認定証明書交付申請
日本に配偶者として入国しようとする外国人が、入国前に事前に行うビザ申請です。
交付された在留資格認定証明書は、在外公館で行う査証申請で使用したり、上陸申請の際に使用することでスムーズに査証発給や上陸許可を受けることができます。
在留資格変更許可申請
既に日本で在留資格を持って暮らしている外国人が、日本人との結婚に伴い配偶者としての在留資格の活動を行おうとする場合に、日本人の配偶者等在留資格に変更するために行うビザ申請です。
在留期間更新許可申請
既に日本で日本人の配偶者等在留資格を持って暮らしている外国人が、現に有する在留資格に付与された在留期間を超えて、引き続き配偶者として在留を希望する場合に期間を更新するために行うビザ申請です。
在留資格取得許可申請
日本国籍を離脱したことや、日本で出生したことなどの理由から、上陸の手続を受けることなく日本に在留することとなる外国人の方が、当該理由が発生した日から60日間を超えて日本に在留しようとする場合に、在留資格を取得するために行うビザ申請です。