配偶者ビザを取得できる収入とお金について行政書士の研究結果
コモンズ行政書士事務所 ★★★★★ 4.9 ()
全国対応‼国際結婚・配偶者ビザ申請のご依頼なら‼
配偶者ビザ申請
税込
- 初回相談無料
- 不許可の場合は全額返金保証あり
- 追加料金なしの安心料金
収入とお金がなくても配偶者ビザを取得できる場合がある!
弊所で受任した案件や社員の経験をもとに、社内研究会を実施した研究結果です。
■研究結果:夫婦に収入がない場合でも、貯金により今後1年間の生活が可能であること、または、夫婦に収入や貯金がなくても、両親などの協力者がいて、今後1年間の生活費を賄える見通しを示せることが重要なポイントとなります。
配偶者ビザ取得に必要な年収額については、法律上、具体的な基準額は定められていません。しかし、配偶者ビザの審査において、収入が全く考慮されないわけではありません。
【実務上の重要なポイント】
- 公共の負担とならないこと
- 自立した生活が可能であること
収入や預貯金、その他の資産状況を踏まえて、生活の安定性が総合的に審査される傾向があります。
弊所の過去の事例では、夫婦ともに無職の状態で認定申請を行い、受理・許可となったケースもございます。
※ この事例では、日本人配偶者が実家に居住し、親が追加の身元保証人となっていました。
■キーワード
収入、年収、所得、無職、収入が少ない、年収が低い、お金
- 世界100ヶ国以上の受任実績
- 創業年の豊富な経験
- 複数名の行政書士が在籍
| 研究会の開催日 | 2026年1月28日 |
|---|---|
| 研究テーマ | 配偶者ビザを取得できる収入とお金について |
■収入に不安を抱きながらも配偶者ビザを取得したいというご依頼は非常に多いです。
だからこそ、数多い実績があるので十分な知識を持っていると過信せず、ここで学び直し社内の情報を全員で共有することが重要だと考え研究会を開催しました。
研究会では、この夫婦はこんな特徴がある、親の協力の有無で結果が左右する場合があるのではないかと様々な知識が飛び交いました。
この度の研究会で更にプロとして磨きがかかったと自負しております。お客様に最高のサービスを提供できるようこれからも日々精進していく所存です。
■ 事務所の紹介動画
配偶者ビザの収入とお金についてのおさらい
収入とお金について
- 収入とは、提出書類である「課税所得証明書」に記載された給与収入金額を指します。自営業者の場合は、営業所得金額を指します。
- 具体的には、申請を行う年の前年1月から12月までの収入金額の合計を基に審査されます。
- ただし、事情により課税所得証明書が取得できない場合や、収入金額が十分に反映されていない場合には、申請時点での直近の給与明細書等を提出し、収入額について補足説明を行います。
- つまり、課税所得証明書のみで収入額を十分に証明できない場合でも、現在の収入状況を客観的に証明できれば、配偶者ビザの取得は十分に可能です。
配偶者ビザの収入の証明方法
日本での収入を証明する場合
- 課税所得証明書を提出し、前年の給与収入金額を証明する
- 在職証明書および給与明細書を提出し、現在の勤務先と給与を証明する
海外での収入を証明する場合
- (会社員)日本からリモート勤務が可能であること、および今後の収入見込みを勤務先発行のレターで証明する
- (会社経営者)海外での所得申告書により前年の収入実績を証明し、あわせて来日後もリモートで経営できることを説明する
収入に代わる資料(お金)で証明する場合
- 銀行預金残高証明書を提出する(海外口座も可)
- 預金以外の資産資料を提出する(証券口座の現在残高証明書など。海外口座も可)
配偶者ビザの収入を証明する人は誰がいいのか?
夫婦>両親>兄弟姉妹>友人知人
- 最も望ましいのは、申請人夫婦のいずれかが収入を証明することです
- 申請人(外国人)が収入ゼロであっても、特に問題はありません
- 申請人夫婦のいずれも収入を証明できない場合は、追加の身元保証人が必要となります
- 追加身元保証人としては、日本人配偶者の両親のいずれかが一般的です
- 両親が難しい場合は、兄弟姉妹が身元保証人になることも可能です
- 友人や知人が身元保証人になることもありますが、関係が近い親族のほうが望ましいとされています
実務上のあるある話し
申請時に夫婦の収入を証明できない場合
- 海外在住の申請人夫婦では、日本移住に伴い海外の仕事を退職してから来日するケースが多くあります
- そのため、申請時点で来日後の収入を示す資料を提出できないことがあります
- この場合でも、来日後に実家へ同居する、または夫婦の貯金で当面の生活が可能なケースが多く見られます
追加身元保証人が年金生活者の場合
- 夫婦で収入を証明できず、日本人配偶者の両親に身元保証を依頼するケースがあります
- 両親が年金生活者であることも珍しくありません
- 実務上は、実家住まいであり、かつ100万円~300万円程度の貯金があれば、許可が得られることがあります
研究会で共有された事例
日本人配偶者が単発バイトを始めたばかりのケース
- 日本人女性が前夫と離婚後、申請人と再婚した事例です
- 再婚後に仕事を始めたため、申請時点で提出できた収入資料は雇用契約書のみでした
- 契約書には、月額18万円の給与収入が記載あり。また、貯金は約100万円でした
- 結果として、配偶者ビザは許可されました
- 収入額の多さよりも、申請時点で就労先があることが重要であると再確認できた事例です
今後1年間の支出内訳の提出を求められたケース
- 申請人夫婦が無職で、日本人配偶者の実家にて祖母を含む3人で暮らす予定の申請でした
- 申請時の貯金額は、約400万円(主に祖母の貯金)でした
- 入管から、貯金により生活が可能であることを示す資料の提出を求められました
- 年間収支バランスシートを作成し、生活費を差し引いても当面の生活が可能であることを説明しました
- あわせて、その期間中に申請人夫婦が就労先を決める予定であることを説明し、許可を得ました
配偶者ビザ申請の実績10年以上のベテラン先生に聞いてみました
「年収はいくら以上あれば配偶者ビザを取得できますか?」という質問をお客様から受けた場合、どのように説明しているのかを伺いました。
- 決まった金額の基準はないのですが、ご夫婦で生活される際の必要な支出が賄えるかどうかが重要になります
- 例えば月15~20万くらいのお給料で許可を受けた方も多くいらっしゃいます
先生Aの回答
- 経験上で月収20万円ほどで許可をいただいているケースがあるので単純に12ヶ月でみると年収240万円あれば十分可能性があると思います
- ただ、確実な基準額というものはないので、月額15万円でも生活ができることを説明すれば可能性は十分あります。また、預金や資産等があれば年収が少なくても許可となる確率があがります
先生Bの回答
配偶者ビザを取得できる収入とお金について研究した結果、感じたこと
| 当面1年間、申請人夫婦の生活支出を賄える収入または貯金等の資料が非常に重要であると感じました。 |
|---|
|
このたび社内にて、専門性をさらに高め、配偶者ビザ取得に必要な収入に関する正確な情報を発信することを目的として、研究会を開催しました。 研究会を通じて、配偶者ビザ取得に必要な収入は、申請人ご夫婦の状況によって、求められる収入額や収入の証明方法が異なるという特徴があることを再確認しました。 また、収入が全くない場合でも、貯金額のみでスムーズに許可が得られるケースがある一方で、審査が難航するケースもあることを改めて学びました。収入面に不安を抱えた状態で配偶者ビザ申請を検討されるお客様からのご相談も多いため、今回の研究会は、基本から学び直す良い機会となりました。 実績が豊富であっても、定期的に社内で情報共有や学びの場を設けることの重要性を改めて実感する研究会となりました。 |




