国際結婚の婚姻要件と婚姻方式について行政書士の研究結果
コモンズ行政書士事務所 ★★★★★ 4.9 ()
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国際結婚は、婚姻要件(結婚できる条件)と婚姻方式(結婚の手続き)の2つの知識が必要になる!
弊所で受任した案件や社員の経験をもとに、社内研究会を実施した研究結果です。
■研究結果:婚姻要件(結婚できる条件)は、日本人は日本の法律、外国人はその国の法律に定められています。
婚姻方式(結婚の手続き)は、婚姻届を提出する国が指定している結婚手続きに従います。
婚姻要件(結婚できる条件)とは!
- 婚姻年齢
- 重婚の禁止
- 近親婚の禁止
- 再婚禁止期間など
婚姻方式(結婚の手続き)婚姻方式とは!※日本の場合
- 婚姻届に必要事項を記入する
- 必要書類を添付して婚姻届を提出する
- 受理後、日本人の戸籍に婚姻の事実が記載される
このように、国際結婚と一言でいっても、どこの国の人と、どこで結婚するのかによって、条件と手続きは変わります。
- 世界100ヶ国以上の受任実績
- 創業年の豊富な経験
- 複数名の行政書士が在籍
| 研究会の開催日 | 2026年3月13日 |
|---|---|
| 研究テーマ | 国際結婚の条件と手続きについて |
■配偶者ビザ申請手続きの前に、国際結婚についてご相談を受ける機会は非常に多くあります。
だからこそ、数多い実績があるので十分な知識を持っていると過信せず、ここで学び直し社内の情報を全員で共有することが重要だと考え研究会を開催しました。
研究会では、国際結婚の条件と手続きについて、根拠となる通則法(法の適用に関する通則法)をもとに、実際の実務手続きと照らし合わせて研究しました。
この度の研究会で私たちも。お客様に最高のサービスを提供できるようこれからも日々精進していく所存です。
■ 事務所の紹介動画
婚姻要件(結婚できる条件)と婚姻方式(結婚の手続き)についておさらい
婚姻要件と婚姻方式
- 自分の国の法律で、結婚できる条件(婚姻要件)を確認する
- 婚姻届を提出する国が指定している結婚手続き(婚姻方式)に従う
日本、中国、フィリピン、ベトナムの婚姻要件(結婚できる条件)を調べました
日本の婚姻要件(民法)
- 婚姻年齢:男女とも18歳以上
- 重婚の禁止:既に配偶者がいる場合は結婚できません
- 近親婚の禁止:直系血族など一定範囲の親族との結婚は禁止されています
- 再婚禁止期間:なし
中国の婚姻要件(中国民法典)
- 婚姻年齢:男性22歳以上、女性20歳以上
- 重婚の禁止:既に配偶者がいる場合は結婚できません
- 近親婚の禁止:直系血族および一定範囲の親族との結婚は禁止されています
- 再婚禁止期間:なし
フィリピンの婚姻要件(フィリピン家族法)
- 婚姻年齢:男女とも18歳以上
- 重婚の禁止:既に配偶者がいる場合は結婚できません
- 近親婚の禁止:直系血族および一定範囲の親族との結婚は禁止されています
- 再婚禁止期間:なし
ベトナムの婚姻要件(ベトナム婚姻家族法)
- 婚姻年齢:男性20歳以上、女性18歳以上
- 重婚の禁止:既に配偶者がいる場合は結婚できません
- 近親婚の禁止:直系血族および一定範囲の親族との結婚は禁止されています
- 再婚禁止期間:前婚の解消後6か月間は再婚できません
自分の国の婚姻要件と相手国の婚姻要件の両方を満たす必要があるのか?
婚姻要件には、一方的要件と双方的要件という考え方がある
- 一方的要件は、自分の国の婚姻要件を満たすことをいいます
- 双方的要件は、自分の国と相手国の両方の婚姻要件を満たすことをいいます
- 婚姻年齢は一方的要件になり、重婚の禁止・近親婚の禁止・再婚禁止期間は双方的要件となります
- 例えば、日本人と婚姻歴のあるベトナム人が結婚する場合、双方的要件の考え方から、ベトナム人の再婚禁止期間を過ぎてからでないと結婚できません
各国の婚姻要件を証明する書類(この書類があれば実務上結婚できます)
日本人はこの書類があれば日本で結婚できる
- 戸籍謄本
中国人はこの書類があれば日本で結婚できる
- 無配偶声明書の公証書(旧:婚姻要件具備証明書)または国籍証明書+出生公証書+申述書
フィリピン人はこの書類があれば日本で結婚できる
- 婚姻要件具備証明書または、独身証明書+出生証明書+申述書
- 18歳以上20歳以下の場合、親(フィリピン国籍の父または母)の同意書
- 21歳以上25歳以下の場合、親(フィリピン国籍の父または母)の承諾書
ベトナム人はこの書類があれば日本で結婚できる
- 婚姻要件具備証明書または婚姻状況確認書または独身証明書+出生証明書+申述書
婚姻届を提出する国が指定している結婚手続き(婚姻方式)について
婚姻方式
- 日本では、民法739条(婚姻の届出)と戸籍法に基づいて結婚手続きを行います
- 婚姻届が受理され、戸籍に記録されることで結婚が成立します
- 結婚手続きは、日本と相手国どちらの国で先に行っても構いません
- どちらか一方の国で先に婚姻届を提出して結婚を成立させることを創設的届出といいます
- 例えば、日本で先に婚姻届を提出した場合は日本方式で結婚が成立したともいいます
- その後、もう一方の国に婚姻の事実を届け出る手続きを報告的届出といいます
結婚するための最重要ポイント
- 相手国の法律上、結婚できる条件(婚姻要件)を満たしていることを証明できるかが重要です
- 書類の種類や名前よりも、婚姻要件を満たしていることを証明する内容が大切です
市区町村役場から求められる申述書について
申述書とは
- 相手国の婚姻要件具備証明書が発行されない場合、日本の市区町村役場では、申述書の提出を求められます
- 申述書は任意様式ですが、日本の市区町村役場の窓口で様式が用意されていることが多いです
申述書の記載項目
- 本国の法律により、婚姻する要件を満たしています
- 婚姻により、重婚となりません
- 婚姻は、近親婚ではありません
- 婚姻は、私と相手方の本国法に抵触いたしません
結婚できる条件(婚姻要件)について補足
国際私法
- 国際私法という考え方がある
- 日本では 通則法(法の適用に関する通則法) により、どの国の法律を使うか(準拠法)を決める
- 決められた法律(日本法や相手国法)から、自分の国の法律で、結婚できる条件(婚姻要件)を確認します
- 「国際私法」という名前の法律があるわけではありません。国際私法は、国境をまたぐ法律問題についてどの国の法律を適用するかを考える概念です
- 実際の手続きでは、通則法を確認して準拠法を決め、その法律に基づいて婚姻の条件と手続きを判断します
日本の通則法
- 婚姻の成立は、各当事者の本国法による(通則法24条1項)
- 婚姻方式は、婚姻挙行地の法による(通則法24条2項)
通則法における例外的なケース
- 例えば、日本人25歳と中国人19歳が日本で結婚する場合、婚姻の成立はそれぞれの本国法で判断されます
- 中国では法定婚姻年齢が20歳のため、中国法だけを見ると19歳では結婚できません
- しかし、中国の渉外民事関係法律適用法(日本でいう通則法)では、「日本で結婚する場合は日本法を適用する」とされています
- その結果
→日本の通則法では中国人の婚姻は中国法で判断することになる
→中国の渉外民事関係法律適用法では日本での結婚は日本法で判断する - このように、いったん外国法を指定したあと、その外国法から日本法へ戻ってくることがあります
- この仕組みを反致(はんち)といいます
- このケースでは、最終的に日本法が準拠法となります。
- そのため、日本法の基準で判断され、中国人が19歳でも日本で結婚することが可能となります。
国際結婚のルールと手続きについて研究した結果、感じたこと
| 正確な国際結婚手続きの知識を社内で共有することが非常に重要であると感じました。 |
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国際結婚の手続きは、国際私法の概念に基づく通則法という法律を土台にして成り立っています。今回の研究会では、その仕組みが配偶者ビザ申請における婚姻の法的な確実性を支えていることを改めて確認しました。 このたび、社内において専門性をさらに高め、国際結婚手続きに関する正確な情報を発信することを目的として、研究会を開催しました。 研究会では、国際結婚手続きにおいて、どの国の法律に基づいて婚姻の成立を判断するのか、またどの国の方式に従って手続きを行うのかが、通則法によって定められていることを改めて確認しました。 配偶者ビザ申請のご相談の前に、国際結婚手続きについてご相談を受ける機会は非常に多くあります。 今回の研究会は、国際結婚手続きに関するアドバイスの判断基準を改めて整理する、良い機会となりました。実績が豊富であっても、定期的に社内で情報共有や学びの場を設けることの重要性を改めて実感する研究会となりました。 |




